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離婚調停を申し立てます。(弁護士が付いています)第一回調停日は私の予定、弁護士の予定で決められますか?

A 回答 (2件)

あなたに弁護士がついているのなら、調停日時は弁護士の都合で決めます。

そのための代理人です。第1回目から弁護士を入れたのですか?
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相手が協議に応じる意思があるかどうかによります

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