自動車保険で人身傷害保険というのがありますが、
例えばの話ですが、もし事故の被害者で重い後遺障害を負い
加害者側に訴訟を起こし、1500万円の判決が出たとします。
(相手方100%過失)
でも、相手が無保険で全くとれないと、人身傷害保険で
そのまま1500万円払ってくれるのか代理店に聞いたら
下記のように言われましたが、これは本当ですか?
代理店
人身傷害保険は加入時に事故の時の支払い計算の方法が
あらかじめ約款で決められており、もし約款上の計算法で
1200万円なら、1200万円しか出ないので、不足の300万円
は加害者から払ってもらうしかない。
相手は自賠責には加入してるはずだから、自賠責の後遺症等級
が1300万円なら、それは最低限出るだろう。
私の聞き間違いかもしれないけど、このように言われました。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
(補足質問)
裁判の結果が優先されることはよくわかりましたが
もし裁判の結果が人身傷害保険の計算を下回った
場合でも裁判での金額が支払われるのですか?
↑いいえ、違います。
約款にも明記されているように、当該案件の裁判の判決が
人身傷害保険の計算を上回る場合には、裁判の結果を尊重
するとなっています。
裏読みすれば、「人身傷害保険での計算が裁判の判決額よりも
多い場合には、人身傷害保険で計算の金額で払う」と言う事です。
約款は裏読みも時には大切なんです。
No.4
- 回答日時:
>高裁や地裁の同じような事故での他の
判決は保険会社は参考にはしないのですか?
最高裁の判決とその他の判決はどう違うのですか?
↑
最高裁の判決が判例として確定されますと、事実上
それは下級審を拘束すると言われています。
下級審とは高裁、地裁、家裁、簡裁等最高裁以外の
すべての裁判所を言い、これらの裁判所はそれ以降
最高裁の判例に反するような判決が出せなくなる
のです。
それだけだはなく、保険会社も最高裁の判例に反する
ような約款の文言も、また解釈もすべて修正をする
必要が生じるのです。
ご質問の例のように、当該事故そのものが裁判になり、
判決が出れば、それに従うということであり、例えば
全く別の事故で***円の判決があっても、それは
別の事故の判決金額なので、従う必要は今後ともありません。
この点は誤解しないようにしてください。
No.3
- 回答日時:
代理店の勉強不足ですね。
確かに人身傷害保険は、以前はその代理店の言うような
考えで処理されていましたが、それは今では通用しません。
例え約款で支払い計算が決められていても、
裁判の判決で、それを上回る金額がでれば、裁判の
金額を優先するという判断を最高裁が下したのです。
でないと、裁判の権威が失われるという判決を出した
のです。
これが判例として確定したので、保険会社は解釈を
変えざるを得ないようになったのです。
従って、例え約款上の計算では1200万円であっても、
裁判で1500万円が認められたら、原則特によほどおかしな
判決でない限り、保険会社は裁判での判決金額を尊重する
ように今はなっています。
以前には記載がなかったのですが、今は約款にもその旨
多くの保険会社が記載しています。
一旦最高裁の判決が出ると、保険会社にはそれまでの解釈
なんか通用しなくなり、解釈や規定・約款等をすべて変更
せざるを得ないようになるのです。
これまでも、古くは「夫婦は他人」の判決など数多くの
最高裁の判例に基づき、保険会社は約款や解釈の変更
を余儀なくされて来た歴史があるのです。
ただ、下級審の判決は判例とは言わず、裁判例と言いますが、
裁判例に対しては保険会社が即変更を強いられることはありません。
飽くまで、最高裁の判例に基づく変更になります。
相手が自賠責加入なら、後遺傷害補償も自賠責の等級別金額
によらず、裁判での判決金額が出ますので、例え等級表が
1300万円であっても、1500万円の判決額が出れば、全額
自賠責から出るように今は切り替わっています。
自賠責の等級表による金額は、自賠法施行令に基づき内閣府が
決めた金額であっても、今は判例に基づき、裁判の判決額の
方が優先されるのです。
詳細な回答ありがとうございます。
追加質問ですが、高裁や地裁の同じような事故での他の
判決は保険会社は参考にはしないのですか?
最高裁の判決とその他の判決はどう違うのですか?
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