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今や、電子マネーの種類も豊富になりましたね。
ある動画を見て、現在の電子マネーは生活保護法や憲法上では、収入扱いになると記載がないと言ってました。
また、生活保護の上部の厚生省の生活保護課に問い合わせたところ、収入扱いにはならないと言ってました。
上記の件は、事実でしょうか。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    万が一、事実な場合は、本人が上限無しで電子マネーに貯金をできるという事ですね。

      補足日時:2019/09/14 20:10
  • うれしい

    電子マネーには、上限が業者により決まってるとの事なので、多額の貯金は不可能ですね。
    国の税金で賄ってる生活保護は、抜け道は許しがたい行為と思い質問させていただきました。

      補足日時:2019/09/14 20:34
  • どう思う?

    また、単純に思った事を質問させてください。
    アマゾンギフト券は、上限はないですが、こちらは、紙幣通貨ではないので保持は可能ですか。
    商品券扱いとなると、現金に換金できるから収入扱いとなると思いますが、どうでしょうか。

      補足日時:2019/09/14 22:21

A 回答 (6件)

市の担当者に聞きましたが、ポイントを現金化した時点で、電子マネーも、収入扱いするみたいです。


但し、確認出来ないので、申告が無ければ、分からないので、どうしようもない。との事です。

不正受給した時の調査時に発覚するので、発覚した場合、収入とみなし、遡って返還金を求めるとの事です。

地方自治体で、対応が違うみたいなので、何ともいえないが、国・県・市町村の方針は、確実に違います。

国は、そういう指導してないし、地方自治体に任せてますと答え、地方自治体は、国の指示で、実施してますと答え、堂々巡りです。
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何か妙な質問ですね、



電子マネーは只のカードでしょ、
その中へ生活保護受給者が自身が自身のお金(保護費)をチャージするのは当然問題外、
他人から貰ったお金をチャージすれば「援助」です、
申告の必要が有ります(当然基礎控除アリ)申告しなければ始末書の対象、
チャージされたカードを貰っても同様、

なんの不思議が有るのですか?、

ギフト券は性格が違います、
券には商品と交換出来るお金の額が伴ってます、
入質などで現金化も出来ます、
貰えば収入です、

米や大根を貰うのと基本的に同じです、

お金が伴わないギフト券は有りません。
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電子マネーはチャージできる上限が2万円から5万円ですので、上限無しで貯金できるわけではありません。

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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
電子マネーについては無知ですいませんでした。
カードにより上限が決まってるのですね。知りませんでした。勉強になりました。

お礼日時:2019/09/14 20:28

>電子マネーは生活保護法や憲法上では、収入扱いになると記載がない



当たり前ですが。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
生活保護の件は、何も知らずただ疑問に思ったので質問させていただきました。

お礼日時:2019/09/14 20:17

現在の制度では給与を電子マネーで払うことは認められていませんので、電子マネーを使うためには現金での収入を得て、そこからチャージする必要があります。


その意味では電子マネーは収入にはなり得ません。
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確かにそこまで法整備は進んで居ませんから


電子マネーは「収入」とはみなされません。
しかし、身内からカードにチャージして
渡されたものに関しては
「援助」になりますので
バレた時には口頭注意か
不正受給とみなされて
打ち切りになる可能性もあり得ます。
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