2011年に個人事業として居酒屋①を開業しました。
その際に友人の紹介で税理士法人と契約しました。
その際に紹介を受けた方が税理士さんだとずっと思っていて、相談は常にその方にしていました。資格を持っていない営業というのを後に気付きました。
2013年に飲食店で知り合った人にお店②をやらないかといわれ、コンサルティング費を支払うという形でお店を任されました。コンサルティング費と家賃を支払い、売上は自分で管理し口座に入金していました。
その際申告はしていなかったです。(自分の店という認識が薄かったのと、ただあまり理解していなかった為)
2015年に新店舗③を出す際に②の店の事が不安になり、申告の話など相談しましたがそれといった解決策はなく2年半程経ち、そのまま以前働いていたスタッフにそのまま渡しました。
その際②の売上を申告していなかった事を税務署に指摘され追徴課税として5年分を調査対象とされました。
税務調査の際に初めて税理士さんにお会いしたのですが、ウチの経営に関して全く何も理解していなかった事に驚きました。
損害賠償の請求などできるのでしょうか?
宜しくお願いします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
どうも良く解らないのは、コンサルティング費???
何の為にこの費用を支払っているんですか?
一般的にコンサルタントと税理士・会計士とは意味が違います。
なので、貴方の勘違いではありませんか?
勘違いだとすると、損害賠償には全く該当しません。
貴方の経営内容はコンサルタント者とは無関係ではありませんか?
No.4
- 回答日時:
とりあえずは、弁護士に依頼して、情報整理してもらうことですね。
ただ、個人によるトラブルとは違い、あなたは事業者ですので、あなたにも非がある事が考えられますので、痛み分けは覚悟した方がいいです。事業者の場合は、例え幼かったとはいえ「知りませんでした」では通用しませんので。
ただ、それでもやはり弁護士に依頼された方がいいです。市役所等の無料相談は遅いし一般論でしか話さないので、商工会議所やベリーベスト、ひまわりホットダイヤル、直接弁護士事務所の方が良いかと。
なるほど…
私もお恥ずかしながら無知でしたので相談したものの任せっきりになって安心しきっていました、、、
やはり、みなさんが言うとおり一度弁護士に相談してみようと思います。
ありがとうございます!
No.3
- 回答日時:
>税理士法人と契約
明確に委任契約ですか?1号店の申告はきちんとされていたのですね?
税理士法人はきちんと申告等する義務がありますので、履行していなかったのなら契約違反として損害賠償請求できます。ただ、契約に関する損害のみで、追徴課税全額までとなるかどうかは微妙です。あなたが経営者であり、全責任者なのですから、申告等も自身で把握しておく義務があります。何と言っても納税義務者はあなたであって、税理士法人ではないからです。
>以前働いていたスタッフにそのまま渡しました。
はっきりしませんが、税理士法人の営業へという事ですね?遅れても申告は可能なのですから、それをしなかったのなら法人の過失です。損害賠償の対象にできるでしょう。
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