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天皇陛下の政治発言を頑なに「肯定」される方がおられます。いくら、説明しても通じません。
回答者の皆様は、どのように感じられますか?

【 参 考 】
天皇陛下が「政治発言」が出来ない「根拠」を、二つ挙げておきます。参考になさってください。

(1)憲法上の制約・・・天皇の国事行為。
※日本国憲法第三条「天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ」。
※日本国憲法第七条「天皇は、内閣の上限と承認により、国民の為に、左の国事に関する行為を行ふ」。(一号から十号)。

(2)「国体護持」(天皇家の存続を守る)。
この考え方は、実は、戦前の明治憲法下(大日本帝国憲法)で考えられた、日本人の知恵でした。
確かに、大日本帝国憲法下では、天皇は「統帥権」を持っていましたし、「国家元首」でもありました。

しかし、天皇は「独裁者」ではありません。なぜなら、天皇が独裁者だとすれば「政治責任」が発生するからです。
明治憲法下で、日本人は考えました。天皇の尊厳を保ちつつ、どのようにすれば「政治責任」が発生しないようにするか?

そこで考えだされたのが、「天皇の裁可(=許可)」の制度です。

①「内閣」は、「天皇」に対して ⇒「承認」を求めます。

その後

②「天皇」は、「内閣」に対して ⇒「裁可(=許可)」を下すのです。

何故、こんな、回りくどい方法を執ったのか?それは、天皇を「国家元首」としつつも、「政治責任」を発生させない制度なんです。
戦前の大日本帝国憲法(明治憲法下)でも、大日本帝国憲法を改正した、戦後の「日本国憲法下」でも、
もし、この「承認」と「裁可」の制度がなければ、「天皇に政治責任が発生」するからです。

この考え方があったからこそ、1945年8月14日の「ポツダム宣言の受諾(無条件降伏)」。但し、「国体護持(天皇家の存族)」の一点のみ、連合国は承認しました。
1945年8月15日の終戦(敗戦)後も、天皇の戦争責任は、問われなかったのです。


したがって、「天皇の政治介入」どころか、「政治発言」自体、許さないのは、天皇を抑え込んでいるのではなく、逆に「天皇を守る」為の制度なのです。

質問者からの補足コメント

  • HAPPY

    上皇陛下(平成の天皇陛下)の生前退位の発言は、「天皇陛下のお気持ち表明」と言う形で、NHKで「玉音放送」として、映像と音声で発表されました。
    少し、ややこしいのですが、生前退位は、あくまで「天皇陛下の生前退位の表明」ではなく、「天皇陛下のお気持ち表明」と言う形態を執りつつ「生前退位のお気持ちをにじませた」だけだったのです。

    そうでないと、現憲法と、「天皇の裁可」の制度との整合性が取れないからです。
    天皇陛下自身が、明確に「退位の表明」をするのは、正に「政治発言」になるからです。それを、日本国政府は慎重に避けたのです。

      補足日時:2019/09/03 08:18
  • HAPPY

    もう少し分かり易い事態がありました。平成31年4月30日の「退位礼正殿の儀」の際です。
    (1)まず、安倍内閣総理大臣が、「退位に関する法律(今回の一回のみ適用)」により、天皇陛下が退位されます」。と述べました。
    (2)次に、それを受けて、天皇陛下が「天皇としての、最後の御言葉」を述べられました。

    これは、日本国政府が慎重に考えた方法です。あくまで、「退位」は、天皇の意思で行われたのではなく、「退位に関する法律」の下で行われたと言う形態を国民に広く知らしめたのです。

    この方法なら、現憲法と「天皇の裁可」の制度との整合性は、保てたのです。

      補足日時:2019/09/03 08:19
  • どう思う?

    特段、問題ありませんよ。日本国憲法は「言論の自由、表現の自由」を認めていますので。

    ただ、質問者が、「どうですか?」との問いかけに対して「回答者」は回答するのです。

    その場合、歴史的(戦前、戦後の状況)背景や「法律上」の観点からみれば「私人としての発言」は別

    として「回答者」は、事実であり、適切な回答をしているのです。

    それを、悉く「否定」するのであれば「何の為に質問してるの」????????

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/09/03 08:25

A 回答 (1件)

個人的見解を「私人として発言」することもダメなのですか?

この回答への補足あり
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