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妻と離婚したくて離婚調停中です。

まだ同居しており、
私が家を出ると言ったら、
家を出るのだったら生活費12万を
一月に払えと言われました。

妻と子供が今の家に残り、
そのローンも私が払うことになります。

妻は私が、家のローンと12万を除いても
20万は私の生活費に残せるため
今の生活を維持するため12万払えと言います。
それができないのなら、妻が家をでるので
私に子供たちを見ながら生活したらと
言われました。

そんな言い分通りますか?
最低限の婚姻費用だけでいいと思うのですが、
それで生活できないから、妻は自分が家を出るので
私が子供たちを育てていけと言います。

この場合どうしたらいいですか?

妻は私が最低限の婚姻費用で家を出るのなら、
以前、私が会社でした浮気を女性や会社に行って
はっきりさせると脅してきます。
どうしたらいいでしょうか?

そして離婚するなら、
あなたが離婚したいのだから、
子供をあながた仕事をしながら育てていけと言われました。
妻は離婚したら生きる気持ちを失い、
離婚となったら、妻は会社に来ると思うので
私も会社を辞め
子供もおかしくなり、今まで普通に生活できていたのに
子供は福祉施設にあずけることになるか
私の実家に引き取り、すべての環境も変わってきます。

こんなことでも離婚と裁判所は認めてくれるのでしょうか?
私もおかしくなりそうです。

A 回答 (4件)

●こんなことでも離婚と裁判所は認めてくれるのでしょうか?



 ↑親権者が決まらないのですから離婚は成立しません。離婚そのものに夫婦が同意しているが親権者が決まらない場合は、調停が不調になれば審判に移行して、そこで親権者を決めて離婚は成立します。

後、婚姻費用の支払いは長期にわたらないでしょう。離婚が成立すれば婚姻費用の支払いはお終いです。これにこだわるのは感心しません。それと、奧さんの言い分通りますか?とお尋ねですが、通るも通らないも奧さんの言い分ですから、問題の無い意見です。奧さんとの妥協点を、調停を重ねながら見いだしましょう。無茶であろうが何であろうが奧さんの方は、今のところスジが通っています。
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ふむふむ、子供の面倒はみたくない。


妻がみないなら施設が実家。
そして出来るだけお金を払いたくないって事ですね。

婚姻費用について折り合いがつかないなら
家庭裁判所の調停で決めたらいいと思います。
自分に有利にしたいなら弁護士に依頼する事です。
浮気の代償はしかたありませんよ。
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先ずは浮気の慰謝料300万を一括で払い後方で定めた養育費を払ってください。

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家は叩き売って逃げればいい簡単です。


とにかく、行方がわからないようにすれば済むことです。
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