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ある施設の回数券に関する質問です。

ある岩盤浴施設が改修することになり、改修後、その費用や施設更新を理由に、利用料金を上げました。私は回数券を勝っており、この回数券は払い戻しには応じないので3月30日まで使用期限が定められました。
しかし、私が回数券を買った頃はこの回数券は無期限であると言う前提で購入しており、突然、期限がついた状態です。
3月30日という時期は充分時間的猶予があるから、使いきってくれということであると思いますが、以下、質問の本題です。
1 改修を理由に料金の改訂は納得出来るが、期限なしであった回数券は期限をつけて使いきらないとならないルールは法的にどうか?

2 そもそも、いつもは通えない環境なので、期限なしという状況であったから購入した。従って、一般的には、充分と思われる3月30日も使いきれるとは限らず、払い戻しを認めない。 

3 このような、購入時と条件が変わった場合の一方的な期限設定は、商法上許されるものでしょうか?

4 施設側が、期限の延長や払い戻しを認めない場合、消費者側が取れる手段はどのようなものでしょうか。法的又は交渉駆け引きや相談、訴えができる機関等のご教示をお願いします。

A 回答 (3件)

>1 改修を理由に料金の改訂は納得出来るが、期限なしであった回数券は期限をつけて使いきらないとならないルールは法的にどうか?



契約は契約の甲、乙相互の合意に基づき成立する。回数券を買った時の条件を一方的に変更することは、ふつうは認められないだろうね。


>2 そもそも、いつもは通えない環境なので、期限なしという状況であったから購入した。従って、一般的には、充分と思われる3月30日も使いきれるとは限らず、払い戻しを認めない。 

いやいやいや・・・
なんで払い戻しの話をする。施設改修後、回数券を出すと同時に、料金改定前と後との利用料金差額を払えば済む話だろ。
なぜそれを施設側に主張しない。(きわめて合理的な利用者側からの主張だと思うから、施設側は拒否できんだろ。)


>3 このような、購入時と条件が変わった場合の一方的な期限設定は、商法上許されるものでしょうか?

商法ではなく民法での契約の一方的な変更だから、裁判すれば認められないだろうね。
(認めるか認めないかは,最終的には裁判となる。)


>4 施設側が、期限の延長や払い戻しを認めない場合、消費者側が取れる手段はどのようなものでしょうか。法的又は交渉駆け引きや相談、訴えができる機関等のご教示をお願いします。

ごめん。これはよくわからん。自治体の相談窓口かな???
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この回答へのお礼

ありがとうございました。知りたいことはあなたの回答に全て在りましたので、ベストアンサーです。

お礼日時:2019/09/03 21:36

事業継続してるだけましなのかも。


そういうときは、倒産とか、買収とかで元の経営がダメになった可能性が高い。
継続して使える期間があるだけマシ。ということが考えられますよ。
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この回答へのお礼

まあ、倒産ではないとおもいます。店の名前は変わらないし、複合的に、歌詞スタジオなど、持ちビルの他の店舗は普通に営業してますので、いわゆる模様替えのようですが。このようなケースで倒産してたとしても、払い戻しなどする義務はありますよね。

お礼日時:2019/09/03 21:40

許される

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この回答へのお礼

なんで?

お礼日時:2019/09/03 21:41

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