No.6ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問の内容だけでは違法とも合法ともいえません。
あくまでも想像ですが、それらの外国人従業員は「偽装請負」なのではと想像します。
ただし、この場合にこの偽装請負が会社の都合で行っているのではなく、従業員の希望で行われていることも少なくありません。
というのは、従業員としてフルタイム働くと外国人であっても社会保険の対象になりますし、税金も源泉徴収されてしまいます。
一方で、請負の個人事業主であれば社会保険も税金も自己申告です。
(もちろんばれれば追徴課税等がされますが・・・・)
社会保険料や税金を誤魔化してでも手取りを増やしたいという外国人労働者は少なくありません。
No.3
- 回答日時:
家族滞在資格で就労できるのは週28時間のところ月間27日も働いているから、4x7にしているのではないでしょうか。
労働分賃金を払っているとしても、その点で違法の可能性は高いように思いますが。
No.2
- 回答日時:
補足拝見しましたが、それだけでは「確実に違法」とは言い切れません。
かなりグレーではあると思いますが、正しい給料計算の方法が分からない限り、なんともいえません。
No.1
- 回答日時:
あまり好ましいやり方であるとはいえませんが、直ちに違法とはいえません。
出来高制と時給が併用の場合は、その4時間の間に達成するノルマがあるはずです。ノルマが達成できていないなら、前後の時間分が「ノルマを達成するのに必要な余分な時間」という計算方法であれば、合法かもしれません。
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回答ありがとうございます。
時給と出来高制は、併用ではなく、時給の人は時給、出来高制の人は、1部屋目から出来高制の金額がカウントされていきます。ノルマは無いです。
おそらく、面向きは全員時給計算にしているみたいです。例えば出来高制の人が時給1000円で契約してることにしていて、出来高制の計算では、1日に9000円分部屋をやったら、10時から14時の分の4000円はタイムカード通りに、残りの5000円を手当てとして給料計算にしてます。