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年金60歳から繰り下げ受給して60歳以降も働いた場合、厚生年金払わなければならないですか?
払った場合も受給金額は変わらないと思いますが払う必要があるのでしょうか?
また払った場合は将来の年金額は増えるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    すいません、繰り上げ受給ですね。
    確かに現在は60歳から年金受給すると30%減額されて支給金額はそのまま変わらないと思います
    ただ最近のニュースを見ていると、30%から24%に変更されるようです(厚労省が年末までに
    制度改正案をまとめ来年の通常国会で法案提出を目指す)まだ決定ではありません
    また在職老齢年金の支給停止基準額も変更されるようです(現在60歳から65歳までは月額28万円、
    65歳以上は月額47万円)がどちらも62万円になるかも→まだ決定ではありません
    このことを踏まえて繰り上げ受給しながら働こうかと思いますが→質問の内容となります

      補足日時:2019/10/22 20:42
  • どう思う?

    自分は現在58歳です。もし制度が上記のように変更されるのなら60歳から繰り上げ受給しながら
    働こうかと思いますが、この場合、働きながら厚生年金を払わなければならないのでしょうか?
    年金の受給額は繰り上げで受給始めれば、払っても受給額は変わらないのであれば払いたくは
    ありませんよね。それとも働いて払っていれば受給額は増えるのでしょうか?

      補足日時:2019/10/22 20:48

A 回答 (5件)

>年金60歳から繰り下げ受給して


年金を60歳から受給することを『繰上げ受給』と言います。
分かりにくいですよね。A^^;)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …

それと、60歳以降働いて、厚生年金に加入して、保険料を払うのとは、
連動はしません。

60歳以降の働き方によって、社会保険(健康保険、厚生年金)に加入するか
どうかが決まります。

現在の制度では、正社員でフルタイムで働くなら、
★厚生年金は70歳までは、加入しなければいけません。

60歳以降、短縮勤務やアルバイト、パート扱いとなった場合でも、
勤務時間が正社員の3/4以上なら、社会保険に加入することになります。
正社員が週40時間なら30時間以上といった所です。

さらに、最近の改正で、勤務時間が3/4未満でも、
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円以上
 (※年収106万円以上)
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
 (社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと

この条件を『全て満たす』と、加入することになります。
※⑭の条件から特に大手企業の条件となります。

詳細条件は下記をご覧下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

>払った場合も受給金額は変わらないと思いますが
いいえ。そんなことはありません。

標準報酬月額に応じて、将来受給できる厚生年金は増えていきます。
増えるタイミングとしては、
退職時(厚生年金の加入条件から外れた場合も)、あるいは、
65歳、70歳になると改定されます。

厚生年金の増額の概算は、
年収×5.5÷1000×勤続年数=年金増額分/年
となります。
60歳以降、5年間、年収400万で働くなら、
400万×5.5÷1000×5年=11万/年 増額
となります。

勤務条件を満たす限り、払わないという選択肢はありません。
勤務時間を短くするなどして、社会保険から抜ける必要があるのです。

以上、いかがでしょうか?
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60才からの繰上げ受給すると、厚生年金は加入出来ませんので保険料の支払いはありません。


注意点は国民年金部分が40年間の縛りがありますので、60才時点で40年間かけてればいいのですが、36年間だと残数4年間は国民年金保険料を払う事になると思います。
厚生年金加入時に国民年金も加入していますから、厚生年金加入年数で国民年金年金加入年数もわかります。加入年数不明であれば年金事務所か、年金手帳で電話で聞く事もできるかと。
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繰り下げ受給して働けば、年金の掛け金は支払う必要があります。



このケースの場合は、将来の年金額は当然増えることになります。

以上参考までに。
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繰り下げとは60歳以降に受けるということですか?


連合会老齢年金の支給開始年齢は、原則として国の老齢厚生年金と同じで、性別・生年月日に応じて決まっています。
男性が昭和28年4月1日まで、女性が昭和33年4月1日までの人が60歳から、その後は普段快適に65歳まで繰り下げ、何年生まれかによって受給年齢は異なります。

国の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢は、平成14年4月に施行された厚生年金保険法の改正により、60歳から65歳に段階的に引き上げられています。
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厚生年金支給は満額65才ですから、60才から繰上げ受給するという事ですね。

金額はかなり下がります。
また年金と合わせて収入が400万超えると年金が減額・停止されます。

働かれる場合は繰下げにして保険料を払い続けた方が年金額は増えますよ。
年金事務所で金額試算してもらえば如何ですか。
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