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不貞行為をしたという事で相手の弁護士から慰謝料請求されました。直接弁護士の口座に振り込みするってことありますか?

質問者からの補足コメント

  • それも内容証明郵便ではありません!

      補足日時:2019/08/28 20:32

A 回答 (5件)

不倫に関する慰謝料を相手の弁護士に請求されて、あなたはそれにOKを出して、それでは支払います。

と、いう話になったのですか。文面から示談があったとは読めないのですが、請求されたならそのまま支払うのですか。普通は、拒否しますよ。

たまにあなたのように請求されれば請求された金額をそのままホイホイと振り込む人もありますが、随分お金持ちなのだと思います。ご質問の本題ですが、弁護士が代理人になっていて、それをあなたも認めているなら相手代理人指定の口座に振り込みます。それが常識です。弁護士を通じて相手に慰謝料は渡ります。ただし、本物の弁護士の口座に限りますが・・・。弁護士と示談もしないで支払いますか・・・。
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弁護士の口座への振り込みになることはあります。


が,振込先が弁護士個人名義の口座ということは普通はありません。

弁護士から請求が来たということは,その弁護士が相手(不倫相手の配偶者?)の訴訟上及び訴訟外の代理人であるはずなので,本人に代わって請求するだけでなく,慰謝料の受領権限もあるはずです。ところが慰謝料がその相手本人の口座に振り込まれてしまうと,弁護士が直接その入金を確認することができません。本人に確認すればいいだろうという意見もあるかもしれませんが,本人がそれほど頻繁に口座への出納を確認し,それを弁護士に伝えるでしょうか。本人がそれをしなければ,慰謝料の支払いが行われているにもかかわらず,また請求をしてしまうということが起きかねません。そのようなことを防ぐために,代理人弁護士の口座に振り込みを行うのが通常でしょう。

ただし,振り込まれた慰謝料は,あくまでも依頼者が受領すべきお金です。お金には特殊なしるしをつけることはできません。弁護士個人の口座に入金してしまうと,それが弁護士のお金なのか,依頼人のお金なのかを明確に区別することができなくなってしまいます。弁護士が差し押さえを受けるようなことが起きた場合,差し押さえられるべきではない依頼人のお金が差し押さえられてしまう,なんて笑えないことが起きてしまうことがあるのです(脱税をした弁護士の口座が税務署によって差し押さえられたが,その口座には預り金も入金されていたために裁判になったこともあったようです)。

そこで弁護士は預り金の管理のための口座を作り,依頼人から預かったお金や,その相手方から代理受領するお金はその口座で管理することにしていたりします。
弁護士会でもこんな会則を作り,所属弁護士にそのようにさせるように指導しています。

https://www.toben.or.jp/news/file/pdf/kaiki_2506 …

預り金の口座名義は,一般には「預り口弁護士●●」というものになると思います。

ということで,弁護士に振り込みをする場合には,そのような名義の口座に振り込むことになるのが普通なのではないかと思います(金額によっては必ずしもそうなるわけでもないようです)。

また,弁護士であればその口座名義も「弁護士●●」としているのではないかと思います。その意図はプライベートな口座ではないということを示したいからだと思われ,また弁護士業務として行動する場合には必ず弁護士であることを示して行うはずですので,弁護士の肩書のない口座を指定して振り込ませるようなことはしないと思います(実在の弁護士と同姓同名であることを奇貨として自分の口座に振り込ませるという特殊詐欺が考えられるので,そういう点も注意ポイントでしょう)。

ところで請求が内容証明郵便ではなかったからといって,それだけでその請求が本物ではないと考えるのは間違いです。争いになった際に消滅時効の援用がされそうな場合には内容証明郵便を送るのが普通だと思います(それが民法153条の「催告」になるからです)が,どちらかというと穏やかに収めたいと考えているような場合では,配達されたことが確認できる程度の郵便で送ることもあるのではないでしょうか。
ただ,内容は非常にデリケートなもの(弁護士の依頼人にとってもなるべく秘密にしたいことだったりします)なので,開封しなくても内容が見えてしまうようなハガキでは送らないはずです。また,依頼人である本人が誰なのかを示すために,「〇〇代理人」という肩書を付けます。そのような基本ルールが守られていない請求は偽物の可能性が高いので,そのような請求が届いた場合には,連絡先と書かれている電話番号にかける前に,警察に相談した方が良いように思われます。
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いきなりただ払え、ですか?


普通、直接交渉するでしょ。
本物の弁護士ですか?住所や電話番号など確認した方がいいです。
そして、示談が成立して初めて振り込みます。いくら払うからこれで解決、これ以上の請求はしない、みたいな文書を取り交わしてハンコ押して、決着付けてから振り込みです(ハンコと同時に現金でもいいけど)
示談書にサインするまでは振り込みしちゃだめです。
ま、詐欺だな。
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直接弁護士の口座に振り込みするってことありますか?


 ↑
ありますよ。

被害者に直接振り込まれたのでは
弁護士に入らない場合もありますから。

まず弁護士が手にして、手数料や報酬を
天引きし、残りを依頼人に渡します。


その弁護士が被害者の依頼人かどうかは
確かめる必要はあります。
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払った、払っていない、などのトラブルになることがあるので、弁護士の口座に振り込む事はあります

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