No.2ベストアンサー
- 回答日時:
家賃及び電気代などの請求額に錯誤があったとしても、元々賃貸借契約書に記載された金額であれば支払う必要があります。
錯誤の期間が一年程度ですと、時効の期間は過ぎていませんので、支払い義務はあります。愉快ではありませんが、支払う必要があります。
支払うべき差額が多額にわたり、あなたの収入又は家計の状況からすると一括支払いが困難な場合は、相手から管理会社との交渉で支払猶予や分割納付可能と思いますが、1~2万円程度であれば、個人的には一括納付してすっきりしたほうが、管理会社の心証もよくなるんで、なおのこと良いと思います。
なお、あなたの指摘により錯誤の事態が発覚したのであれば、若干嫌味になりますが、ボーナスの時期(12月頃)に一括納付する旨の交渉は可能だと思います。
No.5
- 回答日時:
アプリの請求額とカードの請求食い違っているといお話でしたね。
他人とが入れ替わっていたというのはなかなか珍しい話かと思います。
法的には、契約の当事者は対等でお互いに間違いないことを確認する義務があります。
相手が間違っているのを知っていて黙っていた場合は詐欺に当たる可能性もあります。
したがって、法的には支払う必要があります。
もっとも、私だったら2万円ほどなら請求しません。
請求すると、その金額がほんとうに正しいことを証明しなければなりませんが、
今まで間違っていたのにこれが正しいと言われてもにわかに信じられません。
また、同様の間違いをどうやって防ぐかきちんと回答を求めらたりします。
そんな面倒なことをするくらいなら、請求しないのでいろいろ言わないでねとします
皆さま回答ありがとうございます。
弁護士にも相談しましたがやはり拒否はできない様です。
この会社とは他にも色々あり不信感がかなりあってまたこの事態なので本当に不快ですが、払ってはやめに引っ越ししようと思います。大手だからって安心できないんだと勉強できました。ベストアンサーは早くに詳しく回答してくれた方に送りたいと思います。
No.4
- 回答日時:
1年では時効にはなりませんし、契約書で適切な費用をはらうことを前提に契約を結んだ以上払わなければいけません。
相手のミスや錯誤を利用して儲けることの正当性は求められてないですから。
ただ、仮に差額が何十万にもなるとか、振込手数料や手間がかかるなどのあなたに余計な負担がかかる合理的理由があるならば、相手の都合なので分割での支払いにしてもらうとか、手数料は相手持ちにするとかそういう交渉は当然できます。
1.2万ぐらいなら、せめて次の家賃請求時に追加で勝手に引き落としてくれ、ぐらいの話になるでしょう。まあ、100歩譲って金がないから2回に分けてくれは通るかもしれませんが、本来払うべきはずの1万程度払えないってのはちょっと恥ずかしいと思われるかもしれませんけどね。
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皆さま回答ありがとうございます。
弁護士にも相談しましたがやはり拒否はできない様です。
この会社とは他にも色々あり、不信感が募っていたところにこの事態なので本当に不快ですが、もう払ってはやめに引っ越ししようと思います。大手だからって安心できないんだと勉強になりました。
ベストアンサーは早くに詳しく回答して頂いた方に送りたいと思います。