No.10ベストアンサー
- 回答日時:
住民税の特別徴収で、翌年にバイト分の住民税が上がってしまうから
バレるといった尤もらしいデマがありますが、今やそんなことは、
ありません。
について、補足しておきます。
住民税には、『特別徴収税額の決定・変更通知書』というのがあり、
会社が、本人に代わって住民税を徴収するわけですが、
その通知書は、
①特別徴収義務者用
②納税義務者用
『2通に分かれて』会社に送られてきます。
①は、会社向けに、住民税の納税額のみ。
②は、本人向けに、その他所得や所得控除などの明細が記されています。
さらに、②は個人情報保護のために封緘されています。
ですから、会社の担当者は①だけ見ても、何も分からないのです。
最近ですと、ふるさと納税をしたり、住宅ローン減税があったり、
投資の所得があったりして、住民税額は、いくらでも変化があります。
それを『探るため』②を開封して調べたりしたら、『違法』になるのです。
もちろん、そんな個人情報の意識など全くなく、違法であっても
おかまいなしの横暴な人間も中にはいるかもしれませんけどね。
確かに意識が低くて、長年同じ回答しかしないような人もいるぐらい
ですから。
しかし、現場ではマイナンバー導入を契機に、個人情報の厳格な取扱い
を意識しないと、コンプライアンス違反となり、会社の信用をも落とし
めたと、懲戒となったりする可能性もあるのです。
他人の住民税の内容を調べてもよいなどと思っている意識が低い人は
命取りになりかねないので、あえて言っているわけです。
但し、それ以外で仕事や会社から離れた所で、街やネットで得られた
個人情報は扱いが違います。ですから、よくよくご留意下さい。
ということなのです。
参考
https://www.city.toshima.lg.jp/101/tetsuzuki/ze/ …
No.13
- 回答日時:
>コメントありがとうございます。
FXでもわかるんですねFXの儲けが会社で天引きされるには総合課税を選択して確定申告するなど条件があります。
また、その場合でもFXかどうかはわかりません。
No.12
- 回答日時:
以前は住民税の決定通知書の明細部分を見ることができましたが、最近は封をされて総額しかわからない自治体がほとんどです。
明細部分をみれば、自社以外の給与があることが簡単にわかりますが、
総額しかわからない状態では、かろうじて税額が多いことはわかるかもしれませんが、
それがアルバイトなのかどうかまではわかりません。
聞かれたらFXで儲けたと言っておけば良いです。
したがって、住民税からバレる、副業と発覚する恐れは低いと思います。
もちろん、問い詰められて白状したら別ですが。
No.11
- 回答日時:
バレる一番の理由は、同僚や外部の伝によるタレコミからの本人への問いかけで白状する場合ですね。
No.8
- 回答日時:
5月になると新年分住民税の課税明細が、会社経由で届けられます。
このとき給与計算担当が、よほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんだと、
「あらっ、この社員うちの給与だけより住民税が多いわね。さては・・・」
となるわけです。
一方、そこそこ忙しい事務員さんが担当だと、社員の明細などいちいちチェックせず月々の給与天引額を控えるだけですから、何事もおきません。
さて、質問者さんの会社はどちらのタイプでしょうか。
ところで、他人の回答をデマと決めつける回答者がいますが、給与天引きするのに会社の給与計算担当がその額を見てはいけないのなら、どうやって給与から天引きするのでしょうね。
No.7
- 回答日時:
最近だと、働き方改革でむしろ副業は推奨されてますが。
厚生労働省 - 副業・兼業
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
| 厚生労働省では、「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日 働き方改革
| 実現会議決定) を踏まえ、副業・兼業の普及促進を図っています。
憲法でも職業選択の自由は保障されているし、
「原則としてアルバイト禁止」
「許可なくアルバイト禁止」
とかでは?
> どの時点でバレますか?
たまたま、バイト先の関係者と、会社の関係者が知り合いだったとか。
絶対にバレない方法ってのは無いと思うけど。
元々その会社で、何とかして質問者さんを辞めさせたくてアラ探ししてるとかでなきゃ、税金なんかはイチイチ確認しないかも。
No.6
- 回答日時:
カテゴリが年末調整とかなっていますが、税金関係でバレることは
ありません。
住民税の特別徴収で、翌年にバイト分の住民税が上がってしまうから
バレるといった尤もらしいデマがありますが、今やそんなことは、
ありません。
住民税の特別徴収税額決定通知書などは個人情報が守られて送られて
来るので、目にふれることはありません。
その内容をそうした目的で開封して見たりするのは違法です。
ですから、ただのデマです。
それよりも、あなたの素行、目撃者の口コミや、SNS等のネット情報
などで、バレる確率の方が何百倍も高いです。
そういった所をよくよくご留意下さい。
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