18歳の娘が、会社の駐車場で隣の車にぶつけて逃げてしまいました。
会社から連絡があり、相手と娘が交番で会いました。
相手は修理代のほかに、車全体のコーティング代も請求してきて、保険屋がその部分は
保証されないのでと説明しても、納得してくれないようです。
親としては、相手の方に電話を通して謝罪しただけなのですが、相手が娘に直接請求してきても
保険屋さんに任せてあるのでと言ってくださいと保険屋に言われました。
親としても、このまま全て保険屋さん任せていいのでしょうか?
No.11
- 回答日時:
まぁ 逃げるような娘さんなので 相手も相当にお怒りなのでしょうね。
ここで「保険屋さんが出す分しか払いません」みたいなことを言うと 相手はキレて会社に居る娘さんになにかするかもしれません
ここは親として 「コーティング代の一部ですが...」と少し出した方がいいでしょう。
単純に言って修理部分(ドア1枚とか)でいいはずで 車全体というのは空いても吹っかけすぎですね
(ひょっとして 全部に傷つけたの?)
そこは「誠意を見せる」という恰好です。
No.10
- 回答日時:
>このまま全て保険屋さん任せていいのでしょうか?
保険会社は「法的な賠償義務の範囲」で賠償金(保険金)を弾き出します。
従って、訴訟を起こされたとしても原則、
保険会社が提示した修理内容/金額になります。
法的な賠償金額がはじき出されるまで保険会社に依頼して問題はありません。
しかし、保険が全てではありません。
会社の従業員同士なら、社内で顔を合わせることもあるでしょう。
コーティング費用が保険の適用外となった場合は、
「法的には賠償義務が無いとのことなので保険対象外になりましたが、
コーティング費用は私が負担します。」と支払い、円満に解決する方法もあります。
No.8
- 回答日時:
逃げた行為はともかく、相手が「コーティングの施工証明書がある」「コーティングの保証期間内である」「車両保険に加入している」のでなかったら、請求できません。
その確認をしましょう。
No.7
- 回答日時:
まず、質問の回答としては一定の条件(コーティングの証明と保証期間など)を満たせば損害に相当するので補償しなければいません。
また、物損事故で刑事罰はありませんが当て逃げは違います。
逃走行為は刑事罰に問われる可能性があります。
私が相手方なら…示談(コーティングの費用補償)が成立しなければ刑事罰を科して貰う事も視野に入れた交渉をすると思います。
基本的には保険屋任せで良いと思いますが、相手方の感情としても「逃げた罪」は重いと思います。
それを考慮したうえでの真摯な対応が求められると思います。
No.6
- 回答日時:
NO.1です。
誤解を招く文面があったので訂正させてください。
>車全体のコーティング代は保険会社からは出ないでしょうね。
・・・でない可能性が高い。
です。失礼致しました。
No.3
- 回答日時:
保険を使うのであれば、「任せるしかない」ですよ。
なぜなら、民事の示談交渉に関して、保険会社に「委任」している訳だから。
逆に言えば、被害者と直接、示談交渉などをしたいのであれば、委任を解除すれば良い訳ですが、その場合、保険は使えません。
無論、当事者である被保険者は、保険会社に対して、本人意見を言えば良いです。
従い、相手方との交渉などにも、保険会社の同意があれば、直接、加わることは可能ではあります。
ただ、まず保険会社は同意しません。
被害者側からは、「誠意がない」などと言われるだろうけど。
「保険契約」や「委任契約」と言うものは、そう言うものであって、理解を求めるしかないし。
自動車対自動車の事故の場合、相手もある程度は、「保険とはそう言うもの」「事故とはそう言うもの」なんてことは判った上で、「誠意がない」と言う常套句を言ってる場合がほとんどです。
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