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https://clicccar.com/2017/06/01/475884/2/
この記事ですが、ソースはあるのでしょうか?
白実線は、白破線と同じ。とのことですが。
他サイトでは、白実線は、車線変更不可、はみ出し禁止などと書かれていたりします。サイトによって、めちゃくちゃです。
片側1車線で幅が6m未満でも、白実線のところがあり、特に標識などありません。この場合、はみ出して、追い抜くことになりますが、その場合の罰則が分かりませんでした。
つまり、記事の通り、追い抜き禁止の標識が無い所で、交差点付近など特定の場所以外の白実線は、白破線と同様の扱いで、はみ出して追い抜き可能、罰則なし。ということでしょうか?
片側1車線の幅6m未満で、白実線で、はみ出して追い抜きの場合の罰則があるなら、簡単で明確なのですが。

A 回答 (3件)

自分の書き込んだものは「JAF」による



・センターラインの白色の破線と実線、黄色の実線でどう違うのですか?
という質問への回答にある「但し書き」です。

http://qa.jaf.or.jp/drive/sign/22.htm

個人的には「自動車情報サイト」よりも信用したいですけどね。
JAFが絶対正しいとも思ってませんが。

ちなみに質問文に「追い抜き」とありますが、追い抜きは追い越しと違って、車線変更するのではなく、複車線で車線変更「無し」で単に隣の車を抜くことですので、質問内容を変えてしまうのでご注意を。
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この記事は「車両通行帯」という片側複数車線ある道路の車線を区分するための線について書いてあります。

なので記事の内容は間違っていないと思います。
しかしこれが「中央線」(センターライン)となると話は別になる事から車両通行帯の白実線・白破線・黄色実線と中央線(センターライン)の白実線・白破線・黄色実線は意味や取り扱いが若干異なりますのでそれをご自身できちんと分けて考えた上でもう一度ネットで情報を探してみればスッキリされるのではないかと思います。

ご質問でも「片側1車線で幅が6m未満」とありますので、質問者様が想定されているのは中央線だとおもいます。片側一車線の道路に車両通行帯は引いてませんから。車道外側線や路側帯などたかが線でもいろんな線がありますので一度整理してみてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
センターラインの場合の記事だと思っていました。
車両通行帯の記事でした。

お礼日時:2019/08/28 07:22

以下のような事がわかれば良いでしょうか?



道路の片側の幅が6m未満の道路に白実線が標示されている場合は、右側にはみ出しての追い越しが可能だが、以下の条件を満たす場合に限る。
・道路の右側部分を見とおすことができる
・反対方向からの交通を妨げるおそれのないとき
・左側部分の道幅がその車両の通行のため十分でないとき。
・ただし「はみ出し禁止」場所でない。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
ユユルン さんの回答に、センターラインの場合は異なる、とあり、調べたところ。
https://bestcarweb.jp/news/entame/68254
白実線は、いかなる場合も、右側にはみ出し禁止。とありました。

お礼日時:2019/08/28 07:21

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