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叔母の遺産相続に関してお聞きします。(叔母から見た系図を添付しました。)
今回相談する私は叔母の姪にあたります。(系図の③)

概略は下記の通りです。
・昨年、二重枠で囲った叔母が亡くなりました。
・叔母には子供がいません。
・遺言書は無いとのことでした。
・②の甥が叔母の近くに住んでおり、後見人になっていたそうです。
・最近、「②の甥が全てを引き継ぎ相続は終了した」との話がありました。

ここで質問ですが、
A. 系図の通り、叔母の相続第1順位にあたる子供はいない、また第2順位にあたる両親もいない、第3順位の兄弟姉妹にあたる①の叔父がいます。
この場合相続できるのは①の叔父だけでしょうか? それとも①の叔父に加えて②の甥、③の姪(相談者)、の3人になるのでしょうか?

B. ②の甥だけが叔母の遺産を相続することが可能なのでしょうか?
もし可能なら、どのような場合でしょうか?

以上2点についてよろしくお願い致します。

「叔母の遺産相続に関して」の質問画像

A 回答 (7件)

4番さんの回答と同じになります。



A. ①の叔父に加えて②の甥、③の姪(相談者)、の3人になるのでしょうか?

そうです。
兄弟姉妹間の相続については、代襲相続は兄弟姉妹の子(甥・姪)まで認められています。民法第889条
他の兄弟が生きているからといって亡くなっている兄弟の子への代襲相続が認められないことにはなりません。

B. ②の甥だけが叔母の遺産を相続することが可能なのでしょうか?
もし可能なら、どのような場合でしょうか?

相続人全員の同意が無い場合、無理です。

遺言で「すべての財産を②の甥に遺贈する。」と遺さないと無理だと思います。

上記遺言があるなら、他の相続人に同意や書類の提出を求めることなく手続きすることは可能です。

遺言が無い場合、不動産の登記には相続人全員の印鑑登録証明書が必要になるはずです。
実印や印鑑証明渡しましたか?

話し合いで分割に応じないなら遺産分割調停申し立てるのが良いと思います。
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No6です。

「遺言書は無いとのことでした。」読み落としてました。
遺言がない場合には、法定相続人である①②③全員の遺産分割協議が整ってない限り、つまり遺産分割協議書(印鑑証明書添付)がない限り相続財産の名義変更手続きはできません。

「②の甥が全てを引き継ぎ相続は終了した」との話は、ウソです。
遺産が不動産なら所有権移転登記はできてません。法務局が受け付けません。
預貯金についても、遺産分割協議書がなければ名義変更あるいは引き下ろしは不能です。
金融機関の中には相続発生を知らずに、成年後見人の「預金引き下ろし請求」に応じてしまったところがあるかもしれませんが、それは相続財産の分割ではなく「私腹」です。

言葉尻を捉える話ですが「引き継ぎ相続は終了した」とは、何を言ってるのでしょうか。専門家の言葉ではないように感じます。
専門家なら「相続財産の名義変更手続きが終了した」と表現するはずです。
「引き継ぎ相続」などという表現はしません。
遺産は相続するものであり引継ぎを受けるものではありません。
「相続によって父から引継ぎを受けた」という言い方は一般的かもしれませんが、これとて法的に言うなら「父から相続した」です。
専門家が「引き継ぐ」という語彙など使うことは、相手にわかりやすくしようと苦心してるために、かえって法的な表現を避けてると弁護できそうですが、だとしたらお粗末な使用方法です。

もっといえば、相続は終了するものではなく、発生するものです。
人の死を「相続の発生」といいます。
つまり「人ひとり死んだ瞬間に相続は発生してる」のです。
「引き継ぎ相続は終了した」は全く持って意味不明のコンテンツです。

相続手続きが終了したという言い方はします。
これは「相続財産の名義変更が終了した」と表現すると記述しましたが、終了する大前提に相続人の確定(戸籍から相続人全員を確定させる)事務と、遺産分割協議と遺産分割協議書の作成があります。

ご質問者が「遺産分割協議などしてない」というならば、「引き継ぎ相続は終了した」とあなたに伝えた方に「そんなバカな話があるわけない」と抗議しましょう。
ご質問者が「遺産分割協議に応じて、遺産分割協議書に実印を押し、かつ印鑑証明書を添付した覚えがない」というなら、遺産の名義変更手続きは完了などしてません。


なんかね「引き継ぎ相続は終了した」と口にされたのが間違ってないとしたら、それを口にした人にインチキ性を感じます。
経験体験的に、専門家はこんな訳のわからない表現はしないからです。

なお、NO6回答は撤回しておきます。遺言があるとした場合の回答だからです。
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1、法定相続人は①②③です



2、質問のケースでは「遺言の有効性」を論点にすべき事案です。
 
3、考えられるケースとしては、成年後見人が被成年後見人(叔母のことです)に自分に都合の良い遺言を作成させて、それを公証人役場で公正証書にしてしまうケースです。
 公証人役場で遺言書を作成する際には、公証人が「本人の意思能力確認」をしてくれますが、既に作成済みの遺言書を持ってきてる分には「平成何年何月何日に、この書類が存在しました」という証明をしてくれるだけで、その遺言書が本人の意思で作成されているものかどうかは確認しようがなく、内容までは「知ったことではない」状態になります。
公正証書だとして、内容がひっくり返らないものという印象が強いですが、実は「公正証書」には上記のように「一定の日にこの世に存在していた書類であります」と証明するものもあるので、注意が必要です。
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被相続人(今回は叔母)の法定相続人は、叔母の配偶者(今回の場合は無くなっているから相続権は無い)と子供(子に恵まれなかったから相続権は生じない)です。


叔母の両親もなくなっているから、相続権は無し。
従って、相続権は叔母の兄弟姉妹になります。
つまり、①の叔父とあなたの父親です。(法定相続割合は半分ずつです)
あなたの父は無くなっていますから、亡くなった父の子が父の相続分を分けて相続します(代襲相続と言います)。(法定相続割合は、父の相続分の半分ずつです)

②の甥だけが相続できる条件は、亡くなった叔母が「有効な遺書(遺言書)」を書いていた時だけとなります。
遺書(遺言書)ですから、②が勝手に開封してはいけません。
家庭裁判所へ「遺言書の検認」の(検認)申請を行わなくてはいけません。⇒ 裁判所のサイトを参照ください

念のためですが、実印は内容確認をせず押印したことは無いでしょうね。(貸したことも)
もし行っていたら、②が都合よく「遺産分割協議書」を作成して、提示した(名義変更とか預貯金の受取等)と考えられます。


裁判所のサイトです
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
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①だけが相続人です。


添付の通りです。
この叔父がなくなった時には、甥(健在)番号無しが相続です。
この甥(健在)が年少の時は、②甥③姪が代襲相続です。
甥(健在)番号無しの子が亡くなったら、やっと②③に回ります。
順番は、配偶者(子)→親→兄弟→兄弟の子
*このように理解していました。
役所の無料弁護士会で聞くのも善いです。
「叔母の遺産相続に関して」の回答画像3
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A.1,2,3が法定相続人です。



B.について。
他の相続人が相続放棄した場合は、1人だけの相続が可能です。
それは、1,2,3の誰でも同じです。
1,3が放棄すれば2だけ、1、2が放棄すれば3だけが相続します。

甥が後見人で、介護なども負担していたのなら、相続割合での優遇はあり得ますが、全部を相続するには、他の相続人の了承、放棄が必要です。

相続放棄(書類に署名捺印)した覚えがないのに「甥だけが相続した」と連絡を受け、納得できないのなら、今後どうしたらいいのかを法律相談などに相談してください。
自治体や法テラスなどで無料相談もできます。
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①の叔父と②3の人間です

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