No.4ベストアンサー
- 回答日時:
私の兄に借金がありその息子が保証人の場合、
返済出来ない時誰に借金返済迫られるか?
↑
お兄さんと保証人になったその子以外に
請求は出来ません。
債権者が泣くだけです。
亡くなった場合は相続放棄すれば良いと聞きましたが
その息子も連帯保証人の場合は、私の子供たちも
放棄という視野に入れなければいけないのかと?
↑
相続人であれば、相続放棄をする必要がありますが
兄弟の場合は、被相続人に配偶者や子があれば
彼らが相続人になりますので、そのときは
相続放棄は問題になりません。
彼らが相続放棄をして、始めて兄弟に回ってきます
ので、そのときから3ヶ月以内に相続放棄をすることに
なります。
尚、相続放棄をした人は、次順位の相続人に
通知する義務はありません。
子や配偶者、親がいなければ、兄弟がダイレクトに
相続人になりますので、
その場合は相続放棄をすることになるでしょう。
相続放棄は、相続開始を知ってから三ヶ月以内
に行う必要があります。
また、銀行預金など
プラスの財産があっても相続出来なくなります。
質問者サンの子供は、質問者さんが相続人になり
かつ、質問者さんが亡くなった
場合に始めて相続人になります。
これを代襲相続と言います。
相続放棄は相続人になってからの問題です。
No.3
- 回答日時:
もし、借金取りが来たら脅迫、強要、恐喝、とにかく何でもいいので刑事事件にしてください。
できればビデオなりスマホで相手の言動を録画しておけば証人も要らないので検事調べが楽です。
挑発は危険ですが、ある程度は構いません。
「私は弱いから手荒な真似はやめてください」と言う意識を持ってください。
ただし挑発のし過ぎはいけません。
適当に相手がイライラして怒る程度がいいかも知れませんね。
相手が挑発に乗り、脅して来たらあなたの勝ちです。
警察に通報をして、恐怖を訴えるだけです。
借金取りの拘留が済んだら、もしくは拘留途中にでも、相手の弁護士に(プロなら弁護士を雇わない場合もありますが)「示談で解決してもいいですよ」とお伝えください。
それで解決します。
日本人はこういうやり方を嫌いますが、世界の90%の国ではこうやっております。
遠慮なんて要りません、容赦せず勝ちましょう。
No.2
- 回答日時:
借金という物は、借主、続いて連帯保証人に督促が来ます。
お兄さんの息子さんは保証人なのでお兄さんが逃亡・逝去された場合、息子さんに債務が移ります。
その息子さんに返済能力がない場合、そもそも、なぜ保証能力がないのに保証人たり得たのかという部分に疑問の余地はありますが、債務の支払い能力が無いとして破産宣告や債務整理などで棒引きすることはできますが、それはもう弁護士が手掛ける範囲の話です。
質問主さんの立場は、借主とも保証人とも違い借金の督促範囲を超えていますが、世間一般の認識として家族の誰かが背負った借金なら、同じ親族に督促に行けば、借金取りが来たという世間体の部分でご近所さんに醜聞が広がって住みづらくなるよりは、穏便に済ますため債務範囲でない親族が肩代わりして返済するケースが往々にしてあるので、借金取りは親族周りにもやってくるのです。
あくまでも、借金は借主と保証人の背負う物です。
また、借金を抱えた借主が逝去された場合、おっしゃる通り、借金もマイナスの財産ですから、この場合は保証人云々ではなく、このマイナスの財産を相続するかどうかで督促対象が変わります。
こうした場合は財産を相続放棄すれば債務の相続を放棄することができます。
ただし、金銭的な債務相続を放棄して、家屋や所有資産など別の部分は相続したいなどと部分放棄はできません。あくまでも、プラスもマイナスも含めた故人のすべての財産を相続する意思を持つか放棄するかという全体の話なので、考え方は整理してください。
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