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只今感情障害の傷病手当を受けているんですが
一月10日できれるので
1月10日以降は失業手当に切り替えたいのですが
その場合1月10日までは医師に傷病手当を書いてもらい
1月11日からは就労可能証明書を書いて貰えば良いのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • バイトではなく当然正社員です
    延長手続きはしてあります

      補足日時:2019/10/10 16:32
  • 例えば1月10日まで傷病手当貰って
    2月から働けると医師から書いてもらった場合1月11日から1月末日までの失業手当は遡って支払われるんですよね?

      補足日時:2019/10/12 15:43
  • いや傷病手当は今受けてますが

      補足日時:2019/10/12 17:13

A 回答 (2件)

no


手続きしてから給付開始。
求職活動は、正社員かどうかなど関係ありません。
ただ、フルタイムの仕事は大変なのかなと思ったのですがね。
傷病手当金は就労不能だから出ます。それが、期限が切れた途端にいきなりフルタイムで働けますというのも矛盾です。
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今はどうか知りませんが、就労可能証明書などは不要と思います。


普通に、失業給付の手続きをして求職活動すればいいです。要は、バイトでも何でも働ければOKです。
ただ、退職時に受給延長手続きとってますよね?ここは大事。
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