No.5ベストアンサー
- 回答日時:
今年労働基準法第36条が改正施行されています。
過去は、36協定では1ヶ月45時間以内、1年間で360時間以内と使用者と労働者で締結すると確定していて、1ヶ月45時間以上時間外労働を労働者がする場合には特別条項の締結をすると時間外労働の上限は有りませんでした。しかし現在は、特別条項を締結しても1年間で、45時間以上時間外労働する場合には、1年間で6回までと成り最初の1ヶ月は100時間未満、残りの5ヶ月間は、80時間未満と確定していて、1年間で720時間以内と確定しています。特別条項の締結を所轄の労働基準監督署に提出して居ない場合には、1ヶ月45時間以内、1年間で360時間以内と確定しています。従って労働基準法第89条に基づき就業規則に記載されている状況でも、労働基準法第36条違反に成ります。所轄の労働基準監督署の労働相談員では無くて、労働基準監督官に労働基準法第104条に基づき申告する事です。行政手続法に基づき会社を指導監督して繰れます。労働基準監督署に行く場合には、給料明細書等の貴方が働いた事が解る証拠に成る物を持って行く事が大切な事です。貴方が労働基準監督署に行った事に対して、会社は貴方に対して不利益な行為をする事は禁止されていますので、もし何かされた場合には、労働基準監督官に連絡すると会社は処罰されますので。No.3
- 回答日時:
えっと、、、今はそんな時間になったんか、、時代は変わるw
ただ、原則論として、36協定の有効期限は1年が基本です。労が協定を拒否した場合は時間外労働自体が出来なくなりますので、就業規則に時間外の上限を記載するのはおかしいです。してはいけないとは言いませんが、無効です。
で、特別条項で延長できるのは年6回までですから、それを明記する必要というか、実際にはできません。ただ、就業規則のその項目自体が無効なので、1万時間とか書いてあってもどうでもいいです。30時間になっていたとしてもそれだけでは延長できませんから。
通常の延長限度はあくまで月45時間です。特別条項が使えるのは、あくまで臨時的、特別な事情がある場合のみです。明確な理由がなければ使えません。
https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf#sea …
あら?中小企業に関しては2020年4/1からだそうで。罰則付きになったので、労基署ももうちょい厳しく取り締まるかも?
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