先日、NISA口座の投資信託の「繰上償還」の通知が到着しました。
しかし、NISAの口座で購入した金融商品を売却して、売却した分の金額で再度別の商品を購入する場合に、「非課税枠」が復活しないのと同様に、「繰上償還」された場合も、「非課税枠」は減少したままとなります。
また、NISA口座(少額投資非課税口座)での損失を、一般口座や特定口座と損益通算することはできません。
※繰上償還とは?
https://tumitatenisa.com/toushishintaku-erabikat …
※NISA口座(少額投資非課税口座)での損失を、一般口座や特定口座と損益通算することはできますか?
https://faq.sbisec.co.jp/faq_detail.html?id=38968
国がNISA制度を推奨するなら、
個人の都合で投資信託を売却した場合ならともかく、投資信託の運用会社の都合で「繰上償還」した場合に発生する不利益を個人に及ぼすのは、NISA制度の欠陥ではないでしょうか?
①NISA口座の投資信託の「繰上償還」によって減少する「非課税枠」は、復活できるようにすべきではないでしょうか?
②投資信託の「繰上償還」により発生するNISA口座(少額投資非課税口座)での損失は、一般口座や特定口座と損益通算することを可能にすべきではないでしょうか?
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
説明があった方が丁寧だとは思いますが、本質はそこではないので。
あらかじめ繰上償還が可能性としてありうることを理解した上で投信を買っておいて、実際にそうなったら、それでこの場合のみ損益通算等の特別扱いを求めるのは、自己責任原則や合理性、公平性の点でおかしいということです。率直に言って、私自身の基準や感覚からすれば、今回の主張、意見は投資に対する考え方が甘く、原則についての理解が不十分だと思います。ということで、最終にしておきます。
何度も有難うございます。
一般論としては、「投資に対する考え方が甘い」は、ご指摘の通りですが、問題は、NISAについて、一般の投資と同じ考え方を適用するのが適切かとの疑問です。
そもそも、NISAは、若年層や今まで投資に関心がなかった層に対して、NISAの実施によって、投資に関心を持たることで、資産形成を普及し、一般家庭の資産形成を促すことと、貯蓄から投資への流れを作る為に、創設された制度で、投資に慣れない人を対象に構築された制度であり、一般の投資に対する尺度をそのまま適用して良いかに疑問があります。
※NISAの基本を学ぶ〜貯蓄から投資というNISA制度の背景〜
https://zuuonline.com/archives/14939
実際に、「つみたてNISA」については、庶民の投資保護の観点から、国が、NISAの対象商品を限定しているのは、投資家だけの責任にしない現れでもあるでしょう。
※「つみたてNISA」対象商品の基準って何だろう?
https://money-bu-jpx.com/news/article009734/
おっしゃるような「説明があった方が丁寧」のレベルではなく、
「繰上償還」と言う、個人だけの責任に寄らない場合は、
①繰上償還によって、減少した、NISA非課税枠の「復活」を認める。
②それが出来ない場合は、一般投資の場合と同様に、損益通算を認める。
の商品設計上の、どちらか一方の配慮があっても良いのではないでしょうか。
(そもそも、①を認めないNISA独自のメリットを外しておいて、②の一般投資で認めている損益通算を適用外とし、そこだけNISAの考え方を踏襲するのは、一貫性を欠きませんかね?)
もし、上記の対応が出来ないとしても、「繰上償還」の場合も、上記①②の両方が認められないと、説明書に明示すべきで、「説明があった方が丁寧」の範疇の議論ではないと思います。
おっしゃるように「あらかじめ繰上償還が可能性としてありうることを理解した上で投信を買っておいて・・」のご指摘につていても、「繰上償還」の場合も、上記①②の両方が認められないと、事前に説明があったかが焦点であり、予めその説明もせず「個人の理解が不十分」と個人のみの責任にするのは、いかがなものでしょうか。
No.4
- 回答日時:
>逆に、繰上償還があること認めているようなものであり、1%でも可能性があるなら、NISAの商品設計として、対応を取っておくべきではないでしょうか。
逆ではないです。当然、繰上償還の可能性は、低いとしても最初からあるのです。
どこまで事前にどのようなケースについて対応を取っておくべきかといえばそれは違法で特異なケースの場合でしょう。
>今回の場合は、インデックスフアンドであり、予め償還期間の設定されている投資信託であったので、償還期間満了までは継続されるものと思っていましたが、間違いでしょうか。
継続される可能性が高いと思うのは当然ですが、そうならない可能性もあるという認識もまた当然必要でしょう。というか、それを了承して買っているということになっているはずです。
>企業として、判断を誤った責任も感じるべきであり、それを、一方的に「当然、個人の責任」と決めつけるのは、感心しませんね。
言っている視点、意味が違うのです。
運用会社の判断の誤りにより繰上償還となったのであれば、運用会社はその責任は感じるべきです。
が、そうなる可能性は事前に告知されているものなので、それを了承して買った側は、そのことによって損失を被ったとしても自己責任ですよということです。
「責任」のという言葉の意味が違うのです。ここが理解していただけないようで・・・。
NISAであってもなくてもそれは同様で、そもそも、運用商品にはそれぞれリスクはあるのであり、そこは認めて運用を行う必要があります。
>それが出来ないのであれば、NISAには向かない商品であることを、予め知らせる努力を企業としても行うべき
これを言い出すと、NISAに向く商品などそもそもないということになりませんか。リスクについてはあらかじめ告知されているはずで、それでこと足りているとも言えます。
例えば、株式の個別銘柄で、企業が破綻した場合、上場廃止となって損失が出ることがあると思いますが、NISAであってもなくても、あらかじめその可能性があることはわかって株式は買うので、これについては、なにか対応を求めるようなものではありません。
破綻の責任は企業にありますが、株式を買って損失を被ったのは個人の責任です。あらかじめその可能性を理解した上で運用対象とするという意味では、投信の繰上償還も株式の上場廃止も共通する面もあります。
繰上償還の損失は損益通算という理屈でいくと、企業の破綻による株式の損失も個人の責任ではないから損益通算ということになりませんか。これを言い出すときりがないです。
>そもそも、【政府広報】に、損益通算が出来ない場合として、「繰上償還」の場合が記載されていないのは、配慮を欠いている現れではないでしょうか。
ここはあらかじめ説明が丁寧にあったらよいと思います。窓口があれば、そのように意見を伝えられたらどうでしょうか。
繰り返しになり、最後にしておきますが、
気分や感覚の問題と、仕組み、制度としての問題は同列に考えるとややこしくなります。制度面では自己責任原則や、公平性原則等から合理性があるものでなければならないと思います。
何度も有難うございます。
「損益通算」は、【政府広報】だけでなく【金融庁】のHPでも、「NISA口座で保有している金融商品が値下がりした後に売却するなどして損失が出た場合でも、他の口座で保有している金融商品の配当金や売却によって得た利益との損益通算はできません」と記載されており、「繰上償還」の場合については、記載がありません。
そうであるのに、繰上償還の場合は、損益通算ができないのは、不親切ではありませんか。
※NISAとは【金融庁】
https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/nisa/ov …
何度も申しますが、NISAとは、庶民の資産形成を促す為に、特別に構築された、特別な投資優遇制度であり”単純”に他の投資と論じるのは配慮不足です。
※資産づくりの第一歩に、 投資優遇制度
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/2013 …
「NISAであってもなくてもそれは同様で、そもそも、運用商品にはそれぞれリスクはあるのであり、そこは認めて運用を行う必要があります」は、一般論としては当然ですが、「つみたてNISA」については、金融庁が対象商品を限定しており、完全に他の投資と、同列には扱っておらず、消費者保護の観点から、一定程度の対応をしており、単純に他の投資と比較して論じるのは配慮不足です。
※つみたてNISAの対象商品【金融庁】
https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/tsumita …
「消費者の利益というものはしばしば侵害されやすい脆弱な状態に置かれるが、このような消費者の利益を守ろうとする」のが国の務めではないでしょうか。
従って、個人だけの責任によらない損失について、最小限度にするのが、世の中の流れでしょう。
政府広報だけでなく、金融庁のホームページにも、繰上償還の場合の記載さえされていないのは、NISA設計者の知識不足か、そうでなければ、消費者志向の不足ではないでしょうか。
※消費者保護
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B6%88%E8%B2%BB …
No.3
- 回答日時:
>100%繰上償還のない商品を選択するのは個人にとっては不可能です。
100%は無理でも、可能性が非常に低い商品を選択することはかなりの程度可能かと思います。
個人的にはNISAで投信は買いません。無論、個別の株式の銘柄でも、上場廃止等の可能性があることは認識していますが。
>繰上償還と言う、個人の責任によらない損失が発生
元々繰上償還の可能性があることを認めて商品を買っているわけなので、
結果的に望んでいない繰上償還があったとしても、それは当然、個人の責任ということになると考えます。
ここの認識が異なっているので、当然、結論も異なってきます。
繰上償還は原則的には別に運用会社が約款等に反して違法な取り扱いを行ったとかいうことではないのです。
もし違法で特異なケースかあれば、それはなんらかの「救済」的対応は考えられてもいいですが、単なる繰上
償還はそれには該当しない場合がほとんどでしょう。
つまり、「望まない繰上償還で損したから、その分は非課税枠を戻して」という主張は気分としてはわかりますが、
仕組み、制度としてそれを認めるのは自己責任原則からしても、公平性原則からしても合理性を欠くということです。
なお、繰上償還になるのは投資している側が資金を引き上げて解約した結果、資産残高などから投信の方針に即した
運用が困難になったことが理由とされる場合があり、そうした場合の償還の責任は運用会社ではなく、投資金を引き
上げた資家側にあるとの解釈もできます。
>NISA口座は、非課税で恩恵を得ているのに、その上、損益通算で税制上の優遇措置を受けるのは、利益の二重取り
これを二重取りで不適切と判断するかどうかは制度設計上の問題かと思います。
たまたま繰上償還され、しかもたまたま損失が出た投信のみ損益通算の対象となり、そうでない場合は利益の二重取りとなるというのは、
また整合性に欠けるのではないかと思います。
何度も有難うございます。
◇おっしゃっている「100%は無理でも、可能性が非常に低い商品を選択することはかなりの程度可能」は、逆に、繰上償還があること認めているようなものであり、1%でも可能性があるなら、NISAの商品設計として、対応を取っておくべきではないでしょうか。
今回の場合は、インデックスフアンドであり、予め償還期間の設定されている投資信託であったので、償還期間満了までは継続されるものと思っていましたが、間違いでしょうか。
◇(直ちに)「運用会社が約款等に反して違法な取り扱いを行った」とは、申しておりませんが、約款に記載されておれば、何をしても良いのでしょうか。
NISAと言う、庶民の資産形成に貢献する役割をになった商品であれば、少なくとも、予め約束した償還期間まで継続する努力をすべきでしょう。
それが出来ないのであれば、NISAには向かない商品であることを、予め知らせる努力を企業としても行うべきではないでしょうか。
「資産残高などから・・・運用が困難になった」かもしれませんが、それは企業側の論理であり、企業として、判断を誤った責任も感じるべきであり、それを、一方的に「当然、個人の責任」と決めつけるのは、感心しませんね。
それに、もし「予め約束した償還期間」まで継続すれば、市況が回復し、益が発生したかもしれず、その場合の逸失利益(?)は、どうするのでしょう。
◇念の為申しますが、NISA口座でなければ、問題だと思いませんが、庶民の資産形成の為の制度であるので、個人(庶民)の責任によらなくて発生する不利益については、最低限度に抑えるのが、商品設計上の最低限度、考慮すべき務めではないでしょうか。
繰上償還によって、非課税枠が減少した上に、損益通算も出来ないとなれば、「踏んだり蹴ったり」の二重の損失であり、少なくとも、どちらか一方を認める配慮があってもよいのではないでしょうか。
そもそも、【政府広報】に、損益通算が出来ない場合として、「繰上償還」の場合が記載されていないのは、配慮を欠いている現れではないでしょうか。
※資産づくりの第一歩に、投資優遇制度「NISA」があります【政府広報】
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/2013 …
No.2
- 回答日時:
気持ちはわかりますが、合理性を欠く主張かと・・・。
・そもそも投資信託を購入する時点で繰上償還があることは承知していることが前提となります。
当然ありうることが実際にあったからといって、それで非課税枠を「増やす」ことに合理性があるとは思われません。なお、繰上償還でも利益があればNISAの非課税恩恵は当然受けられるわけです。繰上償還の分の非課税枠を復活するということは、その分だけ、非課税枠が増加することになります。繰上償還があった場合にのみ、それがない場合よりも非課税枠の増加という意味で有利な取り扱いをすることになりますが、そこに合理性があるとは思われません(むしろ不公平となるでしょう)。
投資信託のこうした取り扱いが嫌であれば、そうした商品を選択しなければいいだけです。投信でも繰上償還の可能性が非常に少ない商品をあらかじめ選択することは可能でしょうし。
・損益通算については、特に繰上償還云々は関係なく、制度設計の基本的なあり方に関わる問題です。
「儲かったら非課税 損した場合はNISA以外との損益通算はできません」というのがよいのかどうかについては議論、意見は当然あり、個人的には当然、繰上償還云々と関係なく、損益通算できたらよいなとは思います。なので、ここは投信の繰上償還云々とは関係がないと思います。
ご意見有難うございます。
◇「繰上償還でも利益があればNISAの非課税恩恵は当然受けられる」は、おっしゃる通りで、個人意志でなく、会社都合で損が発生している人のみに、非課税枠を「復活」する制度にすればよいだけでしょう。
損が発生している人に対して、非課税枠の「復活」を認めず、一般の投資で認められている損益通算を認めないの両方が無理であれば、どちらか一方を認めるべきではありませんか。
繰上償還の一般の制度を適用するのであれば、損益通算と言う、一般の投資でも認められている制度を適用しないとバランスを欠くと思いませんか。
◇「投資信託のこうした取り扱いが嫌であれば、そうした商品を選択しなければいい」は、結果論です。
投資信託に限らず、過去にETFでも、NISA口座にて繰上償還で損を被りました、100%繰上償還のない商品を選択するのは個人にとっては不可能です。
おっしゃるような主張をされるのであれば、100%繰上償還のない商品を販売業者がNISAの対象としなければ良いのでしょうが、それも不可能でしょう。
国が資産づくりに、NISAを推奨するのであれば、個人の責任によらない個人の不利益を最小限度にするのは、国の務めだと思うのですがね。
※資産づくりの第一歩に、投資優遇制度「NISA」があります【政府広報】
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/2013 …
上記【政府広報】に、「NISA口座で生じた売買による損失は、課税される他の口座の収益との損益通算はできず、損失の繰越控除もできません」と損益通算は、「売買による損失」と記載されており、「繰上償還」の場合が記載されていないのは、政府の検討漏れではないのでしょうかね?
◇尚、(NISA口座の全部に対し)「個人的には当然、繰上償還云々と関係なく、損益通算できたらよいな」のご意見には同調できません。
何故なら、NISA口座は、非課税で恩恵を得ているのに、その上、損益通算で税制上の優遇措置を受けるのは、利益の二重取りであり、そんなことを実施する必要はありません。
私が、損益通算を認めるように主張しているのは、繰上償還と言う、個人の責任によらない損失が発生した場合であり、個人の意思によって売却した場合に発生した損については、損益通算を認める必要はありません。
No.1
- 回答日時:
投資信託の運用会社の都合で「繰上償還」があることは事前に説明されているはずです。
ネットの場合、申し仕込みの最終段階で「確認チェック」がありませんでしたか?(質問者が読んでなくても角にチェックをしたら了解したとみなされる)①1年度120万円がきまりですので…
②意味が無い。それなら利益が上がった時は特定口座等と利益を合算して課税すべき←もはやNISAじゃないしwww
ご意見有難うございます。
「投資信託の運用会社の都合で『繰上償還』があることは事前に説明されている」は、おっしゃる通りです。
ただ、問題にしているのは、「繰上償還」の可否ではなく、「繰上償還」の実施による、NISAの非課税枠の減少です。
「NISAの非課税枠の減少」については、運用会社の責任ではなく、NISAの窓口となっている金融機関に説明責任があるのではないでしょうか。
投資信託の売却による「NISAの非課税枠の減少」については、記載があったかもしれませんが、「繰上償還」による記載があったかは疑問です。
もし、記載があったとしても、個人の都合による売却と、会社の都合による「繰上償還」とを、同列に扱うのは、NISAの個人資産を充実する目的と個人保護の観点から、今からでも、制度変更すべきではないでしょうか。
①おっしゃるように「年度120万円がきまり」だからこそ、会社の都合で、個人に120円の枠を、強制的に減少させるのは、適切な取り扱いでしょうか。
②そもそもNISAは非課税の制度なので、「それなら利益が上がった時は特定口座等と利益を合算して課税すべき」こそ、「意味が無い」主張ではないでしょうか。
「『繰上償還』により発生するNISA口座での損失は、一般口座や特定口座と損益通算することを可能にすべき」の主張は、個人の意思によらず、会社の事情によって発生する、一方的な個人の不利益なので、例外的に救済措置があってもよいのではないかとの意見です。
少なくとも、「個人に120円の枠を、強制的に減少させる」のであれば、損益通算を認める配慮があっても良いのではないでしょうか。
・・・ダブルパンチは、良くないですよ。
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