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個人事業主です
人手不足のため、6年前に73才のパートをハローワークから紹介され
採用して現在も働いておられます。
先日、未だに時給の昇給がないと言われて、驚いています。近年、最低賃金が二度上がり、それでも厳しいと思っておりますが、勤続年数で更に要求して困っております。
年齢的にミスも多いですが、仕事は馴れておられ、60台後半の動きはあります。時給を上げるべきか迷っております

A 回答 (7件)

>時給を上げるべきか迷っております



悩む気持ちは分かるが、質問サイトで聞く内容ではない気がする。
実際の状況が分からないと回答しようがないからね。


就業規則を作ってる?雇用契約書は?
その中に昇給が書かれているならそれに準じて昇給しなければならない。
記載がなければ昇給の根拠がないので、昇給する必要はない。

勤続年数や能力に応じて随時昇給するのは規則等とは別の話で、それを判断するのは管理職や社長など評価者。
いい働きをする従業員は昇給させた方が評価されたことで士気があがる場合も多いしね。
でも昇給させたあとに減給は紛争になりやすく難しいので、安易な昇給は考え物ではある。

個別ケースにもよるのだけれど。
勤続年数で時給アップは不要だよ。
バイトというのは、勤続年数や経験で生産性が上がるといってもバイトの仕事の範囲でしかないのだから頭打ちはある。
それでもあがるとしたら10円単位だろうし、細かい会社では1円や5円刻みのところもある。

本件の場合、勤続年数を理由に昇給を求めてきているようなので、その理由での昇給はナイとキッパリと拒否した方がいい。
その上で、能力給として昇給することはあるとして、仕事での成果(ミスをせず今以上の生産性を実現)を出すという条件で昇給させるのはアリ。
半年ごとに見直しという約束で昇給・減給というのもあり(要書面化)だろうし、半年に1回の賞与(寸志や金一封程度)という形でも良いだろう。

また、他のバイトとの相対的な評価もしっかり記録しておくと、万が一の労働紛争の場合の備えになる。
あまり精密でなくても構わないので、子どもの通知表と同じでいい。
(例:5段階評価で、平均的なバイトの能力を3として、他のスタッフを比較・評価をつける など)


職場や会社や職種・業種などでいろいろと違うから。
この内容が質問者の会社に合っているかどうかは分からないし、本件の高齢スタッフの働きぶりを評価するのに適しているのかも分からない。
冒頭のべた質問サイトで聞く内容ではないというのはこのこと。
この回答を参考にして、質問者の会社に合う内容に修正してもらえればと思う。

とか偉そうに書いてるけど、私も同じようなことで悩むよ(笑)
経営者は悩むのが仕事だよね、質問者の悩みには共感する。
ぐっどらっくb
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この回答へのお礼

有り難うございました
雇用契約書も就業規則もありますが、入社時の年齢が高齢なため、昇給の約束はしておりません。近年、三回最低賃金が上がりかなり良くなっておられる筈でしたが、、、。上げることはやめます。有り難うございました

お礼日時:2019/10/17 09:59

高齢者を雇うと援助金が出ると聞いています


また
あまり賃金を上げると 年金が減額されます
ミスの回数を記録して
それであげられないと 言って下さい
73才で一般と同じようにする必用はありません
労働基準監督署か職安に相談して見ましょう
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この回答へのお礼

有り難うございました。
職安には相談いたしました。労働基準局に匿名で相談した方が良いと返事を頂きました。基準局には行っておりませんけどね。
もう今年67才ですし。近年最低賃金が二度上がり、今月で、また上がります。時給は、あげられないことを伝えます。有り難うございましたね

お礼日時:2019/10/17 10:09

『年齢的にミスも多いですが、』


それなら、なおさら時給を上げる必要などないでしょう。(正社員でなく、パートですから)

最低賃金をクリアしていれば、何ら問題ありません。
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この回答へのお礼

そうですね
ご回答有り難うございます。最低賃金も、近年=二回上がり、今月もまた上がります。今月も上がることの情報は知っていても、要求してくるので、困っていましたが、皆様のご指摘の通り、上げることはやめます。有り難うございました

お礼日時:2019/10/17 10:17

現在79才ですね。

大したもんですね。
時給に関しては双方の交渉ですから、最低賃金超えていれば、こうしなければいけないという法律はありません。仕事の内容などから上げるべきだと思うなら上げればいいし、経済的にどうやっても無理ならそのように言えばいいです。もちろん、それでやめるかもしれませんが、仕方ない事です。
6年継続していますから解雇はできません。3年を超える期限付き契約を禁じた労基法と矛盾するので、期間満了も有り得ません。労契法の5年ルールにも引っ掛かります。就業規則があって定年制をしいていればその年で自動的に解雇できますが、79以上の定年とか考えられないし。個人か法人かは関係ありません。
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この回答へのお礼

そうなんです。
最低賃金が上がる度に少し上乗せして上げています。
入社された時に就業規則も労働契約書も作りましたが、まさかこの年齢迄頑張られるとは思っていませ
んでしたから、定年は無しで契約してしまいました。

お礼日時:2019/10/27 00:14

見事なブラック経営者ですな。


労働移民施策にも賛成しそうな勢いで。

人出は欲しい。でも賃金は抑えたい。

最低賃金は、それが給与基準ではなく、最低限、それぐらいは保証しろという額です。

それさえも拠出が厳しいなら、そもそもが人を雇い入れられるような経営状況にないのです。

本当に欲しいのは、無償で働く奴隷でしょう?
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この回答へのお礼

そうではなくて
後から入社した人が何で私より時給が高いか、って高齢のおばあちゃんが騒ぐ。
若い人が技術力を身につければ、どんどん時給が上がるのは当たり前です。
新入社員もおばあちゃんよりいきなり高いのは将来性なものだよって説明しました。おばあちゃんの年齢でも、手不足の時は助かったから。今は80才が近いけら、なかなか、辞めて❗とも言えないしね。今は、手不足も解消していますし

お礼日時:2019/10/19 00:47

そもそも昇給がある前提で相手が考えているのが、個人的にはどーかしてます。

法人ではないので。
そーいう話は、入るときにされなかったのでしょうか?
せめて一度上げて、それ以降は当分は難しい事を伝え、73ともなれば、今後どーなるかわからないので、もー少し若い子の募集を準備されてはいかがでしょうか。
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その条件でそれなりのスキルのあるほかの人を雇えるなら契約満了にしてほかの人を雇えばいい。


その条件では同じような人を雇えないなら、労働市場における希少価値があるわけだから時給アップせざるを得ない。
ただし、そのパートが辞めたところで同じような条件で雇ってもらえるような雇用先がないというならあなたが強気に出てもいい。

あくまで労働市場の需給関係から考えるしかないのではないですか。
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