お世話になります。
ちょうど1年住んでいた賃貸マンションを退去することになりましたが、原状回復費用を請求されています。退去時には僕は立ち会えなかったため、妻が立ち会いました。
①床の汚れ
何も置いておらず、何もこぼしていませんが、黄色い汚れが段々と広がっていき、大体1.5m×1.0mほどの大きさです。
何もこぼしていないことを主張したみたいですが、「短期間での自然劣化は有り得ない。最初の段階で連絡してこなかったそちらが100万%悪い。キレイに使う義務があるにもかかわらず、それを守っていない」と言われたようです。
②画鋲の穴
時計を掛けるために押しピンを刺していました。刺さりにくかったため、何回かやり直した結果、退去時には1cm四方ほどの穴になってしまいました。
③ソファの色移り
赤いソファを壁際に置いていたため、1cm×1mほどの赤い線が着いてしまいました。水で濡らしたタオル等で拭きましたが、落ちませんでした。
①~③は、床・壁紙を全て張り替えるため、20~30万円ほどになると言われたようです。
国交省のガイドラインに基づき請求されるようですが、納得がいきません。
①は張り替えるときにこぼしたかどうか調べれば分かると思います。
②は穴が開いているので微妙ですが、押しピンの刺し直しぐらい通常使用で想定されると思います。
③はこちらに過失があると言われればそうですので、まだ納得ができます。
そもそも、単価的に妥当な金額なのでしょうか。
これから見積もり、修繕、請求が行われるようですが、どの段階でこちらの主張を伝えるべきなのでしょうか?(僕は、管理会社とはこの件について話していません。)
適正な結論に落ち着くのなら、訴訟でも調停でもやる覚悟です。
ご教示のほど、よろしくお願いします。
No.10ベストアンサー
- 回答日時:
>交渉(こちらが負担する金額)は、見積りが届いた後に行うのでしょうか?
そうでしょうね。見積もりがわからないと適正かどうかは判断しようがありませんから・・・
見積もりでわかるのは
a)補修範囲(部分、全面など)
b)クロス等の単価
c)貸主、借主の負担割合
b)は地域の相場と比べる。
a)c)ガイドラインと照らし合わせる。
それで、おかしい、高いと思ったら
見積書と賃貸契約書ほか資料を持って
専門家の意見を聞きましょう。
そして、自分が負担するべき範囲、金額に根拠を持って
相手に伝え、交渉する事です。
話がまとまったら正式に請求書をもらい精算したらいいと思いますよ。
弁護士会の無料相談がおすすめですが、予約が必要ですので
早めの予約か、有料でも短時間で聞きたい事が聞ける様に
問題点をまとめておくといいです。
何度も何度もご回答くださり、本当にありがとうございます。
当初20万~と言われているようですが、まずは正式に見積書をもらうところから連絡してみようと思います。
また、その後の具体的な流れもご教示いただき、ありがとうございました。大変参考になりました。
あとは、話の通じる相手であることを祈ります。
No.8
- 回答日時:
NO.6です
>ガイドラインのどの部分に基づく請求なのか、根拠もしっかりと押さえたいと思います。
そうですね。ネットでもガイドラインは確認できますし
実例も情報があると思います。
他の回答者がおっしゃるとおり、専門家に頼むのが確実だとは思いますが
自分ならこの程度なら自分で交渉しますし、してきました。
個人的な意見ですが、あなたの文章を読んで、それが出来る人だと感じています。
感情的な無駄な情報が無く、必要な情報がきちんとあるからです。
ただ、知らないというのは当然不利で
こういうサイトで聞いたり、ネットや本で調べたり
弁護士の無料相談は私は無駄とは思いません。
自分で調べてわからない事、自分の認識が間違っていないかを
専門家に話を聞く事は、とても意味がある事だとおもいます。
交渉は、自分の言い分の根拠があるといいし、証拠があればなおさらですね。
私自身、過去賃貸退去でトラブルが3回あり、
1回は弁護士の無料相談で少額訴訟をすすめられ解決
他2回は、自分で交渉し解決しましたよ。
あなたと同じく壁紙全面張替えを要求された時は、ガイドラインを基準に過剰請求だと拒否しました。
その後、不動産関係に転職し逆の立場になりましたが
素人だから騙せるだろうという悪質な業者は確実に減ってます。
ネット社会で、沢山の情報を消費者は知る事ができるからでしょう。
泣き寝入りしない事は今後の勉強にもなると思います。
見積もりをもらい、ガイドラインを確認し
自分が負担するべき範囲を考え
弁護士の無料相談等で聞いてみる。
自信を持って、自分が負担する額を提示する。
頑張ってみて下さい。
また、ここで相談してもいいと思いますよ。
度々のご回答ありがとうございます。
また、体験談や今後の流れ等、とても貴重な情報に感謝します。
交渉(こちらが負担する金額)は、見積りが届いた後に行うのでしょうか?交渉後、双方が納得する金額に落ち着いたところで、正式に請求されるという流れでよろしいでしょうか?
何度も申し訳ございません。お手すきのときにでもご教示いただければ幸いです。
No.7
- 回答日時:
冷たいようだが時間の無駄と思うし、こんな素人集団の意見を真に受けて対峙したら墓穴を掘りますよ。
訴訟覚悟ですよね。
なら、なぜ弁護士に相談しないの?
事務所によっては、または自治体の住民サービスの一環でも、無料の法律相談を開催していますよ。
このようなサイトは簡単なもの、法令でも是非を確実に判断できる。
だが汚損、棄損の状態もわからず、今回のトラブルの一方の当事者であるあなたの主張しかない。
あなたを否定も擁護もできないでしょ。
なら弁護士事務所一択では?
無料相談だけど無料枠では弁護士も時間が無いし細かい様子がわからない中で、確実な回答はしませんよ。
あくまでも一般的な流れだけ。
で、経費は計上できます?
訴訟でどこまでいくかわかりませんが、下手したら着手金だけで20~30万いくのでは?
素人がネットのテンプレート見て内容証明を発射しても意味はない。
弁護士が内容証明を出すと一通(一回)でガス代万追加。
つまり弁護士に委任するのは勝てる訴訟(または勝つつもりの訴訟)、そして目的をはっきりしておくわけ。
訴訟の費用を差し引いてもプラスとなる、または金の問題ではなく名誉の回復など。
腹を決めて写真や契約書を持参して、とりあえずは弁護士事務所へGO。
ご回答ありがとうございます。
最悪の場合は訴訟等を覚悟していますが、できる限り交渉で納得いく費用に抑えたいと考えています。
ここでご意見を伺っている理由は、無料の法律相談といっても回数は限られていますし、ここぞというときに利用したいからです。
おっしゃるとおり、一般的な流れだけでもここで掴みたいのです。
言葉足らずで申し訳ございません。
No.6
- 回答日時:
①身に覚えのない汚れを弁償する必要があるかですが、無いと思います。
ですが、気がついた時報告していれば、悪化させない対策も出来ただろうし、借主が原因で無いと理解してもらえたかも知れません。
あなたがつけた汚れじゃ無いと証明できても、放置していた事で被害が大きくなったとしたら、負担がゼロとはいかないと思います。
②ガイドラインでは、壁に画鋲の跡は通常の使用範囲としてますが、1cm四方では画鋲の跡と言うより、画鋲であけたけど穴となるのでは?不注意ですし、釘はNGですから、ヘタしたらクギより大きいでしょうし、無理があると思います。
③OUTでしょうね。
③と同じようなパターンで立ち会った事がありますが、
「どうせ張り替えようと思っていたからいいよ~」なんていう大家や管理会社は稀だと思う(笑)
>単価的に妥当な金額なのでしょうか。
地域の相場があり、1㎡当たりの単価には違いがありますが、全面張替えは負担する必要は無いと思います。
壁紙は穴が空いている面だけ、(ピンポイントでそこだけという意味ではなく、その一面という意味)
床はフローリングならその部分の張替え、
クッションフロアなら1枚でいいと思います。
入居前に張り替えて、1年経過なら一部張替えによる違和感も無いと思いますよ。
>国交省のガイドラインに基づき請求されるようですが、納得がいきません。
あくまでガイドラインですが、裁判になればそのガイドラインが判断基準になると思います。
本当に国交省のガイドラインに基づき請求されているかを調べる事です。
ご回答ありがとうございます。
②、③は仕方ないかもしれませんが、①も完全にゼロとはならない可能性もあるのですね。
壁紙もツギハギではなく、1枚分を負担しなければならないとは考えていましたが、管理会社の言い分だと全面張り替えのように捉えていましたので、そこは主張したいと思います。
ガイドラインのどの部分に基づく請求なのか、根拠もしっかりと押さえたいと思います。
No.4
- 回答日時:
追記失礼します。
補足見ましたが、結局のところ私が思う結論は変わりありません。
私ら素人では、業者に何しても難しいかと。例え現状が変わったとしても、それに神経すり減らすのはお二人にとって割りに合うのか…私はある程度のところで策を変えるタチなので。
私は、仕事上弁護士さんが知り合いにいますし、弁護士保険に加入しているので、何かあればすぐに弁護士に連絡を取りますが、一般の人なら「弁護士に相談する」という想定を相手方はしていないと思うので、弁護士に相談は1つ選択肢としてはアリかと思います。
あまり神経すり減らす事のないよう良くなるよう願います。
ご返信ありがとうございます。
そうですよね。相手の方が知識も経験も、交渉力もありますよね。
ただ、ぼったくり(理由、積算がしっかりした適正価格なのであれば、もちろん支払います。)に対して泣き寝入りだけはしたくありません。
30万円は大きすぎますので…
お心遣いまでありがとうございます。頑張ります。
No.3
- 回答日時:
> 1cmの穴は、大きすぎますか?
貴方、反対の立場になって、次に貴方が入居する物件に、床に黄色いシミがあって、壁に 1 cm の穴が開いていたら、どう思います?
壁に 1 mm の穴なら許せるのでは?
ご返信ありがとうございます。
おっしゃるとおり、自分が入居する物件がそうだともちろん嫌ですけど、借主が負担しなければならない費用とは基準が異なると思います。
通常使用、経年劣化等による軽微な損傷は、毎月の家賃に含まれているはずです(1cmの穴が通常使用によるものではないと判断されかねないのであれば、仕方ないですが)。
床の汚れは…そもそもこちらの故意でも過失でもありませんので、支払いについては一歩も譲りたくありません。
No.2
- 回答日時:
たいがい最初の見積もりは妥当ではありません。
入居する時に写真撮ってなかったのですね。法律では6年以上住んでれば、経年変化が必ずあるのでかなり減額されるのですが1年だと…
どちらにしても、言っていることは、シミが〜とかピンが〜とか言ってはきますが、実際はそこではなく、次の入居者のための修繕費をあなた方に請求しているだけです。
例え綺麗にしていたとしても、どうせ張り替えるのですからと、なにかと理由をつけて請求するのが今の日本の不動産のやり方です。地方によってもこの辺のルールには差があるみたいです。
とにかく対策としては、「正式な見積書を紙面でください。納得がいかないので弁護士に見せて妥当かどうか相談させていただきます。」とハッキリ伝えましょう。
過去の事案の中には、弁護士に相談という言葉を使っただけで、見積もり金額が数十万から数万円に変更されたケースもあります。
無料の弁護士相談は、役所やひまわりなど、いくつかありますし、雇うにしても弁護士費用についてもその際に聞いたら良いかと思います。
ちなみに、自分たちで何とかしようとしても、まず無理です。向こうはコチラの事を所詮素人だとレッテルを貼っていますから。
ご回答ありがとうございます。
補足しましたので、よければご確認ください。
「自分たちで何とかしようとしても、まず無理」忘れないよう、しっかりと心に留めておきます。
No.1
- 回答日時:
> ①は張り替えるときにこぼしたかどうか調べれば分かると思います。
これ難しいのは、同じ一棟の建物の中で、貴方が借りていた部屋の、その部分だけ変色している。他の部屋は何も無いとなると、厳しいですよ。貴方が初めての賃貸人ですか? その前の人がこぼした影響が今になって出てきた可能性がありますけれども、その立証は難しい。
> ②は穴が開いているので微妙ですが、押しピンの刺し直しぐらい通常使用で想定されると思います。
穴が問題では無く、大き過ぎる事が問題です。
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