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母親が亡くなった時に家の所有権をもらう死因付き生前贈与契約について契約書を作ってあるのですが
自分も年だし、もらっても自分が亡くなったときに息子が又手続きをしなくてはならなくなるので自分の息子が家の所有権をもらう権利に変更したいのですができますか?

A 回答 (2件)

契約者の双方が生きているうちなら契約内容の変更は可能です。

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死因付き生前贈与とは死因贈与のことですか?


死因贈与と遺贈はよく似た側面を持ちながら、遺贈は被相続人が一方的に遺言として相続人や相続資産を決めることとなりますが、死因贈与の場合、非相続人と相続人が互いに話し合って契約を交わし、合意ものとで決定するものですから・・お母さんがご健在のうちに話し合っておいてください。
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