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障害年金をもらっている事は、マイナンバーを通じて勤務している会社
にわかってしまう物なのでしょうか?
それが本人の場合、配偶者の場合は、どうでしょうか?

http://hpli.blog.jp/archives/1041992470.htm

おしえてください。

宜しくお願い致します

A 回答 (5件)

障害年金を受けている事実がマイナンバー経由で勤務先(本人・配偶者)に伝わることはありません。


心配なさらないでも大丈夫です。

マイナンバーは、法律や条例で定められた目的以外では利用できないよう、厳しく規制されています。
事前に目的を明確に通知してからでなければ、情報を取得することさえも認められていません。

マイナンバーは、原則として、公的機関以外に利用されることはありません。

ただし、給与所得者(本人・配偶者)の場合には、税金や社会保険の手続きを勤務先が代行することが一般的なので、そのような目的に限って、事前に勤務先にマイナンバーの情報を提供します。
もちろん、先ほども記したように、使用目的が勤務先から事前に通知された上での提供です。
また、税金や社会保険の手続きに限られるので、当然、障害年金を受けている事実を知らせる必要はないですし、勤務先がそういった情報を集めることすらそもそもできません(厳重に禁止されています。)。

仮に、正当な理由が示されない場合や正当な手続きを踏んでいなかった場合には、マイナンバーの提供を断ることができます。と言うよりも、絶対に断らなければいけません。
マイナンバーの不正利用に対しては、従来の個人情報保護法よりもたいへん重い罰則が規定されています。
(勤務先の信用が著しく失墜してしまい、最悪、倒産などの事態に陥ってしまうこともあり得るでしょう。)

以上のことから、何ら心配をなさらないでも大丈夫です。
そもそも、こういった個人情報は、勤務先で収集する必要もありません。マイナンバーという制度があるからといって収集するようなものでもなければ、収集が許されているものでもないわけです。
ですから、知られようがありません。

ネットなどでは、あることないこと誤った情報が多々流布されています。
ご面倒でも、公的機関がきちんと示している法令や根拠をしっかりと把握して下さるようにお願いします。
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この回答へのお礼

大変詳しく丁寧なご説明を頂き、大変有難うございました。

お礼日時:2019/10/20 22:20

マイナンバーを誤解されていると思いますが、マイナンバーは個人を特定するための物であって、


情報が筒抜けになるものではありません。
これまでは名前と生年月日などで個人を特定していたものの精度が上がり手間が省けるだけです。

マイナンバーが導入されても、もともと情報を手に入れることを許された情報しか手に入りません。
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マイナンバーで、個人情報がわかるのは、姓名・生年月日・現住所くらいです。

会社は、お金を払う人の身元確認だけです。
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マイナンバーの運用は厳しく制限されていますので、


そんなことになったら、刺違えで会社の人生もなくなると思いますけどね。
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>障害年金をもらっている事は、マイナンバーを通じて勤務している会社


にわかってしまう物なのでしょうか?
⇒障害年金は非課税収入ですから分からないです。
 本人であっても、配偶者であっても会社には分かりません。
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