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賃金を安く請求してしまった場合、差額分は貰えないのでしょうか?

非正規雇用のものです。
派遣先に出勤日数を誤って少なく申告してしまい
申告した日数分の給与だけ振り込みされています。

こちらから再度日数を申告すれば
残りの日数分の給与はもらえるものですか?

労働基準法ではどうなっているのでしょうか?
労働基準法で参考になる部分があれば
抜粋していただけると大変助かります。

A 回答 (2件)

2年以内なら請求できます。



労働基準法第115条
この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によって消滅する。
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単に、事務手続きのミスですから、そのように修正して申告して下さい。


本来、労働時間の管理は使用者の義務ですので、基本的には、間違いないように配慮する義務もあります。
派遣なら、先でも把握しているはずですから、そちらと照合するとか、方法はいくらでもあるはずです。
なお、非正規という言葉の定義は労基法にはありません。何の説明にもなってませんから、派遣の時給のバイトとか書いてもらった方が良いです。
労基法で該当するのは、24条賃金支払い義務 108条賃金台帳 などなど。32条以下の労働時間も関係します。週40時間の規定ですが、40時間になったかどうか、実際の労働時間を把握できていなければならず・・・
また、民法95条錯誤なども関係します。
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