プロが教えるわが家の防犯対策術!

昨日やや薄暮の時間帯いつも通っている歩道でしたが、ガソリンスタンドの看板に顔面ぶっつけ眉毛周辺より出血しました。
当のガソリンスタンドでは敷地内なので一切責任はない、との事で取り合っていただけなかった。
普段より、大きな看板で看板の下から地上までの距離が165Cmぐらいで危ないとは思っていたが、ついに接触してしまいました。歩道とガソリンスタンドの境目はなくガソリンスタンド側に細く浅い側溝があるのみで、看板の設置に関する注意書きは有りませんでした。
当事者間で、話が無理だったので、上司に至急連絡を取って頂くように手配するも返事なし。危機管理体制がずさんに覚えた。

A 回答 (6件)

あなたが顔面をぶつけた経緯は?


敷地内であるならば、単純にあなたの注意不足、または歩道だと思ってるのは周りの人だけであって、本来は私道であって通り抜け禁止してる、とかではないのですか?

相手ばかり非難していますが、あなたの過失はなかったのでしょうか?
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おはようございます。



看板の状況によると思いますよ。台風等の都合で看板が外れ
かけていた(外れた)為にぶつけた、というなら看板設置者
に責任があると言えそうですが、あくまで看板は正常に設置
されていて、あなたの前方不注意でぶつけたというなら、微
妙な話だと思います。

設置場所がガソリンスタンドの敷地内(私有地)なら、公道
における看板の設置義務・条件等は関係ないでしょうし。

「そもそも少し高い人ならぶつかる高さです。看板の下は通
路ではなく、そこを通るとは思いませんでした。しかし看板
は別に動いている訳ではなく、注意していればぶつかること
なんかないでしょう」と言われればそれで終わりじゃないで
しょうか。

私有地の看板など、法令のない注意書きはあった方が親切と
いうレベルであり、無かったらまずい、というものではない
と思うのです。

今件はともかく、今後のことで再発防止した方が良いという
のであれば、管理者の出社スケジュールを聞いて、約束をと
り、その時に話に行けばいいと思います。
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相手の敷地内であれば、逆にあなたが敷地内に入っていたことになりますので、相手への責任は問えないかもしれません。


本当に敷地内であったかが重要です。
私もかつてGSの看板の脚にタイヤのサイドを擦ってパンクした経緯があり、敷地外に看板が置いてあったのですが、文句は言わず自分で直しましたので、あなたの気持ちはよくわかります。
敷地であるか否かの事実関係を確かめなければ責任は問えませんので正しく調べて下さい。
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そもそも貴方の不注意でしょ?



ましてや敷地内に設置してある看板であるなら、貴方の不法侵入でしょ?

貴方を逮捕するには無理があると思いますが、スタンド側が貴方を訴えることは不可能ではありません。
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そうですか



で、質問は?

いつも通る道で以前から危ないと思っていたなら注意して歩くのが普通かと思いますが。 貴方の危機管理に問題があると思いますが。
歩きスマホでもしていたのでしょうか?

話は変わりますが、貴方は横断歩道で車をやり過ごしてから渡りますか?

事故の責任追及をしたいだけなら、 これからは横断歩道は左右の確認はせずに渡って下さい。 100% 車の責任にできますから 安心して渡って下さい。
最悪死亡しても警察が貴方に変わって加害者に刑事責任を追及してくれます。
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まあ、ガソリンスタンド側が、素直に「すみませんでした。

直ちに賠償いたします!」と言う話ではないだろなぁ・・。
出来そうなことは、地域の住人の署名でもを集めて、看板の撤去や、設置位置の変更などを求めるくらいかな?

ガソリンスタンド側の対応としては、せいぜい事を荒立てないための、菓子折りくらいが関の山で。
もしあなたが、それ以上を望むのであれば、「では、裁判でも何でもお好きにどうぞ!」となっても、不思議じゃありません。
裁判したところで、日本では高額な賠償が認められる可能性も低そうなので、係争に値しないでしょう。

こと損害賠償請求などに限っては、基本的には、民事裁判の手続きでもして、司法判断を得ねば、解決しない話で。
また、看板の設置状況にもよるけど、ガソリンスタンド側の主張(敷地内)が完全に正しい状況とすれば、司法判断も、少なくとも満額賠償を認めるとは思えないです。

言い換えれば、怪我人が続出・・みたいな傍証がない限り、圧倒的にあなたの「不注意」が採択される局面でしょう。
自ら「普段より」「危ない」と言う認識があったのであれば、なおさら「不注意」を強調している可能性さえ生じます。

たとえば、私も歩きスマホをしていて、標識だかに、頭をぶつけたことがありますが。
その標識は、公道(歩道)に、特に注意喚起もなく、地面から設置されていたものだから、あなたの理屈で言えば、私は行政に対し、損害賠償請求が可能です。
でも、私みたいに電柱やら標識に激突した経験がある人は、少なからずいると思いますが、それが裁判沙汰になったとか、まして行政が敗訴したなんて言うケースは、ほとんどないでしょう。

「看板」の性質から考えれば、標識などと比べて、決して目立たないものではないだろうし。
あなたが騒ぎ立てれば騒ぎ立てるほど、ガソリンスタンド側も、姿勢を硬直化させる状況とも言えそうです。
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