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証拠の収集手続が違法であったときは、それには証拠能力がないとされるそうです。そこで質問ですが、たとえば脱税や横領を示す帳簿とか、犯罪の共謀を示す連判状とかを、警察が不法に入手したとき、その帳簿とか連判状は存在しなかったものとされるのでしょうか。不法な入手とは、たとえば正規の家宅捜索によらず、刑事が個人的な判断で窃取した、というようなことです。入手方法がどうであれ、帳簿や連判状が犯罪を証明していることは変わらないと思いますが...。

A 回答 (7件)

証拠の収集手続が違法であったときは、それには


証拠能力がないとされるそうです。
 ↑
重大な違法があったときは、その証拠は
法廷に出せない、ということです。



そこで質問ですが、たとえば脱税や横領を示す帳簿とか、
犯罪の共謀を示す連判状とかを、警察が不法に入手したとき、
その帳簿とか連判状は存在しなかったものとされるのでしょうか。
 ↑
その入手方法が違法であり、かつその違法性が
重大なときは法廷に出せません。
そういう意味です。



不法な入手とは、たとえば正規の家宅捜索によらず、
刑事が個人的な判断で窃取した、というようなことです。
  ↑
この場合は違法収集排除原則が適用され
法廷に出せないでしょうね。



入手方法がどうであれ、帳簿や連判状が犯罪を証明していることは
変わらないと思いますが...。
 ↑
学者からはそういう疑問も提出されていますが
以下の理由により排除される、ということに
なっています。

1,そもそも法廷は真実発見だけの場ではない。
 正当な手続きによって真実を発見する場である。
(憲法31条 適正手続きの原則)
 違法な手続きによって集めた証拠で有罪とするのは
 この原則に反する。

2,排除することにより、違法捜査を抑止出来る。



この原則は、人種差別に基づく違法捜査が多い
米国を中心に確立されたものです。

そういうのが少ない
日本で適用すべきか、長い間議論されてきましたが、
刑法学の学者であり権威であった、団藤重光教授が
最高裁判事の時に、彼の説得力で、そうした判例が
出されたものです。

こういう被告人に有利な判例を出したため、
長官確実といわれた団藤教授は
最高裁長官になれなかった、という話しが
あります。

尚、団藤先生は「平成」の産みの親の一人でした。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。重ねての質問ですが、違法収集の証拠Aをもとにして、その証拠Aの内容を裏付けるような別の証拠Bにたどり着いた場合、その証拠B自体は合法的に収集されたとすれば、それは法定に出せるのでしょうか。ただし、証拠Bを見つけられたのは証拠Aのおかげであり、したがって証拠Aの違法収集は犯罪捜査に役立った、ということになりますが...。

お礼日時:2019/09/27 09:15

そんなの建前上だけ

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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/09/27 08:52

そういう証拠を採用するとは「違法捜査を裁判所が公認する」のと同値です。


認められた以上、以後警察はやりたい放題になります。

そういうことが起こらないように、警察にも法律の歯止めをかける。
その法治国家の理念の、一つの現れです。
違法捜査を許すか一つの犯罪の裁きを優先するか、それを天秤にかけた結果です。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/09/27 08:52

証拠能力がなくなり、犯罪の証明ができません。



> 入手方法がどうであれ、帳簿や連判状が犯罪を証明していることは変わらないと思いますが...。
刑事がねつ造したり手を加えた可能性が排除できません。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/09/27 08:52

違法収集証拠排除法則


証拠収集手続が違法であったとき、公判手続上の事実認定においてその証拠能力を否定する刑事訴訟上の法理である
違法な手続によって収集された証拠の証拠能力が公判手続で否定される法律は自白その他のいつくかの事柄で法律として明文化されていますが、明文化されていな事柄については
最高裁判例によって下記の理由で説明されてます
最高裁判例
「令状主義の精神を没却するような重大な違反があり、これを証拠として許容することが、将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でないと認められる場合においては、その証拠能力は否定される。」
要するに違法な手続によって収集された証拠の証拠能力を否定するのは将来の違法な捜査を抑制するためです
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/09/27 08:52

捜査機関が不法に入手した時点で、証拠能力を失います。

いくらでも改ざんできますからね。
証拠の連続性とか何とかで、どこでどのように押収してどうやって保管して裁判所に提出されたか、一貫した証明が必要になります。日本は結構いい加減ですけど、論理的にはそうです。不法入手は、入手方法もそうなら、その途中経過が抜けてしまうので2重にアウトです。
地下鉄サリン事件。
公判で、サリンが入っていたビニール袋が証拠として提出されました。弁護人が反対尋問すべく、証拠を押収した警察官を要求したところ
「誰だかわかりません」
お話になりません。じゃ、その袋が本当に現場から押収されたのかどうかすら怪しいじゃないの?持ち込んだ人間と受け取った人間がいるはずなのに、どちらも誰だかわかんな~い。めちゃくちゃです。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/09/27 08:52

はい、その様に不法に取得しているものが確定した場合は証拠として採用されなくなります。



警察であっても令状も緊急性も許可もなく住居に侵入すれば不法行為になります。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/09/27 08:51

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