A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
提出の必要はないでしょう。
ただ帳簿に使った年月日・使用目的・金額をつけて目的別分類しておく必要アリ。科目分けですね。手続きは決算申告ですね。
決算書と申告書を作り、税金があるなら払うことになるでしょう。
決算額・申告額が控除額以内なら無税の場合もある。
儲かっていますか。
赤字か黒字かね。
No.7
- 回答日時:
提出はしません。
然るべきタイミングで税務調査が入ることがあります。
その時には提出する必要があるし、場合によっては説明を求められる事があります。
その時の為に整理して保管をしておくだけです。
領収書に限らず保管義務のある書類や保管期限はちゃんと調べておくこと。
知らなかった…は通用しません。
No.6
- 回答日時:
経費の内容次第です。
肝心なのは、税務署で経費として認めるかどうかです。中には、自己私用分と判断され課税されるケースもあります。特に接待費等の飲食に関する経費は税理士に相談した方が良いと思います。それから、経費として扱うなら、レシートじゃなく領収書をもらいましょう。手続きは年1です。それまでに毎日、売上台帳、金銭出納帳、総体的な帳簿をつける事です。No.5
- 回答日時:
そんなの無い。
5年間 取っておくだけ
家計簿ようなのを作り、項目に分けて
お金出し入れを毎月書いていれば上級者です。
そのうち、うんざりして、税理士任せてしまうでしょうけど
No.4
- 回答日時:
個別の領収書は保存義務はありますが申告時には提出しません。
申告は通常は確定申告のみで(消費税や雇用した場合の源泉徴収などは別)年1回、翌年の2~3月の特定期間です。事業なので帳簿が必須です。領収書を証拠として科目わけした国際会計基準準拠の帳簿を作ります。それによって青色申告も可能になり、その控除を付ける事もできるようになります。
ただ、素人がいきなり帳簿は無理ですから、税理士と顧問契約して作ってもらう事になります。最低でも年間で約20万~の費用がかかります。
そこまでの利益がない場合はご自身で勉強するしかありません。多少の講習会などもありますので、情報を集めて下さい。
No.3
- 回答日時:
>領収書は どのように税の申告時に提出…
領収証など、通常は提出はおろか提示さえも必要ありません。
だって、領収証とは金銭を払ったことの証拠書類であって、もし何らかの手違いで後になって払った払わないの論争になったときに必要な物を、税務署が取り上げることなどあり得ないでしょう。
確定申告時に提出するものは、
・確定申告書 B
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
・収支内訳書または青色申告決算書
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
・社会保険料控除証明書その他特別な事由があるもの
のみです。
申告時に持参も必要ありません。
わざわざ税務署まで足を運んで行っても、
「そこの受付箱に放り込んでおいて」
と言われるだけです。
確定申告書に限らず税務署への各種届出書類は、郵送するだけで良いのです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
ただ、申告書提出後に内容を精査されます。
そこで不審な点が浮かび上がれば、呼び出しを受けたり逆に訪問されたりする可能性はあります。
その際には関係する帳簿や帳票類を見せろと言われますので、5年間は大事に保管しておきことが肝要です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.2
- 回答日時:
文具屋さんでスクラップブックを買って、月単位で1-2ページ使用して日付順に貼って行くのです(1年分)
スクラップブックに金を払いたくない人は、厚めのチラシで作るのも良いでしょう
また、申告時に持参しても提出することは無いと思います
No.1
- 回答日時:
あなたが個人事業者なら、会計士が居るでしょう。
その人に聞きなさい。
ちゃんと 出金伝票を発行して その伝票の裏にレシートを貼ります。
ペーパーレス会計をやっているなら、レシートの余白に出金伝票番号を書き込みます。
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