A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
正当な理由が無ければ更新拒絶は
出来ません。
正当事由の有無は、
①建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む)が
それぞれ当該建物の使用を必要とする事情のほか、
②建物の賃貸借に関するこれまでの経過
③建物の利用状況
④建物の現況
⑤建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として立退料の支払いを
申し出た場合にはその申出
といった要素を総合的に考慮して判断されます。
家賃が一番問題になりますが、通常はそれさえ
しっかり払っていれば、問題ありません。
借地借家法28条
第二十八条
建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、
建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が
建物の使用を必要とする事情のほか、
建物の賃貸借に関する従前の経過、
建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの
条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して
財産上の給付をする旨の申出をした場合における
その申出を考慮して、
正当の事由があると認められる場合でなければ、
することができない。
No.4
- 回答日時:
ずるい大家だろうが何だろうが、法律や契約に基づいて、更新をしないなら何の問題もありませんから、まずは契約書を確認しましょう。
(ちなみに貴方の言ったことはクレームじゃなくて、事実に基づいた苦情ですから問題ありません)
契約書に「大家側から契約更新しないことを通告する期限は3ヶ月前」となっていて、仮に今が2ヶ月前で、今から契約更新しないことを通告される可能性はあるかもしれないです。もちろん契約違反ですが。
それを直接交渉するなり、国民生活センターに申し出て、なんとかする方法もありますが、モンスター大家だったら「はい分かりました」とはならないので、貴方の苦痛や苦労を考えたら、私的にはあまりお勧めしません。
家賃滞納はないわけですし、一応貴方はお客さんなわけですから、更新されることを祈って、お金を貯めて引っ越すことを検討するのがベターかなと思います。
No.2
- 回答日時:
退去の申し入れは半年前になります。
半年前に家主から退去を告げられなければ、あなたは自動更新となるでしょう。
暮らしづらいもののクレームは、あなたに原因がない修繕要請なら仕方がないことかと。
これからも住み続けるにあたって、また何かお願い事があるかもの家主をずるいなどと思わずつかず離れず付き合って行くほうが、借主としては利口なのでは。
No.1
- 回答日時:
>まもなく更新ですが、大家さんから更新してもらえないかもしれないと不安です
心当たりがあるなら受け入れて、次の物件を探すとか引っ越しの準備したほうがいいかと思いますよ
>この大家さんは少しずるい方なので心配です
世の中、良い人ばかりだとは限りません...今までで最悪の大家さんと思いましょう
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