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夫の個人事業の経理と、その他を担当している妻です。(青色申告です。)
6月と12月は賞与をもらえるように専従者給与の届出書に記載してあるのですが、6月は事業が不振だったので、賞与はいただきませんでした。
12月こそは賞与を頂きたいと思っているのですが、そうすると1年間の事業収入より専従者給与の方が多くなってしまいます。
(届け出た額面通りの賞与を戴いた場合、1年の事業収入と専従者給与の割合が4:6くらいになります。)
専従者給与の額が事業収入を超えない方が望ましいと聞いたことがあるような気がするのですが、事業収入と専従者給与が5:5、もしくは6:4くらいになるように、賞与の額を調整した方がよいでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

説明不足でしたね。


旦那さんが事業所得だけの場合の話ですが、旦那さんは今年は業績不振で利益が出ていないのですよね?そうすると旦那さんには所得税はかかりませんよね。奥さんが専給をとると給与に対しての所得税がかかりますので、その分だけ損すると思います。
専給、特に賞与については旦那さんに利益がでていないときに支給してもメリットがありません。
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事業収入より専給のほうが多くなるのは確かに好ましくないとおもいますが、専給の届出は事前に出すので仕方ないときもあります。

ただ、事業のほかに所得が旦那さんにないのでしたら、無理に賞与をとっても奥さんの所得税が損するだけだと思いますよ。

この回答への補足

こんにちは。ご回答どうもありがとうございます。
好ましくない、というだけで、別に専従者給与の方が高くなってしまっても、仕方ないこともあるのですね。

夫は事業のほかに所得はありませんが、、、
>ただ、事業のほかに所得が旦那さんにないのでしたら、無理に賞与をとっても奥さんの所得税が損するだけだと思いますよ。
この部分、なにぶん経理は浅学なものでよく分かりませんでした。
賞与をいただくとその分私の所得税が高くなりますよね。でも賞与は経費計上できるので、夫と私の家計全体で見ると、賞与を貰った方が得じゃないかと思ったのですが。。。

補足日時:2004/12/15 13:23
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