年金免除申請書について教えて頂けないでしょうか。
申請書の項目⑫番 前年所得について教えてください。
項目には
1 なし 2 あり(57万円以下)
3 あり(57万円超)⇒16歳以上19歳未満の扶養家族(あり なし)
と、
世帯主1 なし 2 あり(57万円以下)
3 あり(57万円超)⇒16歳以上19歳未満の扶養家族(あり なし)
の2点について教えてください。
まず私は前年度は24万円の所得がありました。
この場合 なし あり(57万円以下)のどちらに丸をつければいいですか?
また、世帯主(父親)は年金収入と定年退職後バイトを始めて月に6万円の収入があります。年金総支給額が171万あります。
この場合どの項目に丸をつければいいですか?
世帯主の情報はこれくらいしか分からないのですが…
情報が少ないと思いますがよろしくお願いします。
辛辣な意見は御遠慮願います。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>源泉控除対象配偶者の欄に母の名前があったくらいで
それなら、おそらく大丈夫です。
全額免除はとおるでしょう。
あなたを控除対象扶養親族で申告すれば、
お父さんの税金も軽減されるんですけどね。A^^;)
お母さんに進言しておいて下さい。
先程扶養親族申告書の紙を見つけましたが、既に提出していました。
誰にも見せずに提出したそうです。
(内容を母にさえ見せなかったようです)
母に伝えます。この扶養親族申告書って毎年くるものなのですかね…
長い時間親切に教えてくだり本当に感謝致します。また、質問するかもしれませんがその際はよろしくお願いします。ありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
>扶養家族にはなっていないので、
>年金申請は全額免除は難しいでしょうか?
>この場合納付猶予になりそうでしょうか?
有益な情報がありました。
お母さんがいらっしゃるとのことでしたら、
お父さんがお母さんを扶養していることが
想定されます。
お母さんは現役で働いておられますか?
全額免除の条件は、下記の
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
1.全額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
の所得条件において、
(扶養親族等の数1+1)×35万円+22万円
=2×35万+22万
=92万
の所得条件となります。
お父さんは67歳ですから、先述の
65歳以上なら、所得は、
①7万+③51万=58万
となりますので、
92万以内に収まるので、
全額免除が通ると思われます。
お母さんがお父さんの扶養になっていることが条件です。
また、あなたもお父さんの扶養控除申告をしておくべきです。
ちょうど、年金機構から『扶養親族等申告書』がきている時期です。
そこにあなたの氏名等の情報も追加してもらいましょう。
そうすることで、来年7月以降の全額免除の申請にも有効となります。
母は働いていません。あと、扶養しているかどうか分からないのですが
公的年金等の源泉徴収票のハガキに
源泉控除対象配偶者の欄に母の名前があったくらいで…これが扶養されているのか私にはわからないです。
控除対象扶養親族の欄は なしになっています。これだけじゃなんの情報にもなりませんよね…
扶養親族等申告書ですか…ちょっと探してみます。が、父親との関係が同居してはいますが絶縁に近くて追加は難しいと思います。私情すいません…
No.4
- 回答日時:
すみません。
一部訂正です。お父さんが、65歳未満の年金の所得換算の計算が間違っていました。
年金収入が年齢により変わります。
65歳未満なら、
年金収入171万
ー公的年金等控除802,500【訂正】
=907,500(雑所得)・・・②【訂正】
となります。
ですので、
65歳未満なら、
①7万+②90.75万=90.75万【訂正】
65歳以上なら。
①7万+③51万=58万
となります。
いずれにしても、57万は超えます。
※結論は変わりません。
因みに別の方の回答では、
控除額と所得が逆になっています。
訂正してお詫び申し上げます。
誠に申し訳ありませんでした。
詳細ありがとうございます。
父親は67歳で2年前に退職、66歳からシルバー人材で働いています。(不要な情報でしたら申し訳ないです)
母に聞きました。
理解力がない私に分かりやすく詳細ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
>私は前年度は24万円の所得がありました。
>この場合 なし あり(57万円以下)
>のどちらに丸をつければいいですか?
申請書は不親切でまともに説明はないですが、
結論から言えば、『なし』でよいです。
24万というのは、昨年1~12月の給与収入が24万だと思います。
給与収入には給与所得控除が最低65万あり、
給与収入24万ー給与所得控除65万≦0となるので、
★所得は0なのです。
>世帯主(父親)は・・・
ここは、少し難しいです・・・
お父さんは何歳ですか?
65歳未満か以上かで、答えが変わります。
また、お父さんが定年退職した時期も影響します。
あなたと同様に昨年1~12月の所得なので。
昨年、既に退職してバイトをしている前提なら、
給与収入は、6万×12ヶ月=72万
給与所得は、72万
ー給与所得控除65万
=7万・・・①
となります。
年金収入が年齢により変わります。
65歳未満なら、
年金収入171万
ー公的年金等控除70万
=101万(雑所得)・・・②
となります。
65歳以上なら、
年金収入171万
ー公的年金等控除120万
=51万(雑所得)・・・③
となります。
ですので、
65歳未満なら、
①7万+②101万=108万
65歳以上なら。
①7万+③51万=58万
となります。
いずれにしても、57万は超えます。
まとめますと、
⑫前年所得の内容は、
被保険者は、『1.なし』に、○
世帯主は、 『3.あり(57万超)』に、○
となります。
但し、あなたをお父さんが扶養することになっていれば、
(扶養控除の申告条件内なので、申告しているかどうかです。)
そうすれば、全額免除もとおる可能性はあります。
少なくとも、猶予申請はとおります。
以上、いかがですか?
いくつか質問なのですが、扶養家族にはなっていないので、年金申請は全額免除は難しいでしょうか?
この場合納付猶予になりそうでしょうか?
No.2
- 回答日時:
記入例の注書きに以下のように記載されていますね。
-------
「⑫前年所得」欄
○必ず記入してください 。
〇<所得=(収入-必要経費)>です。
------
◆被保険者(質問者さん)
収入が24万円ですか、所得が24万円ですか。
所得なら「2あり(57万円以下)」
収入なら必要経費を引いた額です。
給与収入なら控除額を引くと0円ですから「1なし」
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1410.htm
◆世帯主(父親)
年齢はおいくつですか。
年金支給総額171万円から控除額を引いた額が所得です。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1600.htm
65歳未満なら171万-907,500円=802,500円
65歳以上なら171万-120万円=510,000円
バイト収入は6万×12月=72万円。必要経費は?
給与収入なら控除額は65万円ですから、所得は72万-65万=7万円
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1410.htm
したがって、上記まとめると、
65歳未満でも以上でも「3あり(57万円超)」
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