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仕事のミスが多い人って、会社側はクビにする事は可能でしょうか?

A 回答 (5件)

解雇そのものは可能です。


ただ、然るべき手順を踏まなければ、不当解雇に該当する可能性が高いだけです。

また、「クビ(解雇)」ではなく、労働契約解除が目的であれば、普通は「退職勧奨」をします。
すなわち、労働者に会社を辞めることを勧めて、労働者が合意すれば、晴れて労働契約は解除できる訳ですが、これでも結構、辞めてくれますよ。

正確ではないですが、プロスポーツの世界の「戦力外通告」みたいなもので。
チームから、「チームに居残っても、活躍の場はないし、年俸とかも出せない」と通告された選手と同じです。

退職勧奨された労働者も、「会社にキミの居場所や、任せられる仕事はないし、出世や昇給もない」と言われる訳だから、その会社に居ても、良いことはなく辛いだけ・・みたいなケースがほとんどです。
戦力外通告とは違って給料は出ますので、メンタルが強ければ、居座ることは可能ですが、なかなかそこまでのメンタルの人は居ません。

更に言えば、不当解雇も似た様なところがあって、労基署などを介して不当解雇と認定されたら、損害賠償などは発生しますが、賠償などが終わった先は、労働契約解除に至る場合がほとんどです。
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概ね、法律的な話は№3の回答者様が仰られている通りです。



ただ、業務上の改善が再三の指導にも関わらず見られなくて、配置転換をしてもだめだったら、出向・転籍でどんどん不利な雇用条件のところへと回されて昇給も見込めず、じわじわと圧力がかかってくるという事態になるでしょうね・・・。
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仕事のミスが多いからよ言って、そんな簡単にクビする事は出来ません。



労働契約法第16条で「社会通念上相当」であると認められない限りは、
会社が権利を濫用しているとみなされて無効になる、といった法律があります。

これは、「ミスが多い」「遅刻が多い」「営業成績が悪い」などの理由があったとしても、
会社にも落ち度があるせいだとも考えられるので、不当な解雇はできませんといったもの。
能力が足りていない社員への教育が足りてないと判断される可能性もあり、
クビにしたことで下手すると損害賠償を請求されるケースもあるのです。

ただし、会社によって就業規則がありますが、その規則上で普通解雇に該当する場合を
規定していればそれに基づいて普通解雇出来ます。
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会社に不利益を与えるのは背任行為ですから、ミスの内容が取り返しがつかないような物や影響の大きなものなら解雇事由に相当するでしょう。


ミスや遅れが取り戻せるものであれば不当解雇になりますがね。

解雇事由が正当な物か不当な物かを判断するのは労働基準監督署です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、

お礼日時:2019/09/02 21:12

できなくはないけど色々な手続きやら、支払う金額やら考えるとむしろいじめぬいて自分から出ていって貰うよう仕向けたほうがいいとかあるん

じゃないかな?
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この回答へのお礼

ウチの会社は、イジメ抜いて辞めるようにするかなぁ?それってパワハラ?じゃないかなぁ?

お礼日時:2019/09/02 21:14

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