ちょっと先の未来クイズ第5問

うつ状態で休職2か月目ですが、精神障害年金三級を受給申請するのに重要なポイントは何ですか?
その他利用できる制度全て教えてください。

A 回答 (9件)

まず、傷病手当金を支給されていないこと


次に診断確定日が証明できること。証明できなくてもよいが、その場合遡及請求はできなくなる。
一番肝心なのが、障害年金申請用の医師の診断書が出ること。障害年金の支給不支給や等級はこれによって決まる。
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この回答へのお礼

それは、大丈夫です。
診断日は関係ありますか?
当人申請で、受給可能性ありますか?
社会保険労務士入れたら大丈夫ですか?

お礼日時:2019/09/14 18:48

私は身体障害で障害年金申請中ですが、傷病手当て貰っていても、障害年金申請できますよ。


年金事務所の年金相談で相談するとか、労務士の無料相談で相談してみては?医師の診断書に7000~20000位かかるって労務士に言われましたが。私は身体障害なのでレントゲンとかで10000位でした。自分で動けないので労務士たのみましたが、年金の2ヶ月労務士に払う契約になってます。病気の初診日から1年半経過したら申請できますよ。
申請から4ヶ月たちますが、審査が遅れてますって連絡があってまだ受給までいっていませんが、三ヶ月位で連絡があるみたいです。
受給の重要なポイントは医師の診断書です。

後。社会保険なら傷病手当ての手続きをすれば手続きから3週間位で入金されますけど?年金が入金されたら、重複した分だけ返金すれば良いだけです。
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この回答へのお礼

精神なので、医師が診断書上手く書けないと審査通らないと聞きましたが、どうなんでしょうか?
年金2か月分で、社会保険労務士に頼めば、医師と交渉して、ちゃんとした診断書書いてくれるんですかね?

お礼日時:2019/09/14 20:12

労務士によると思いますが、先ずは、年金の受給出来るかLINEとかメールとかの労務士の無料相談ありますからしてみては?私は何ヵ所か相談してから、地元の労務士を頼みましたが、診断書の書き直しとか記載漏れとかを労務士が医師に頼んでくれましたよ。

診断書出てから申請までも2ヶ月位書き直しとかでかかります。去年の10月に労務士にお願いして申請が5月です。時間がかかります。
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この回答へのお礼

田舎なんで、障害年金申請の専門家みたいな社会保険労務士さんはいないようですが、どうなんでしょうか?

お礼日時:2019/09/14 20:45

私は地元の労務士の障害年金の相談でGoogleで調べたら出てきましたが?


私の地方も田舎の方です。後、大きな病院で労務士の無料相談とかやってますけど、調べてみては?
休職中ということですが、生活面で大丈夫ですか?
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この回答へのお礼

なるほど、
ありがとうございます
ほんとの田舎なんでいるかなあ。
大きな病院もないし。
生活は、厳しいですね。

お礼日時:2019/09/14 21:30

傷病手当ては貰えないのですか?我が家も娘が職場のトラブルで鬱になって傷病手当てを貰ってますが、給料の6割位はもらってますよ。


後、仕事を辞めた時は、診断書を出せば、待機期間無しで失業保険出ます。鬱はなかなか良くなりません。ゆっくり直してください。
自分で調べて申請しないと何も貰えません。私も会社の仕事で怪我をしましたが、職場には復帰させて貰えませんでした。クビではなく部署移動です。
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この回答へのお礼

そうですね。 
会社がブラックで、面談しないと手続き出来ないって言ってて困ってますよ。 
なんで、うつ状態診断書出てるのに、わざわざ会社行くわけないですよね

お礼日時:2019/09/14 22:07

健康保険の健保に相談してみて。

駄目なら、労働基準局の無料相談に相談してみてください。労災基準局から電話があれば会社は書いてくれます。傷病手当ての書類はネットでダウンロード出来ます。私は健保に電話して用紙を送ってもらいました。
最長一年半は貰えます。会社の書類は郵送で書いてもらえば良いだけです。
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この回答へのお礼

医師が休職の診断書書いてくれればいいんですね?

お礼日時:2019/09/14 22:42

そうです。

医師が就業不可と診断すれば傷病手当ての手続きが出来ます。申請書に書いてもらうのも300円位です。ただ、給料が払われてないことが条件です。先ずは医師に相談してください。後は自分で調べてみてください。
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病気やけがで連続3日休んで、そのまま4日目からも休みが続く&給料が支払われない、っていうときには、健康保険からの傷病手当金をもらうことができます。


(とてもややこしいんですが、失業保険のほうで傷病手当というものが別にあるので、健康保険のほうは傷病手当金といいます。全然別々のものです。)

傷病手当金をもらうためには、お医者さんから証明してもらうことが必要です(会社に出す診断書とは直接の関係はないですし、会社の産業医と面談したりする必要もないです。)。
この証明を書いてもらう費用は健康保険で負担してもらえる(障害年金の診断書とかとは全然違う)ので、ほんとうに安い自己負担だけで済みます。
そうしたら、次に、会社から無給の証明をもらいます。

申請すると、だいたい1か月から3か月ぐらいで支払われます。
申請書は、在職中のとき(休職してるときも)には、会社経由で健康保険組合や協会けんぽに出してもらいます。
支払いまでの期間は、健康保険組合によってすごくばらつきがあります。
また、決められた期間(だいたい給料の締め日の期間と合わせる)ごとに何回も申請します。

傷病手当金を受け取る権利があるのは、上で書いた4日目から数えて1年半です。
1年半分もらえる、というわけではないです。
傷病手当金の金額は、毎月もらうお給料の3分の2程度です(法律で決まっています。)。

退職する前に1年以上健康保険に入っていた人に限って、退職しても傷病手当金をもらえます。
そうでないときは、上で書いた1年半という権利があっても、退職後は傷病手当金は一切もらえません。

障害年金は、診断が付いた日とか診断名が確定した日とかは関係ありません。
病名というよりも、生活や仕事ができないという状態(障害の状態)で見るからです。
精神の場合なら、心の状態がおかしくなって初めて医師(精神科だけとは限らない)にかかった日が基準で、そこから1年半が経ったときに年金の障害認定基準を満たす状態であることが条件です。
同時に、上で書いた初めて医師にかかった日の月の、その2か月前から13か月前までの1年間に、国民年金保険料や厚生年金保険料が未納だった月が全くない、ということが必要です。

いま厚生年金保険に入っていても、もともとの初めて医師にかかった日に厚生年金保険に入っていなかったのなら、障害基礎年金しかもらえません。
障害基礎年金には3級はありません。
3級の状態のときに年金が出るのは、障害厚生年金だけで、初めて医師にかかった日に必ず厚生年金保険に入っていなければだめです。

傷病手当金をもらえる期間と障害厚生年金をもらえる期間がだぶったときは、障害厚生年金が優先です。
そのため、受け取った傷病手当金は、返還しないとならない決まりがあります。
返還しなければいけないのは、障害厚生年金が出るときだけです。
年金が障害基礎年金だけなら、傷病手当金も障害基礎年金も両方もらえます。
そういうこともあって、障害厚生年金と障害基礎年金をちゃんと区別して理解できないようだと、年金を請求する意味はないです。
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この回答へのお礼

それは、年金事務所に行って調べて貰えればいいんですよね?
その年金事務所は、どういうスタンスなんでしょうか?
国民の味方ですか?

お礼日時:2019/09/15 09:57

医師がすべてを知っていますので、次回の診察時に詳しく聞いてください。



すべては医師の各診断書の内容によるものなので、支給されない、利用できないものに関しては、医師は診断書を書きません。
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