今年、実家を売却し譲渡所得が発生しました。
来年の春に確定申告をし、譲渡所得を申告することになると思います。
そこで質問ですが、
来年の住民税は、この譲渡所得分の税を加算されるものと思うのですが、
その住民税の内訳(譲渡所得分の税額)を知ることはできないのでしょうか?
現在、住民税は会社が給与から天引きして納付しています。
このため、住民税は合計金額しかわからず、譲渡所得分の税額がいくらなのか、わかりません。
住民税のうち、譲渡所得分がいくらくらいか?というのは、自分で計算をすれば
ある程度わかると思うのですが、
役所が出した正式な税額の内訳を知りたいのです。
電話をすれば教えてくれるのでしょうか?
A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
電話では教えてくれないと思います。
一般的には6月ごろに住民税の決定通知書が会社経由で渡されるので、
それを確認するのが確実です。
渡されていない場合でも、会社には届いているはずなので要求しましょう。
決定通知書の長期譲渡所得の課税標準額の5%、短期譲渡所得の課税標準額の9%が
譲渡所得分の住民税と考えれば良いでしょう。
No.4
- 回答日時:
ご質問は、
>その住民税の内訳(譲渡所得分の税額)を
>知ることはできないのでしょうか?
ですから、できます。
確定申告後、役所から送られてくる、
●住民税の特別税額決定通知書、あるいは、
●自宅に郵送されている納税通知書
で、知ることができます。
しかし、住民税のうち、いくらが譲渡所得の部分なのか?
内訳を知りたいという疑問であれば、意外と面倒です。
単純な条件ならば、分離課税なので、計算は簡単です。
長期譲渡所得なら、その所得の5%、
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/j …
短期譲渡所得なら、その所得の9%
が、加算される住民税額となります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/j …
但し、所得控除が多かったり、ふるさと納税をしたりすると、
給与所得と譲渡所得で合算した住民税から控除されたりするので、
明確に住民税を『どっちの分』と分けることが困難になります。
しかし、上記の
長期譲渡所得の5%か、
短期譲渡所得の9%
と考えておけば、まず間違いありません。
いかがでしょうか?
No.3
- 回答日時:
確定申告(所得税)の際、第二表に「住民税に関する事項」という区分の中に、「給与・公的年金等に掛かる所得以外は・・・」と言うところに「自分で納付」と言う欄がありますから、そこに「○」を記載すれば給与に係る住民税以外は、普通徴収(振込書での支払い)になります。
No.2
- 回答日時:
>現在、住民税は会社が給与から天引きして…
それなら毎年 5月 (か6月はじめ) に市役所から会社経由で、計算の根拠を示した書類が届くはずです。
今までもらった覚えはないのですか。
そんなはずはないと思いますけどね。
>来年の春に確定申告をし、譲渡所得を申告する…
その際に、確定申告書 B
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
の第二表で下のほう「住民税・事業税に関する事項」欄で「自分で納付」にチェックマークをつけておけば、譲渡所得で増えた分の住民税は納付書が自宅に届き、自分で市役所または銀行等へ払いに行くことになります。
まあ、給与天引きの方が良いと思うなら無理にそんなことをしなくて良いですけど。
No.1
- 回答日時:
居住役所から「特別徴収税額通知書」が会社に届いていますから、
会社にご確認ください。
或いは、居住役所でもよいです。
なお、住民税決定は6月なので、それ以降にどうぞ。
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