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大型高級飲食店で副業で働いてます。昼間は会社に勤めてますが、そこで交通費は支給されています。
面接のときに「副業の場合、そちらで交通費が出ているのであれば、交通費は出ません」と言われました。でも、入社書類を提出するとき、一応出してといわれたので、交通費の額も出しました。

先日給与明細を渡され、見てみたところ、交通費が支給されてました。おそらく本社の総務まで、交通費の件の話が伝わってなかったのだと思います。

このことを伝えるべきか迷っています。
今回、たまたま明細を見ましたけど、いままでのバイトのときも、あまり明細を見ることもなく、明細を見ていなかったら気づかないことでしたよね。ここは、15分単位で時給が発生していますが、毎日15分以上余分に働いてます。(10分前に仕事を始め、10分以上多く時給に換算されない残業をしてます)おそらく、私が言わなければ気づかないと思いますが、ただ、この前消費税が10%になるから、また交通費をだしてと主任から言われ、「交通費でないから、多分提出しなくてもいいと思います」といったら、主任が店長に聞いて、「出さなけていい」と言われました。
そこで、ばれることになるかもしれません。

それではよろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

民法に不当利得という条文があり、本来、得られるべきでなかった利益を得た者は、速やかに返還しなければならないとされています。


という事で、面接に関係なく、規則上で交通費無しとされているなら申告して余分な額は返す「義務」があります。
知っていたのに返さなかった場合は、悪意の受益者と見なされる場合があり、利息(現行では5%)を付けて返さなければなりません。

同時に、勤務時間は1分単位で集計し、月間の合計において1時間未満を四捨五入するところまでしか認められていません。1日単位で15分に丸めるのは違法です。
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この回答へのお礼

規則で、そうなっているのかはわかりません。
ありがとうございました。

お礼日時:2019/09/29 12:11

えっと、、


交通費支給義務に関する法律はありません。課税関係だけです。交通費を出さなくとも合法です。就業規則次第ですが。
労災に関しては、合理的な移動経路であれば労災対象になります。直行が合理的であれば問題ありません。本来直行であっても、洋服を汚して着替えたいとかで自宅往復しても問題ありません。きちんとした理由さえあれば。
どちらの会社で手続きすべきかが問題になりますが、支給する大元は同じですし、通勤災害では解雇制限も無いので問題が出る事はあまり無いと思います。
私も多数のバイトを経験していますが、時代が古いのか、交通費をもらった事は一度もありません。
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この回答へのお礼

そうですね
ありがとうございました。

お礼日時:2019/09/29 12:16

家→会社→家→大型高級飲食店→家ですか。


両方から通勤費は貰えます。
家→会社→大型高級飲食店→家の場合、両方から貰えない可能性があります。
更に、通勤上の労災の対象外になる可能性もあります。
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この回答へのお礼

家ー会社 の経路の中に大型高級飲食店があります。週に3回程度バイトです。
家からバイト先は一駅なので、交通費も少額です。
少額でも数千円ですから、あると助かります。
ただ返金するなら、今のうちにしないと額が膨大になるなって思って、、。

お礼日時:2019/09/29 12:14

「副業の場合、そちらで交通費が出ているのであれば、交通費は出ません」


これ、違法ですから、信じなくてもいいです。
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この回答へのお礼

え~そうなんですか?
ありがとうございました。

お礼日時:2019/09/29 12:11

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