A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
男性で61歳から、特別支給の老齢厚生年金が受給されるのは、昭和28年4月2日~昭和30年4月1日生まれの場合です。
ただ、これは報酬比例分しか支給されません。 年齢も現時点で(令和元年8月)、66歳〜64歳です。 ですから現在61歳の方は、63歳にならないと(昭和32年4月2日~昭和34年4月1日生まれ)、報酬比例分の特別支給の老齢厚生年金は支給されません。また、仮にご主人が高卒で44年間欠かさず厚生年金保険料を掛けたとすると、長期加入特例となり、63歳から定額部分の厚生年金が報酬比例分に合わせて支給されます。 定額部分が支給されるようになると(条件がありますが)、加給年金も支給されます。
ただ、この条件を満たすには、高卒から同じ会社に44年間(528ヶ月)以上厚生年金に加入した上に、完全リタイヤする必要があります。
No.4
- 回答日時:
こうした質問をされるばあいは少なくとも、夫婦二人の加入状況などが必要です。
そうでなければ適切な回答は得られません。妻がいるから加給がつくといった単純な話ではありませんので。
質問では単に加給がつくことがあるかどうかをたずねています。
老齢年金に限ってるわけではないですよね。
障害厚生年金2級以上なら 加給がつきます。
老齢年金につく加給とはすこし内容が異なります。
特別加算というのがありません。
また、老齢年金では受給開始年齢からなら、長期特例以外にも障害者特例なら、定額部分が発生し厚生年金加入20年以上のひとなら、加給がつくことがあります。
長期特例だけが65才前の優遇措置ではありません。
また、単に44年になればつくといった説明は不十分です。
44年となっても厚生年金に加入し続けていた場合は長期特例とはなりません。
厚生年金に加入していないこと、(やめてる)ことが条件です。
障害者特例も同様です。
ちなみに 障害者特例とは原則1年半経過と年金で決めている3級以上に該当した場合に報酬比例部分にくわえ、定額部分(+加給年金)を支給するものです。
また、単に妻がいるから加給がつくとは限りません、
ここでは、詳細は割愛しますが、妻の方の条件もあります。
1例として妻が20年以上の厚生年金をもらってるばあいです。
そういった意味でも、ご質問される場合は きちんと状況を書いてください。
No.3
- 回答日時:
>61歳からでも加給年金はもらえますか??
もらえません。
加給年金の受給条件として、
厚生年金に20年以上加入していて、
老齢厚生年金の定額部分(老齢基礎年金とも言います)が、
支給されるのが、条件になります。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
現在61歳ですと、昭和33年生まれでしょうから、
老齢厚生年金の特別支給は、63歳から受給できますが、
定額部分(老齢基礎年金)は、65歳からとなります。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
人によっては、厚生年金に44年以上加入していると、
『長期加入者特例』により、63歳から定額部分が受給できるようになり、
それにともなって、63歳から加給年金も受給できるようになります。
例えば、高校卒業後すぐ会社に入社し、62歳まで厚生年金に加入して
いれば、『長期加入者特例』が適用され、加給年金も受けられます。
いかがですか?
No.1
- 回答日時:
貰えません。
夫が本来支給の厚生年金を受給したときです、65歳前の特別支給の厚生年金受給では加給年金はありません。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
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