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8月に病気で会社をやすんだのですが、8/1、/2、/5は出勤しました。
8/6から/22までやすみました。
その後、8/23から6日間は出勤したのですが、傷病手当はでるのでしょうか?
待機期間が3日あってお盆休みをのぞいた6日傷病手当がでるのかなと思ってるのですが
協会けんぽのホームページに以下のような記載がありました。

4)休業した期間について給与の支払いがないこと
業務外の事由による病気やケガで休業している期間について生活保障を行う制度のため、給与が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。ただし、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。

こちらを参考にすると出勤した日数が9日間あり、その分は会社からの給与が発生するので
傷病手当の6日分の金額から出勤した9日間分を差し引いたら給与の方が多いので
もらえないとの解釈になるのでしょか?
それなら申請しない方がいいのでしょうか?

休んだ期間が傷病手当からの補填になり、出勤した分はそのままもらえると解釈していたので
疑問になり質問させていただきました。
ちなみに6日から22日までは給与は発生してません。

質問者からの補足コメント

  • ご回答頂きありがとうございます。

    病院からの労務不能の、証明も頂いてます。
    その間、収入がなかったので申請できるということですね。

    労務不能に、なる前や後の期間の収入はそのまま貰えてそこから引かれることはないということで大丈夫でしょうか?

    差し引きされると言われたので労務不能の期間に給与が発生したものではないのに何故だろうと疑問になってしまいました。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/09/08 12:53
  • 何度もご回答頂きありがとうございます。

    けんぽに問い合わせて見ます。
    でも確認してこうでしたっていうのが言いづらいですね。
    もらえないことがあるとは思ってなかったのでこんなに気を使うものとは思わなかったです。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/09/08 17:32
  • いえ、ありませんでした。
    他の方も貰えるとの回答でした。

    言いづらいけど申請して貰えるようにお願いしようと思います。
    ありがとうございました。

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/09/08 20:48

A 回答 (7件)

会社総務は、組織の為に存在する。


従業員の為に存在する訳ではないのです。
昔は、従業員の為に存在する組合というものが存在しましたが、最近の若者達は、この存在に対して期待しないので、組織力もなくなってしまっています。
従業員は、誰にも頼らず、自分の身は、自分で守るしかないのです。
そのためには、どんなことでも、自分の力で、頭で考え抜き行動するしかないのです。
その為に、こういったサイトもあくまで利用することは勧めますが、最終チェックは、自分で、やらなければいけません。
これは、貴方が任されている業務でも、同じことを、求められてはいませんか?
誰かに任せても、最終チェックは、自分でやること。
出来ればダブルチェックで。
情報は、溢れています。
その中で、本当を見出だす、真贋の眼を養って下さい。
僕は、57の営業マンで、三流大学を、通学もせず卒業し、新卒採用も叶わずの社会人スタートでしたが、35年掛けて、8社4業種を、渡り歩き、三○商事迄たどり着きました。年収は、大学卒業時点の10倍です。
ここまで来れたのは、毎月100時間超の残業と、手柄の上司への献上と、そして、誰が出世するのか?の見極めです。
そのためには、出来るだけ大量、多種の情報を得て、分析し、自己責任で判断するしかないのです。
自分の人生は、自分で切り開くしかありません。
人との縁
仕事との縁
そして、情報との縁
を得て、最後に貴方が決断していくのです。
どうか、自分を見失わずに、生きて、働いて下さい。
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この回答へのお礼

色々アドバイス頂きありがとうございました。

お礼日時:2019/09/11 19:01

なかなか、休職というもの自体が受け入れられない会社体質だから、総務の人も知らないのだよね。


総務としては、年休か欠勤処理して欲しいのよ。
されたら、仕事増えるから。
その辺、理解してあげてください。
その上で、主張すべきは、しないとね。
他の回答の方で総務の言う通りですという、意見ありましたか?
この回答への補足あり
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総務は、プライドあるから、なかなか、認めないし、ここにも、総務の人の質問あるけど、おかした間違いいかに揉み消せるかとかだよ?


自分で、健保組合に電話問い合わせした方がいいよ?
この回答への補足あり
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質問文からは、質問者さんが会社から何かを言われたのではなくご自身で解釈した内容を書かれているように思いますが、総務から言われたのでしょうか?



余談ですが、「傷病手当」は雇用保険からの別の給付の名称です。
また、待期(待機ではない)は休んだ1日目から数えるので8/6~8になります。自分で指を折って数えるようにした方がいいでしょうね。
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多分、総務?の方は詳しくないです。


傷病手当は、月給の2/3に相当する額を出社できない、連続した4日目以降貰えるものなので、祝日だろうが休日だろうが関係ないのです。
詳しくは、貴方の健康保険組合事務局に電話して確認して下さい。直接でも、教えてくれますし、病院と会社に提出して証明を貰う書類も送ってくれますよ。
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この回答へのお礼

何度もご回答頂きありがとうございます。
公休日でも関係ないということなのですね。

再度、総務の方に確認して申請して貰えるようにお願いしようと思います。
ありがとうございます

お礼日時:2019/09/08 12:57

お書きの場合は、8/6~8までが待期期間となり、その後の9~22日までが傷病手当金の対象となります。


その期間は賃金が発生していないということなので、医師の労務不能の証明があれば支給になるかと思います。
賃金があるかどうかは日単位で判断します。

また、傷病手当金の日額は支給開始対象日以前12ヶ月の標準報酬月額の平均を30で割った金額になります。
(月額給与ではなく、31日で割るのでもない。)
30で割ることから、公休日も支給対象となります。
この回答への補足あり
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8/6からの4日目からなので


8/10-22の13日分なので、月給基本給の2/3✕13/31が貰えます。
お盆休みは関係ありません。
良かったですね。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございます。

公休日も入れていいということですか?

会社から聞いたのは、公休日はでないと聞き、出勤日9日 傷病手当が出る日6日の割合を考えると会社からの給与が多くなるということで申請しないことになってるのですが申請できるということですか?

お礼日時:2019/09/07 18:34

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