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4月17日から就職先の会社で支給された健康保険被保険者証にかわりました。もともと就職前は国民健康保険証だったのですが国民健康保険証の解約の手続きがいるのでしょうか?二重払いにならないか心配です。

A 回答 (4件)

>国民健康保険証の解約の手続きがいるのでしょうか?


はい。必要です。

>二重払いにならないか心配です
就職した会社の社会保険に加入できたのは、いつですか?
『健康保険被保険者証』の資格取得年月日以降、
二重払いになっている状態です。

役所へ行ってきちんと国民健康保険の脱退手続きをして下さい。
そうすれば、国保の保険料は返してもらえます。
・新旧の健康保険証
・マイナンバー通知カード
・身分証明書
・印鑑
を持って、ただちにお住まいの役所へ行って脱退手続きをして下さい。

先述の資格取得年月日にさかのぼって、脱退手続きができます。
保険料が再計算されて、払い過ぎていれば『過誤納金通知』が
郵送されてきますので、銀行口座などの情報を記入して返送すれば、
後日保険料は還付されます。

早めに手続きをして下さい。
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勿論です。

必ず行わなければなりませんよ。

「解約」ではなく「脱退」手続です。
新しい健康保険に加入したら国保は脱退です。
国保の脱退手続は、加入者自らが行わなければなりません。
会社や現在加入中の健康保険組合は国保の脱退手続をすることが出来ません。
恐らく会社が脱退手続をやってくれているのではと思っていたから今の今まで放っておいていたのではないかと思われますが
残念ながら会社や現在加入中の健康保険組合はあなたを国保から脱退させることが出来ないんです。

国保の資格はあなたが新しい健康保険の資格を得た日(保険証をもらった日や保険証が発行された日ではありません)まで遡って喪失され
保険料もそこまで遡って「月割」で清算されます(日割ではありません)。
新しい健康保険の保険料との二重払いにはなりませんのでご安心下さい。
本来の国保の資格喪失日からかなりの月日が経っていますが
国保の資格を持たない人に国保の保険料を請求することはしません。
ちなみに、今までの国保保険料はどうなさっていたんですか?
請求されるままに納付していたんですか?それとも納付せずに滞納状態で督促状が届いていたんですか?
前者であれば、納め過ぎた分は戻ってきます(手続が必要ですが)。
後者であれば、脱退手続をすることで滞納状態は解消される筈です。

国保の脱退手続は、国保保険証と新しい健康保険の保険証をお持ちになって
お住まいの市町村役場の国保窓口で行って下さい。
日中お仕事で役所に行けない場合は郵送でも受け付けてくれます。
念の為郵送でも受け付けてくれるかどうかを役所にご確認のうえ
国保保険証と新しい健康保険の保険証コピーを郵送すると、後の手続は役所でやってくれます。
今回の場合、本来の国保の資格喪失からかなりの月日が経っているのですから
場合によっては郵送不可で直接来所されるよう言われるかもしれません。
まずは、役所に行けるなら大至急来所して脱退手続をなさって下さい。
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新しい社保の保険証持って、役所に返して下さい。


郵送も可ですが、電話して聞いた方がいいです。
社保の保険証の両面コピーと国保の保険証同封して送るはずです。
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必要です。


今ある健康保険被保険者証を持って、
居住役所に国民健保脱退届の手続きしてください。
そして、その納付実績を聞いて、
2重払いがあればその部分の払い戻し手続きをしてください。
貴方の場合、健保料金の納付先は、4月から会社の健保組合なので、
国民健保料(税)が4月も含めてそれ以降納付があったら、
全部返してもらえます。
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