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案内が来ている方が多数います。
最初は障害厚生年金は対象外かと思いましたが、年金機構の案内や厚生労働省の案内にはそのようなことが書かれていません。
障害厚生年金の方でも届いたようですが、私にはまだ届いていません。

【老齢年金生活者支援給付金】の方は同一世帯の所得によるものと理解できますが
(1)65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
(2)同一世帯の全員が市町村民税非課税である。
(3)前年の公的年金等の収入金額※とその他の所得との合計額が879,300円以下である

【障害年金生活者支援給付金】
(1)障害基礎年金の受給者である。
(2)前年の所得※1が4,621,000円※2以下である。
※1障害年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません
※2扶養親族の数に応じて増額。

は世帯の所得が関係あるのでしょうか?私自身は障害厚生年金しか受給していませんが、主人の所得は4,621,000円以上です。

この場合は年金生活者支援給付金の受給はできないということなのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    回答ありがとうございます。
    ある、ファイナンシャルプランナーのサイトの以下のように書かれていました。

    障害年金生活者支援給付金は、国民年金制度の障害基礎年金を受給している人が対象です。

    障害基礎年金の障害等級は、障害の重いほうから1級、2級となっています。厚生年金保険制度からの障害厚生年金は1級、2級の他、2級より軽い3級がありますが、3級で障害厚生年金のみを受給している人は支援給付金の対象になりません。

    また、所得要件があり、前年の本人の所得が4,621,000円以下(扶養親族なしの場合)であることが条件です。本人の所得のみで、老齢年金生活者支援給付金のような世帯での所得要件はありません

    とありますが障害厚生年金の2級1級は障害基礎年金との2階建てですよね?
    そのあたりの理解がいまいちで、実際に障害厚生年金2級を受給された方で申請書が送付されたそうです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/09/10 19:35

A 回答 (5件)

障害厚生年金だけしか受け取れない、というケースは、大きく分けて、以下のとおりです。


2は、ほとんど知られていないと思います。
年金の障害等級が2級や1級でも、障害厚生年金しか受けられないのです(障害基礎年金は支給されない)。

1.年金の障害等級が3級であるとき
2.65歳以上の厚生年金保険被保険者期間中に初診日があるとき

上記以外の場合であれば、障害厚生年金2級又は1級を受ける者は、障害基礎年金2級又は1級も出ます。
つまり、障害基礎年金の受給者でもあります(あなたの場合でいえば、補足にあるとおり、1級)。
したがって、本人の所得次第ですが、障害年金生活者支援給付金を受けることができます(あなたも!)。
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回答 No.4 の補足です(抜け落ちてしまいましたので‥‥)。


あなたの年齢が書かれていませんでしたが、まさか、「65歳以上の厚生年金保険被保険者期間中に初診日があった」ということはありませんよね?

回答 No.4 でも書きましたが、初診日が65歳よりも前にあるなら、あなたの場合には、障害厚生年金1級とともに障害基礎年金1級も受けられるので、すなわち、障害年金生活者支援給付金を受けられ得ます。
しかし、「65歳以上の厚生年金保険被保険者期間中に初診日があった」ということであれば、障害厚生年金1級だけで障害基礎年金は受けられませんので、障害年金生活者支援給付金は対象外となります。

このようなご質問のときは、必ず、ご自身の年齢や、初診日当時の年齢も書き添えるようになさって下さい。
そうでないと、適切な回答が付けられない場合があります。ご注意下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私の情報不足でした。今後質問するときにはできるだけ情報を書くことを心がけます。
初診日は33歳、事後重傷で49歳から障害厚生年金1級を受給しています。
「年金生活者支援給付金制度」対象なのがわかりましたので、通知を待ってみます。

お礼日時:2019/09/11 07:36

ご自身の年金は、決定通知書の内容をご確認下さい。


厚生年金保険
国民年金
で、分かれて記載されているはずです。

国民年金の方に書かれているのが、
障害基礎年金であり、ここに記載があれば、
障害基礎年金の受給者となります。

参考
https://sakuya-shougainenkin.com/notice-of-deter …
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補足みました。


書いてあるとおりじゃないですか。
障害厚生年金2級を受給された方
=障害基礎年金も受給しているってことです。

あなたは、
>私自身は障害厚生年金しか受給していません
とおっしゃられているから、
障害基礎年金は受給できていない
と解釈して、できません。
と回答しました。

どこが疑問なのか、分かりません。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。
私の書き方が悪かったですね。
収入が障害厚生年金1級しかありません(他の収入はなし)と書けばよかったんですね。
申し訳ありませんでした。

お礼日時:2019/09/10 21:06

>受給はできないということなのでしょうか?


はい。できません。

>私自身は障害厚生年金しか受給していません
(1)障害基礎年金の受給者である。
ことが条件です。
所得条件は、あなたの所得だけが条件です。
この回答への補足あり
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