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労働基準法で
1日8時間 週40時間
と労働時間決められており それを超える時間外労働を残業
その残業を労働者にしてもらうには36協定を
結ばなければならなく
36協定にも上限があり 1ヶ月45時間以内
1年360時間以内で
それをこす場合 特別条項付きであれば 年6回平均80時間以内 1年の上限720時間ですよね

しかし就業規則で会社が毎月65時間以内にしてるまではいいのですが
それだと年間780になりますが
いいのですか?

質問者からの補足コメント

  • 会社は月65時間までとは言ってきますが
    年間720時間までに抑えるようにとは1度も言ってきません

      補足日時:2019/10/02 07:43
  • これをこえて働いてしまった場合
    企業側が1人に対して30万の罰金を
    国に払うのでしたっけ?

      補足日時:2019/10/02 08:48

A 回答 (5件)

今年労働基準法第36条が改正施行されています。

過去は、36協定では1ヶ月45時間以内、1年間で360時間以内と使用者と労働者で締結すると確定していて、1ヶ月45時間以上時間外労働を労働者がする場合には特別条項の締結をすると時間外労働の上限は有りませんでした。しかし現在は、特別条項を締結しても1年間で、45時間以上時間外労働する場合には、1年間で6回までと成り最初の1ヶ月は100時間未満、残りの5ヶ月間は、80時間未満と確定していて、1年間で720時間以内と確定しています。特別条項の締結を所轄の労働基準監督署に提出して居ない場合には、1ヶ月45時間以内、1年間で360時間以内と確定しています。従って労働基準法第89条に基づき就業規則に記載されている状況でも、労働基準法第36条違反に成ります。所轄の労働基準監督署の労働相談員では無くて、労働基準監督官に労働基準法第104条に基づき申告する事です。行政手続法に基づき会社を指導監督して繰れます。労働基準監督署に行く場合には、給料明細書等の貴方が働いた事が解る証拠に成る物を持って行く事が大切な事です。貴方が労働基準監督署に行った事に対して、会社は貴方に対して不利益な行為をする事は禁止されていますので、もし何かされた場合には、労働基準監督官に連絡すると会社は処罰されますので。
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全部リンクのパンフに書いてある。

有罪判決を受ければ、その事例において6ヶ月以下の懲役または罰金。必ずしも労働者1人いくらではない。
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えっと、、、今はそんな時間になったんか、、時代は変わるw



ただ、原則論として、36協定の有効期限は1年が基本です。労が協定を拒否した場合は時間外労働自体が出来なくなりますので、就業規則に時間外の上限を記載するのはおかしいです。してはいけないとは言いませんが、無効です。
で、特別条項で延長できるのは年6回までですから、それを明記する必要というか、実際にはできません。ただ、就業規則のその項目自体が無効なので、1万時間とか書いてあってもどうでもいいです。30時間になっていたとしてもそれだけでは延長できませんから。
通常の延長限度はあくまで月45時間です。特別条項が使えるのは、あくまで臨時的、特別な事情がある場合のみです。明確な理由がなければ使えません。
https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf#sea …
あら?中小企業に関しては2020年4/1からだそうで。罰則付きになったので、労基署ももうちょい厳しく取り締まるかも?
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この回答へのお礼

大手に関してはどうですか?全国規模に支店があり 1つ1つの工場には100をゆうに超える労働者が働いています。

お礼日時:2019/10/02 08:56

会社が基準局に提出している36協定写しをみて下さい。


特別条項で最高65時間、年間720に書いてあるかも。
また年間720時間協定でも実際には1000時間超えた例もあります、当然事業所は指導受けてますが。
労基署の指導順位は36協定締結、協定遵守ですが一番目をつけるのは、未払いです。36超えていても支払っていれば指導ですが、未払いが有ると勧告です。
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この回答へのお礼

という事は時間はさほど強制力はないのですか?

お礼日時:2019/10/02 08:39

紙面で割り切れる事では無く 雇用主と従業員の利益 利害の相互関係だけなので 事が起こってからの対処になる

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この回答へのお礼

起こったあとのことを教えて貰えますか?

お礼日時:2019/10/02 08:42

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