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障害者年金について、9月18日に年金事務所で審査依頼の申請をしました。回答を得るまでにどの位の時間を要するものでしょうか?ちなみに私は身体障害者3級のパーキンソン病患者です。

A 回答 (5件)

仮に、同じような肢体不自由だからといって、他人の事例がそのまま参考になるはずはないです。


人によって、ほんとうにさまざま。結果が決定するまでのの過程が遅れる理由も、人によって別々です。

なので、他人がこうだった、なんてのは参考にならないことも多いです。
だいいち、おんなじようになることはないですからね。たとえ同じ病名でも。
親切心から書いてくれる人もいますけれど、かえって誤解とか思い込みの元になるんで、真に受けないようにして下さい(正直、「私はこうだったから」と書かれるのは迷惑)。

サービススタンダードの件。
障害基礎年金だけのときは通常3か月(90日)。障害厚生年金を伴うときは通常3か月半(100日前後)。
けれども、たいていの場合、この期間内に決定されることは稀です。
ただでさえ、障害基礎年金も障害厚生年金もひとまとめにして日本年金機構の障害年金センターという本部がチェックになりましたからね。それまでは、障害基礎年金は各地方部門がチェックしてました。
なんだかんだと、半年ぐらいは覚悟しておいたほうが無難です。

それから、各種障害者手帳(身体、精神、知的)を持ってる・持ってないは、全然関係ないです。
障害年金のほうの基準がマッチしてればいいだけの話なので。基本常識です。
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>年金事務所で審査依頼の申請をしました。


審査請求かと思うような書きぶりですが、普通の請求(申請)のことなんでしょうね。

年金事務所では どのような申請の場合でも 必ず 控え・説明書を交付します。
ここに おおよその所要月数や注意事項が書いてあります。

こうした 交付物は 説明とともに渡されています。
説明を聞いていれば、当然にわかることですし、
普通に読めばわかることばかりです。
こうしたものを しっかりと 読みましょう。
あなたに渡されている書類は大切なことをまとめたものです。
読みもしないで質問されるのは こうした 交付物を渡される方は
やりきれないでしょうね。
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私も5月20日に障害年金の請求申請しましたが、レントゲンの追加請求があって、まだ結果が来てません。

8月に審査が遅れてますって書面がとどきましたが、普通なら3ヶ月か3ヶ月半で結果が来るみたいです。
身体障害の手帳はもってませんが関係無いそうです。
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追加の確認です。


通常、審査と表現するときには、審査請求(不服申立)のことを言います。

要するに、年金の決定(障害年金であれば、その等級や不支給となったりしたことについて)に関しての不服を申し立てるものです。
厚生労働省の地方厚生局の社会保険審査官に対して行ないます。
このときの流れの概要は、以下の URL のとおりです。

https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/sya …
(= https://bit.ly/2ls1Uyl

また、注意すべき点に関しては、以下の URL のとおりです。

https://www.syougainenkin-shien.com/countermeasure
(= https://bit.ly/2l32JNF

あなたのおっしゃる「年金事務所で審査依頼の申請をした」というのは「この審査請求のことではない」とは思いますが、お間違いないですか?
社会保険審査官に対して文書又は口頭で不服を申し立てるように、と年金事務所から指導を受けてそのようにした、ということではありませんね?

もしも、審査請求(不服申立)をした、ということならば、その回答が得られるまでの時間はまちまちです。
非常に時間を要する場合もあります。

いずれにしても、正直申しあげて、あなたのご質問の書き方があまり的確なものではありませんので、文章の解釈が、いままでのように何とおりも可能になってしまいます。
したがって、たいへん恐縮ですが、何らかの補足コメントをなさったほうが良いと思いますよ。
このままでは、適切な回答はまず付きにくいでしょう。
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いくつか確認させていただけますか?


審査依頼の申請、とお書きになっていますが、これは、「あらかじめ既に請求が済んでいたが、結果到着までにあまりに時間がかかっているので、待ちきれずに照会した」ということでしょうか?
それとも、「全ての書類が揃ったので、全く初めてという形で請求をした」ということでしょうか?

少し申し訳ない言い方になってしまうのですが、「審査依頼の申請」などという言い方をしてはダメですよ。
あくまでも「請求」といいます。
請求したところで、要件を満たさなかったら審査も進行してはゆかないですし。
そして、回答ともいいません。認定もしくは不支給・却下などといいます。
こういった言葉遣いは、年金関係のやり取りではかなり重要です。ぜんぜん意味が違ってきてしまう、ということもあるので、適切に言葉(用語)を用いて下さいね。

もう1つは、身体障害者手帳の等級とも病名とも全く関係はないのだ、という点。
根拠法令にしても障害認定基準にしても全くの別物ですから、障害年金が認定されるとは限りません。等級も別物です(◯級、といったとき、各々は全くの別物です。)。
さらに、初診日時点で加入していた公的年金制度の種別によって、障害基礎年金だけしか受けられない場合もありますが、その場合、年金で言うほうの3級に相当する障害状態であっても、1円も受けられません。認定対象外となってしまうのです。
こういった点は理解なさっておられますか?

サービススタンダード(標準処理日数)というものがあり、通常、請求から3か月前後で、認定又は不支給・却下か、といった結果が知らされてきます(年金決定通知書[年金証書]など)。
但し、認定された場合、初回支給は、そこからさらに最低でも1か月先になります。

ただ、こういうこと(請求から認定までの一連の流れ)は、年金事務所で必ず説明されるはずですよ。
お聞きにならなかったのですか?
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