No.4ベストアンサー
- 回答日時:
まず、週の区切りが就業規則等で定めが無い限り日曜日を起算日となります。
次に変形労働制が労使間で締結されていなければ、1日8時間・週40時間を超える部分に時間外手当(割増賃金)が発生します。
1年(1ヵ月)の変形労働制の協定があれば、その協定の内容に基づきます。
この場合には1年(1ヵ月)を平均して週40時間となります。
1日8時間は年間を通して変わらなくても、年間カレンダー等により週48時間(8時間×6日)であっても時間外手当(割増賃金)を支払う必要はありません。
同様に、所定労働時間が1日10時間の日もあれば6時間の日が定めても問題はありません。
これらは事前に労働者を代表する者と協議しあらかじめ定めておく必要があり、それを労基署に報告しておく必要があります。
>週6日勤務42時間 残業手当2時間分 どよいのでしょうか?
前述の内容を踏まえてるなら、質問の内容だけでは答えは出ません。
変形労働制の協定が無ければ、正しいとは断言できないが間違っては無い!
週40時間を超える2時間に時間外手当があるので間違ってはいない。
でも、1日8時間を超える日の有無がわからないので正しいとは断言できない。
No.3
- 回答日時:
10名未満で特例事業所(サービス業等)では、法定は週44時間ですから、割増の対象にはなりませんが・・・
もちろん、多い分には問題ないので割増にしても構いません。
No.2
- 回答日時:
10人以上の事業所と前提すれば、所定労働時間7時間x週6日は違法です。
法定より2時間超過しますのでその部分は法定外労働時間となり、所定労働時間にする事はできません。36協定も結び、時間外として割増賃金にしなければなりません。で、時間外は出ているようですが、あくまで週で見ます(変形労働時間制等を除く)8/1は週の中途ですから、7月最終週から連続して計算します。他の日も7時間労働を続けていたのなら、3日土曜で40時間を超えた部分は割増です。8/1に入社したのなら割増不要ですがね。
完全月給制であっても労働時間の縛りはありますので、週で計算して超過した部分は別途割増賃金となります。
また、問題はあるにしても、7時間の所定労働時間で40時間を超えていますので、1日の労働時間が7時間を超えた部分も割増となります。基本は8時間超から割増ですが、すでに40を超えてしまうので7時間超が割増です。
この回答へのお礼
お礼日時:2019/09/03 07:06
回答ありがとうございます。 従業員は5名で36協定結んでいます。あくまで週で計算するのですね。 教えていただいたよう7月29日(月)~8月3日(土)で計算します。
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回答ありがとうございます。
変形労働時間は締結しておらず変形労働時間制の協定もありません。
1日8時間を超える日もあります。 就業時間8時~17時 休憩2時間 所定労働時間7時間で17時~18時の1hの法内残業の分も時給分でわなく時間外とし割増計算しています。