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派遣会社でお仕事を紹介されたのですが、あいにく、扶養内で働きたく、収入がこえてしまうため、お断りの連絡をいれたときに、
我が社ではお給料の前払いはもちろん、
後払いというのもありますので、ご要望であれば、扶養を超えた分を来年の年明けに持ち越すことが可能です、といわれました。

あくまで、社内の規定であり、それは違法ではない、と担当者はいっておりましたが、なんだか心配です。

そんなことはできるのでしょうか?

A 回答 (6件)

その年に振り込まれた金額です。

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2019/10/12 10:33

>1月分から12月支給分の給料なのか



源泉徴収票の話なら支給ベースで考えます。

№2で私が書いていることとは根本的に話が違いますが。
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この回答へのお礼

日雇いなら働いたその日に働いた分だけもらえて、その日が賃金発生日となる

翌月支給、云々関係ないということですよね
ありがとうございます

お礼日時:2019/10/12 10:26

>1月から12月末締めの合計なのか、


>1月分から12月支給分の給料なのか、
>どちらで計算すればよいのかわからないでいます。

1月分から12月支給分の給料です。

支払日が103万以下となるのがルールです。

ですので、前述のように、
11月分→12月支払い、
12月分→来年1月支払い
となったら、
11月分→12月支払いまでで
103万以下でおさまるように
調整するのは、問題ないわけです。

しかし、来年の所得にシワヨセがいく
とも言えるのです。A^^;)
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この回答へのお礼

来年は実はフルタイム予定しているので、大丈夫なんです。
友人が、1月支給分も年内に含める、なんて言い出したのが事の発端でした。
おそらく、短期のバイトで終わった時点で支給された案件だと思います。

アドバイスとてもわかりやすかったです。
ありがとうございます。

お礼日時:2019/10/12 10:32

確かに、あからさまな調整は、違法性はあります。



ただ、もう10月ですので、これから働き出して、
10月分が11月支払いとなり、
11月分が12月支払いとなり、
12月分が来年1月支払いとなり、
12月支払いを合算して103万以下なら、
配偶者控除の申告は問題ありません。

例えば、締めが月の前半にあって翌月払いなら、
12月分は12月10日締めで1月に支払い
1月分は12月11日以降~1月10日までで
2月に支払い。というのは、問題ないわけです。

こうした調整程度であれば、最初の雇用契約時に
締めと支払日などを決めることで、問題はありません。

また、103万を超えても、税金関係の話だけなら、
★配偶者特別控除は150万まで、
★103万以下と同じ控除額です。
★ご主人の手取りは税金で減ることはありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

さらに、130万未満の社会保険の扶養を
意識されているなら、
月108,334円未満が基本です。
10月分、11月分が108,334円以上と
なりますか?
それにおさまるように給料を調整します。
と言うなら、こちらの方が本来なら問題となります。

年末に向かって、繁忙期を迎える企業が増えて、
少しでも要望を聞いて人材を確保したいのだと
思いますので、上述のような内容をよく訊いてみて
働かれてもよろしいのではないかと思います。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

詳細、助かりました。
103万を超えると主人の給料の一部である、家族手当を返納しないといけないので超えることができません。
そこで、103万の内訳がしりたいです。
1月から12月末締めの合計なのか、
1月分から12月支給分の給料なのか、
どちらで計算すればよいのかわからないでいます。

お礼日時:2019/10/11 09:09

締め日や支給日が決められているなら、それは違法ではないでしょうか?


登録制などでその都度任意に給与を受取に行くのなら、受取日が基準になりますが。
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この回答へのお礼

そうなんです
支給の合計か、締めの合計か、がわからないのです

お礼日時:2019/10/11 09:11

うちの大学生の息子もその方式ですよ。

超えた分一月まで支払いを後回しにしています。
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この回答へのお礼

ほかのサイトでは企業の甘い誘惑にのらないように、とのことでした

お礼日時:2019/10/11 09:10

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