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被害届は受理されない警察署があり、告訴状を出したが、それも一切の連絡をしない警察署があります。これは証拠を集めているので、いずれ検察庁に相談する予定です。

そもそも、検察庁に告訴状を出すと、警察が捜査をすると思いますが、被害届が病院に入院している場合、警察署へは行けないですよね。ここの警察署は、退院してから来てと言うが、犯罪の聴衆には病院へ絶対に行かれないのでしょうか?

もし、それが本当なら、どの法律に載ってますか?

宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 「入院しない丈夫な紙に書いた被害届」の意味が全く理解できません。。。
    事情聴取に来てもらえるのかが知りたいのです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/10/13 12:29
  • あからさまに法律違反かなと思うのですが、司法検察員に口頭で調書作成依頼をし、犯罪捜査規範の第63条を目の前で読み上げてあげたのに、担当じゃ無いと言って何も無かったかのようにされてます。警察の行動は意味不明?
    バカの固まりなのかな。。。今度、検察庁に行ってみます。警察は親族相当例(前科前歴はつくが刑は免除)も親告罪も知らなくて、今から学んでみますと巡査部長が言ってたんです。。開いた口が塞がりません。
    告訴の受理に何日かかるのでしょうね。。。一向に何も言えないみたい。警察の不手際を書いてるからかな。。
    告訴が受理されれば、事情聴取に来てもらえるんでしょうか。
    ありがとうございます。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/10/13 19:45

A 回答 (2件)

>どの法律に載ってますか?



告訴

刑事訴訟法
第二百三十条 犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。
第二百四十一条 告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
○2 検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。
第二百四十二条 司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。


被害届には法的な根拠はなし。
犯罪捜査規範第六十一条に
警察官は、犯罪による被害の届出をする者があつたときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、
これを受理しなければならない。
と書かれてはいるけど、内部規則でしかない。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

入院患者については、告訴なりがち受理されれば聴衆には来てもらえそうですね。以下を参考にしました。

犯罪捜査規範

(被害者等に対する配慮)
第十条の二 捜査を行うに当たつては、被害者又はその親族(以下この節において「被害者等」という。)の心情を理解し、その人格を尊重しなければならない。
2 捜査を行うに当たつては、被害者等の取調べにふさわしい場所の利用その他の被害者等にできる限り不安又は迷惑を覚えさせないようにするための措置を講じなければならない。

宜しくお願いします。

お礼日時:2019/10/15 17:28

被害届は紙なので破れない限り入院しません。



警察の機動性が悪いのですね。
検察庁へ「入院しない丈夫な紙に書いた被害届」を出されれば、警察が動かされます。
事情聴取は検事と警察両方が行います。
これは立件の条件、起訴の条件、裁判の成り行き等を考慮して、検事が主体として行います。

どの法律に載ってるとかの次元ではなく、常識として覚えておきましょうね。
この回答への補足あり
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