No.9ベストアンサー
- 回答日時:
私も経験者です。
現実的な話でいけば、相続人とその家族の間で揉めなければ、
また、代表相続人が健常者であれば、なんとかなります。
認知症の相続人に家族がいないと印鑑証明等の書類で、困るケースも
あるかもしれませんが、家族が代理でできるなら、必要な書類は
たいてい揃います。
どうしても本人がいないとできないことに突き当たると困りますが、
それを回避するような遺産分割協議書を作成する手もあります。
要は、相続人とその関係者が揉めることなく、相続手続きを進められる
なら、問題にはならないのです。
実際に私の家族の時、要介護5の判断能力のない相続人がいました。
税理士事務所が絡みましたが、状況を把握しつつ、うまく進めて
くれました。
回答ありがとうございます。なるほど、後見人がいなくても何とかなるものなんですね。税金のことも含めたいろいろな側面からの回答で道が見えてきました。ここで締めます。皆さまありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
誠に失礼ですが・・・
私は昨年遺産相続手続きを行いました。司法書士に依頼はしていません、すべて自分で行いました。
「銀行員の前で自署」など全くありません。
遺産分割協議書もすべてパソコンで作成(名前も)
すべて作成した後、私一人で必要書類を持参してすべて手続き完了しました。
No.6
- 回答日時:
ちなみに口座の解約では遺産分割協議書の原本を持参します。
銀行は筆跡確認をしますから、代筆で税務署は騙せても銀行は騙せなければ相続が終わっても口座は凍結したままですよ。
No.5
- 回答日時:
本人自署がすべてに求められます。
それこそ被相続人の銀行口座の解約では銀行員の前で本人確認の上書類に記載しないとなりません。
当然後見人以外の代筆は認められません。
相続を宙ぶらりんのままにしておくと、相続税の申告期限の10ヶ月が過ぎれば追徴課税が課せられます。
認知症の相続人が亡くなれば、その追徴課税は相続放棄できませんから、後々の問題にまで発展します。
https://chester-tax.com/encyclopedia/9767.html
回答ありがとうございます。相続税に関しては、10ヶ月以内に仮申告をして「分割見込書」を添付する方法があるようです。
https://www.zeirisi.co.jp/souzokuzei-mibunkatsu/
No.1
- 回答日時:
相続放棄すれば、その人は、何もしなくていいですけどね。
回答ありがとうございます。認知症の相続人は放棄ができないとの情報があります。
http://tokyo-souzokuhouki.com/700/70006/
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