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大学の友人のお母さまがアメリカ人でお父さまは日本人です。

友人に訊きにくいことなので質問します。

友人の苗字が仮に『橋本』でお母さまが「グレース」という名前なら結婚後は「橋本グレース」と名乗るのですか?

在留カードには橋本グレースとミドルネームがあればミドルネームが含まれた名前が書かれているのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 婚姻届と改姓届を出したら旦那さんの名前に名乗られるってことですよね?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/09/29 13:00

A 回答 (3件)

そのお母さんの出生時の名前が、


Grace Jane Smith
だとします。

Grace が個人名
Jane がミドルネーム
Smith が名字
です。

個人はふつう個人名で呼ばれますが、ミドルネームを使う人もいます。
でも、これは、ここでは無視してお話しします。

このアメリカ人である Grace Jane Smith さんが
日本人である「橋下太郎」さんと結婚したとしましょう。

そうすると、Grace Jane Smith は、結婚を契機に名前を変えることができます。
でも、変えなくてもいいです。
(一定の期間を過ぎると、裁判所を通すことになります。)

Grace Jane Smith ← 現在多いやり方
改姓しない

Grace Jane Smith Hashimoto
夫の名字を姓にし、結婚前の自分の姓を第二のミドルネームとする

Grace Jane Smith-Hashimoto
夫の名字を結婚前の自分の名字にハイフンでくっつけて、ハイフン付きの姓にする

Grace Jane Hashimoto ← 従来のやり方「橋下夫人」Mrs. Hashimoto
結婚前の名字を落とし、夫の名字を姓とする

以上が、法律的な正式名です。

・・・・・

> 結婚後は「橋本グレース」と名乗るのですか

本人次第です。でも、日本でそう名乗っていても、法律的な正式名がなんであるかは、別です。

> 在留カードには橋本グレースとミドルネームがあれば
> ミドルネームが含まれた名前が書かれているのでしょうか

わたしの記憶に間違いがなければ、最初から最後まで法律上の名前をカタカナで記します。

日本国籍を取得すれば、法律的には「姓+名」を強いられることになります。
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下記にありますように、


まずは外国人配偶者は同一の戸籍には記載されませんので、
婚姻される方の婚姻事項欄に配偶者氏名として、
配偶者の方のお名前が記載されるだけです。
ただしそれを前提に、No.2さんの仰られる通り、
氏の変更は可能です。

ご友人は奥様…のようですね?
そうすると、日本人同士の婚姻の場合、
その方が配偶者となり、相手方が筆頭者の場合、
自動的に筆頭者の氏を称することになりますね。
外国人配偶者との婚姻の場合は、
相手方が戸籍の構成員になりませんので、
日本人の方が夫であっても妻であっても、
婚姻により筆頭者となります。
その時点で、ご友人はご自身の氏を称する
新戸籍を編製していることになります。
そこでそのご自身の氏について、
筆頭者の権限として「氏の変更」に関する
届け出を出すことができます。
この場合、戸籍法107条2項届か戸籍法107条1項届の
いずれかになります。
戸籍法107条2項届は婚姻日より6か月以内に
提出することを条件として、家庭裁判所の許可が不要です。
ただし氏の記載例について制限があります。
この場合ですと「グレース」と称するのであれば、
この107条2項届で結構です。
6ヵ月以上を経過した場合と「グレース」以外の氏を
称する場合には家庭裁判所の許可が必要な
107条1項届になります。
6ヵ月以内の氏の変更届であっても「橋本グレース」
という氏の変更をご希望の場合は107条1項届となり、
家庭裁判所の許可が必要です。

このように家庭裁判所の許可が必要という
堅苦しい手続きがいる場合もあるのね…。
というように思われるかもしれませんが、
もともと「称するべき婚氏を称したい」という希望に
基づくものですから、それほど許可が下りにくいもの
ではないと思います。

在留カードについてはごめんなさい
あまり詳しくないので、外国人登録の制度で
お詳しい方がいれば。
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外国人は戸籍に名前が入らないので、帰化しない限り苗字が変わることはありません。



外国人と結婚した時も、婚姻届けは提出する必要がありますが、その時に作られる新しい戸籍は日本人の分だけで、その戸籍に、外国人配偶者の氏名、生年月日、国籍等の情報が記載されます。従って、外国人と結婚した時は、双方とも基本的に苗字は変わりません。

外国人配偶者の方の苗字に自分の苗字を変えることは可能で、その場合は改姓届けを出す必要がありますが、婚姻届けと一緒に申請すれば、家庭裁判所の許可は不要なようです。

もちろん、友人のお母様が通称で旦那様の苗字を名乗ることは、全く問題はありませんが、パスポートは当然アメリカのパスポートになりますし、そこに書かれている氏名は、アメリカでの氏名になります。
この回答への補足あり
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