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相続登記の事で質問させてください。
かなり長文になりますが、よろしくお願いします。
父が亡くなり相続登記をすることになりました。
叔父の会社の司法書士の先生に遺産分割協議書まで作った状態の時に、別の知り合いの知り合い(この時始めて会った人です)が行政書士を始めるので、仕事があれば紹介してください!と紹介されましたが、今叔父に相続登記してもらってる!と言う話の流れから、その相続登記をさせて欲しいと言われました。
叔父の会社でそのまますれば料金は実費のみでできるのですが、報酬云々ではなく、経験を積むためにさせて欲しいと言われました。
そう言うことなら・・・(いいですよ)とお願いしました。
依頼する契約書や申込書などは交わさずの口約束だけだったのですが、付き合いもあるのでお礼として3万程度渡す予定をしていました。

その話をしたのが昨年の11月初めでしたが、書類を揃えるのに時間がかかるといわれ、急いでないのでいいですよ!と言いました。
また、叔父が作ってくれた遺産分割協議書もなぜかもう一度作成し直ししてました。(叔父が作ってくれたものも当然渡していましたが、練習?の為なのかなぁと)
今年3月には実費でかかった7万程度を先に欲しいと言われお支払いしました。
実費の内訳をみると住民票や戸籍謄本など全て2通ずつ取り寄せしていて、その時は2通必要なのだと思っていました。
コレはのちに1通でいいのでは?と聞くと相続の物件が二つあるので早くするためには1通で二回するより一度にする方がいいからで、疑うような事を言われるのは心外だと怒られました。
早くする為・・・って、全然早くないけど・・・

そして今年の7月にようやく相続登記ができ受け取りましたが、その間に母も今年の6月に他界したため、もう一度相続登記が必要になったのですが、流石にもう一度その方に依頼する気にもならず、やんわりとお断りしていたのですが、依頼がないとわかった途端、相続登記の請求書が送られてきました。
お断りする際にお礼をお渡ししたいと伝えていましたが、『いやいや、お礼は・・・』と言われたので、遠慮されてるのかと思ってましたが、お礼ではなく報酬を要求されていたのでした。

はじめに送られてきた請求額が20万弱だったので、びっくりして連絡したところ、行政書士としての対価でこれでも安くしている!と言われましたが、そもそも始めの話と違います!言ってもそんなことは言ってないと言われ、間にいる知り合いが、『そんな金額かかるなんて言ってなかったし、それなら頼んでなかった!』と言ってくれたそうなんですが、その後また請求書が届き、金額が14万5千円になっていました。
請求書の内訳には
①戸籍収集費用
②遺産分割協議書作成費用
③相続関係説明図作成費用
④日当・出張費となっていたのですが、
それにも納得いかない点として、
①の戸籍収集も一部(私の分と母の分の一部)は私があつめました。
②は叔父が作ってくれていたので不要なはずでは?
③は必要ならば仕方ないのかもしれませんが、それを作るとは聞いていません。
④の出張費は実費の時に交通費も支払いしているし、日当と出張費は同じなのでは?

でもコレを突っ込むと、金額が高いと言ってると思われそうなので言ってはいません。
これ以外にも、もし正規の依頼ならば依頼してから10ヶ月以上もかかってる点や、途中での実費の請求もおかしいのでは?と思っています。
しかし、私が言いたいのはそんな金額がかかるのであれば、叔父の所で(実費のみで)やってもらえるものを、頼まないし、こちらから依頼したわけでもないと言う所です。
それについて再三言ってるのですが、その度に請求書が送られてきて、相続登記をした事実があるし、その対価は払えと言われています。

友人には正規に依頼するなら契約書や申込書などの類を交わしてないから無効なのでは?とか、裁判を起こしたら?と言うのですが、向こうの方が法律のプロ?なので専門用語などを使って話をされると太刀打ちできないですし、時間やお金もかかるでしょうし、主人の職場も近いのでできれば大ごとにしたくないのですが、何かいい解決法はないでしょうか。

A 回答 (10件)

行政書士は,登記申請の代理を業として行うことはできません。

やったら司法書士法73条1項違反になります。

多少やんわりとやるなら,その行政書士が所属する行政書士会(当該行政書士の事務所地を管轄する行政書士会。各都府県に1つある)に,トラブルだと相談すると多少の調整はしてもらえるかもしれません。行政書士会の姿勢と当該行政書士の対応によっては,その行政書士にとっての大ごとになる可能性が否定できません。

その上だと,司法書士会への相談です。「行政書士が登記をさせてくれというのでお願いしたところ,その費用を請求された」と言ってください。「行政書士にそんなこと依頼しちゃダメだよ」と言われるかもしれませんが,司法書士会は,法務局の要請を受けて司法書士法73条違反の取締り調査に参加する立場でもあるので,司法書士会(または法務局)から行政書士会へのクレームとなり,当該行政書士にも「やばいことやっちゃった」ということが伝わります(最悪,司法書士法78条1項の罰則適用があり得ます)。大ごとといえば大ごとの部類に臆します。

さらにその上だと弁護士相談(依頼)ですが,これはある意味法廷での争いを前提とするので,穏やかに終わらせるということはできないと考えるべきです。当然弁護士費用もかかりますし,これを大ごとではないということはできません。

行政書士会相談よりも下というのもあるかもしれません(応じてくれるところがあれば可能だという意味です)。「司法書士法73条違反として行政書士の好機にかけてもらう用意がある。いやなら報酬請求を取りやめろ(もちろん実費は払います)」と,司法書士または弁護士から,その行政書士あてに通知を出すのです。向こうがやばいと思えば応じるはずですし,従わないなら綱紀の申立てをして,行政書士会から正式なお叱りをしてもらってしっぺ返しを食らわせます(弁護士はどうか知りませんが,他の士業者はけっこうこれが怖いというのが本音です)。
向こうが応じるならですが,この方法だとすべて水面下で終わらせることができるので,穏やかと言えば穏やかな方法といえるかもしれません。

まあ,請求書の内訳とその根拠を聞けば,請求の減額どころか依頼していないことまでやったことに対する損害賠償請求も,可能なのかもしれません。
①の戸籍証明書を2部取っていることの理由が,2か所同時に手続きするためですか? たぶん一般的な司法書士なら,特にそういわれればそうしますが,自分で勝手に判断して2部取得するなんてことはしません(顧客の負担増大を防ぐため)。複数個所での手続きに必要なのであれば,法定相続証明情報の制度の紹介をして,それに対応をすることを考えます(この手続代理は行政書士にも認められています)。
②については,その士業者なりの工夫を入れるものなので,これはまあありかなとも思いますが,十分に使えるものがあったにもかかわらず使わなかったこととその費用請求の正当な理由としては弱いのではないかなと思います。
③については,登記申請に際しては相続関係説明図をつくのはむしろ普通のことなので(ないとその分役所の手続きに時間がかかる),そうする必要はあったと思います。
④については,出張費というのは出張に相当する遠方外出があったときのものなので日当(出張にならない時間的制約に対する報酬)とは別ですが,単に項目としての「日当・出張費」というくくりだったりするかもなので,ここでは何とも言えません。
ただ士業会(本件であれば行政書士会)から会員に対して行われる報酬に関する指導は,「自由化されているからいくらでもいいというのではなく,顧客とトラブルにならないような報酬基準を作って,あらかじめその説明をしたうえで事件を受託して対応するように」といったようなものです。あらかじめの費用提示もなくいきなり10万円を超える報酬請求というのは,ちょっとないなぁと思いますので,この点については行政書士会に「会員にはどんな指導をしているんですか?」と聞いてみたくもありますね。
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行政書士は役所へ提出する書類の代書を含むプロです。


必ずしも法律の専門家ではありませんし、今回のトラブルは営業に関するもの。
法律の話ではありません。
確かに悪徳業者の地雷踏んだようです。
民法では口頭での契約も成立しますから、頼んでいない、はさすがに通用しないでしょ。
依頼の齟齬を防止するために書面を交わすわけ。

言い替えたら相手だってあなたが依頼した証拠が無いわけで、こんなトラブルは強く出た者勝ちです。
特にあなたはまだ未払いなわけで、放置しても何ら不利益は無い。
仮に相手が訴訟にでも出ても、あなたはMAX請求金額の支払い(+金利相当額+裁判費用)まで、訴訟の手間隙や経費を考えてたらあさはするわけありません。
せいぜい少額訴訟くらい、それならあなたも意見を主張できますし、間に第三者が入るわけで、こんな暴論は通用しない。

証人の証言など証拠だけは確保しておく。
あと請求書の原本も。

>それにも納得いかない点として、
>①の戸籍収集も一部(私の分と母の分の一部)は私があつめました。
>②は叔父が作ってくれていたので不要なはずでは?
>③は必要ならば仕方ないのかもしれませんが、それを作るとは聞いていません。
>④の出張費は実費の時に交通費も支払いしているし、日当と出張費は同じなのでは? 

金額の交渉以前に依頼の前提が違うわけで、なぜはっきりと言わないんです?
交渉は当事者同士だとまた言った言わないになるから、必ず複数ですること。
知人でも身内でもいきさつを知っている人間を同席させて、なぜ1年弱もしてから請求書を送ってきたか?から、疑問はすべて突っ込むこと。

>でもコレを突っ込むと、金額が高いと言ってると思われそうなので言ってはいません。

話し合いの前提で、代金の支払い義務は存在しないと認識している、で終始一貫貫くこと。
その、あなたの主張を裏付ける意味だ、と前置きしながら話せばいい。
先に挙げ足取られないよう、先回りして話せばいい。
不要な作業までして追加料金を加算して、詐欺まがいのボッタクリじゃありませんか。
そう、はっきり言えば?

先ほど口頭でも契約は成立、と答えました。
代金は要らない、も立派な契約、なら今さら契約を破棄するな!でいいのでは?
請求するなら当時の日付入りの見積書を持って来い、その見積書をもってこちらが正式に解任をしたメールでもファックスでも見せろ、でいいでしょ。

本来ならば請け負う業者側が代金未払いで自分の首を絞めないよう、クライアントから依頼を受けた記録を残すわけ。
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>①戸籍収集費用


>②遺産分割協議書作成費用
>③相続関係説明図作成費用
>④日当・出張費となっていたのですが、
相続登記をしたのなら、登録免許税が必要ですが抜けてますね(土地だけなら現在は特例で無税ですが)。

>②遺産分割協議書作成費用
>③相続関係説明図作成費用
こういうのは素人でもワープロで作成できますが、平気で1通5千円とか1万円とか請求してきますね。

>④日当・出張費
これも役所にちょっと行くだけで1箇所5千円とは平気で請求してきます。

一応は弁護士までではないですが法律のプロであり、登記も業務範囲の司法書士に頼みながら、途中で単なる代書屋である行政書士に変えたのが間違いでしょう。
また、司法書士であっても事前の費用見積もりは必要です。
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私の感覚では。

行政書士は、言ってみれば代書屋です、法律のプロではありません。
法律に基づく行政書類の作成についてはプロかもしれません、それ以上は門前の小僧今日を読む程度?。
>相続登記をした事実があるし
とりあえずは消費者相談センターあたり・・・。
具体例ではなく、行政書士会?、あたりにそんなことができるのかを確認してみるのも・・、そのうえで上記に相談。
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高いです~



10万円以下でできました
もちろん自分で書類は取り寄せて
法務局の相続関係の書類まで自分で出来てです

文句言うほうがいいです
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相続登記は、司法書士はできるけど、行政書士はできませんよ!



無視して払わなければ良いでしょう。
払って欲しい方が、訴訟を起こすので、貴方が訴えるのではなく、向こうの新参行政書士の方が貴方を訴えて来るかどうかの問題です。

-------------
①戸籍収集費用
・書類の取り寄せは、2通作る事はありますよ。(数百円×数通=数千円の事ですから、予備とした方が便利です。使わなければ貴方に返却)
②は不備があったのかもしれないし、編集することで、実績にしたかったと思いますけどねw
③は②とセットで必要な事です。貴方に報告する必要も無いでしょう。(叔父の司法書士や貴方が作れば良かったのに)

--------------
行政書士は法律のプロではありません。書類作成のプロなだけです。専門用語も裁判官には無関係です。
それらの費用を払うべきか、払わないくて良いのかの裁判官の判断なだけです。
裁判での落とし所は、
1,
 >今年3月には実費でかかった7万程度を先に欲しいと言われお支払いしました。
当然、領収書はありますよね?
先に7万円の実費を支払ったので、実費の請求は出来ず、①④は完全に無効であって、②③もツッコミどころがありますね。
実費は支払い済みなので、本来の請求は、代行料/成功報酬などになるはずです!

実費の請求に対し、7万円支払った!という点だけを回答すれば良いだけで、
二重請求している点を示唆すば良いのです。※ 報酬の話はしなくて良いのです!

2,
「行政書士を開業したのは何時ですか?」
「行政書士と司法書士は、どちらが相続登記するべきですか?」という質問です。
その答えが、
「実績を作りたいから」という事に紐づき、証明として半年以上も要した事!

---------
「お世話になっている叔父の会社の司法書士」と、「知人紹介の新参の行政書士」のどちらが優秀か、完了間近からの変更なのに費用はどちらが安く済んだか、裁判官ではなくともド素人でもどちらが有利だったか判断できる事でしょう。

なので、専門用語や知識は不要です。
「話が違う!」「それなら頼まなかった」という事に焦点を絞れば良いだけです。
あとはそれだけを実証する証拠と証言を集めれば良いだけで、余計な専門用語や知識は不要です。素人っぽい方が心象が良いかもしれません。

友人の証言と、叔父の司法書士の元書類があれば、弁護士不要で、当初のお礼の3万円で和解になるでしょうw
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20は安いよ

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いちおう消費者センターとか法テラスとかに連絡してみては?



向こうは法律のプロだったら、ちゃんと契約してないとかを同じプロに突っ込まれたらもしかしたら折れるかもしれないし。押し売りみたいですね。
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司法書士は法律の専門家ではありません。


ですからまずは弁護士の無料相談なりで相談してみてください。

ですが口約束でも契約は成り立ちます。
お願いした、と自身で言っているなら契約は成り立っていたのです。
断り難いからと曖昧な返事をしたあなた自身の大失態ですよ。
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これは気の毒だけど質問者の方も依頼の仕方が悪いよ。


そもそも叔父の方で依頼していたのにそれと途中で変更しているのも筋としてはおかしい。
直接の知り合いでもない駆け出しの行政書士に相続手続きをさせるのもおかしい。
自分自身がよく分かっていないならなおさら。

行政書士は業務として相続関連の「書類作成」や運送業などの「許認可の申請」はできるが、「相続登記の申請」はできない。
自分で申請するという人ならともかく、本件のようなケースでは司法書士へ依頼するのが普通だと思われ。

本件の場合、他の専門家が作成したもの(ミスがあるかもしれない)をそのまま鵜呑みにして使用することを回避した部分もあるかもしれない。
もちろん、報酬を多く得るためにわざと重複する内容をやった可能性もあるが。

①必要(本人が集めたとしても、ミスがあるかもしれないので再収集、調査確認する場合もある)
②必要(別に依頼を受けたので、他の専門家が作った物をそのまま使うことはしない場合もある)
③は登記に必要なので叔父側の司法書士で作成してなければ作るのが当然。(と言うか、叔父側の司法書士が遺産分割協議書作成と同時に作ってないことの方が少し疑問)
④必要(もちろん内容や金額にもよる)

相続案件、10ヶ月かかっているのは異常。
日当・出張費・交通費などの請求は妥当だが、その内訳次第では過剰な請求。


まあ、質問文の内容だけで判断すると、タチの悪い行政書士にひっかかったって話だよ。
消費者センターや行政書士会へ相談してみるといいと思うよ。
それでも費用については支払うことになるけどね。
気の毒だけどね。

ぐっどらっくb
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