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 通常だと、取引で契約書を作成するときは、
「○○株式会社 代表取締役社長△△」と記載します。
が、社長が死亡して、次の代表取締役が決まるまでの間に相手方と
契約書を作成しなければいけないときは、どのように記載するもの
でしょうか?
 ちなみに、定款上は、常務取締役が職務を代行することとなっています。

 「○○株式会社 代表取締役社長 職務代行 常務取締役◇◇◇」
といった表記でいいんでしょうか? 

A 回答 (4件)

>「○○株式会社 代表取締役社長 職務代行 常務取締役◇◇◇」といった表記でいいんでしょうか?



その「代表取締役社長」も「職務代行」も不要です。
単に「○○株式会社 常務取締役◇◇◇」でいいです。
常務取締役であろうと支店長であろうと、代理人(表見代理人)ですから契約は成立します。
実務での取引は、それでいいですが、実際には、なるべく早く取締役を開催し代表を選任して下さい。
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定款によると思います。

 
>「○○株式会社 代表取締役社長 職務代行 常務取締役◇◇◇」
といった表記でいいんでしょうか? 
これでいいと思いますが。
管轄の法務局に電話をしてきいてみればいいと思います。そういうことは、専門家にきくのが一番です。法務局にきくならお金もかからないし、親切に教えてくれますよ。
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質問に便乗して勉強させてください。



>しかし262条によって,契約書に記載されれば
自動的に代表取締役と見なされるでしょう。

この規定はあくまで、代表権の無い者が代表行為をしたときに、善意の相手方を保護するということであり、代表行為を出来る者が誰になるかという、本質問者の聞いている場合とは、レベルが違いませんか。「自動的に代表者と見なされる」なんていう法律効果を262条は付与していないのではありませんか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
262条の意味するところは、そういうことなんですね。

となると、裁判所に代行の選任を請求しない限り、会社は法律行為はできないんでしょうか? 

お礼日時:2004/12/17 06:48

これは商261・3項,258・2項が準用されるので


裁判所に代行の選任を請求するのが正当です。
しかし262条によって,契約書に記載されれば
自動的に代表取締役と見なされるでしょう。
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この回答へのお礼

さっそくの回答ありがとうございます。
定款に定めがあっても、裁判所に代行の選任を請求することが必要なんですね。
この行為を行わないで、「○○株式会社 常務取締役◇◇◇」という名称で契約書を作成しても、問題はないんですね。
そうすると、「職務代行」よいう肩書きは、つけなくてもいいんですね、というか、もしかして、付けてはいけないんでしょうか? 

お礼日時:2004/12/16 20:38

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