プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

今度3DK(ダイニング、洋室2、和室1)のアパートへ引っ越すことになりました。約1年間暮らす予定です。
特に問題のある部屋ではないのですが、約2年間の空き部屋状態らしいのです。前入居者が退去する際に畳、襖の張替えは終了しています。畳は日焼けしないように6枚を重ね、その上からゴザが被せてありました。
契約書には、解約の際には畳(4500円/枚)、襖(3000円/枚)を使用期間、状態に関わらず交換するとの「特約条項」が明記されています。

=質問=
1、2年間置き去りの畳を使用するのは抵抗があります。入居前に大家負担で新しいものに交換してもらう事は可能でしょうか。

2、もし交換せず入居した際には(退去時に)畳、襖の交換代は敷金から全額支払うことになるでしょうか?

3、畳の日焼けを予防しているとはいえ、2年間という期間で畳は劣化しないのでしょうか?

※退去時の‘原状回復’の持つ意味の不透明さは分かっています。実際に不動産へ行って経年変化やら減価償却費の話しを出すと100%の確立で嫌な顔をされます。そして決まって「そんなこと言ってると、どこも借りれませんよ」と言われます。ガイドラインが出来たとはいえ、やはり借り手側が弱者になってしまいますよね…

A 回答 (4件)

こんにちは。



既に契約をしてしまったのですよね。

1、入居前に大家負担で新しいものに交換してもらう
→契約前に「放置畳であること」を知っていましたか?
知っていた場合は、契約前に申し出るのが正しい行動
でしたので、今からの交渉は難しいでしょう。申し出て
みても良いとは思いますが、退けられる可能性が大です。
知らされていなかった場合は、「こんな畳と知っていたら、
契約しなかった」という観点から見れば、大家さんの
落ち度もあるでしょうから、これも申し出てみても良い
かと思います。

但し、nepia3104さんの都合で内覧を省いたと言う事であれば、
大家さんに落ち度はあまりありません。

2、もし交換せず入居した際には(退去時に)畳、襖の
交換代は敷金から全額支払うことになるでしょうか?
→契約書に
>使用期間、状態に関わらず交換する
→と、記載がありますので、払う事になります。
いまさらですが、これはおそらくどの物件にも同じ条文の
契約書を使っているから、この物件が「放置畳」である
ことの特殊性について、触れていない内容になっています。
契約の際にこの点について、「今回は、放置畳ですから、
特約は無しで」と申し出れば、通った可能性が高いと
感じます。

3、畳の日焼けを予防しているとはいえ、2年間という
期間で畳は劣化しないのでしょうか?
→傷むと言うか、無人の室内に放置は、あまり宜しく
ないので、衛生的にどうかということと、パリパリに乾燥
しているのではないかと感じますが…。

以下余談です。
-----------------------
>やはり借り手側が弱者になってしまいますよね…
→今、借り手の立場なので、そう思うのはよくわかります。
しかし、大家さんになったことが無い方には、大家さんの
現状(弱者であること)は解りにくいでしょう。

ちょっと考えてみてください。

例えば、日本中の大家さんの数対店子さんの数が、1:50
だとしましょう。
50人の店子さんが、全員常識的で善良な方ではありません。
50人に1人、手に負えない、法的には手を出せない非常識な
店子さんだとすれば、
大家さん対非常識な店子の数は1:1になります。日本中の
大家さんは全員、苦しんでいる計算になります。

(実際は、非常識な店子の数は、50人に1人と言う事は無く、
もっともっと多いです)

加えて、現在の政治は、多数決です。大家さんの50倍もいる
店子さんの意見のほうが「通りやすい」わけです。
そして、借地借家法などをきちんと勉強していれば、
店子さんはかなりの武装をでき、それを都合よくまとって、
非常識行為を繰り返す店子が、大勢います。

そういった人に対し、大家さんは弱者になってしまうのです。

現代人が、他人の立場に立って、物事を考える余裕が
ないのも解ります。
しかし、「借り手が一方的に弱者」と決めるのは、いささか
乱暴です。
大家さんがいかに苦労をなさっているか、参考URLを
載せますので、興味がありましたらご一読下さい。

*「じゃあ、大家をやめれば良いじゃないか」というのは、
「じゃあ、賃貸に住むのをやめればいいじゃないか」と
いう無意味な議論になりますので、ここでは割り切って
ください。

長文失礼いたしました。

参考URL:http://www.geonetwork.co.jp/

この回答への補足

いえ、まだ契約前です。
不動産へ行って話しをしてきました。
不動産の方の話しでは畳、襖に劣化はほとんど見られないはず。とのことでした。
あまり快くは思われなかったようですが、入居前に不動産、大家、私の3者で内覧をして、部屋の状態を確認するという流れになりました。

補足日時:2004/12/20 18:58
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2004/12/21 08:44

ご質問内容は、まさしく大家と借り手の間の交渉事項ですね。



物件は大家の所有物ですから、それをどのような状態で貸し出すのかという政策は、大家側に決定権があります。おっしゃっていることは非常識なことではなく、契約前によくある交渉議題ですから、お話なさってみてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2004/12/20 18:57

 こんばんは。


 専門家ではないのですが、考えを述べさせてください。

1.あなたが交渉して大家さんが納得すれば可能でしょう。大家さんに「新品の畳を用意しなければならない」というような法律的な義務はありませんが、空いているよりはあなたに住んでもらった方がいいと大家さんが思うなら交渉する価値はあるかもしれません。

2.契約期間は2年ではないですか?そうであるならば1年間で出ていくなら敷金は返ってきません。よって敷金からではなくて、退去時に請求されると思います。

3.それは劣化するでしょう。保存状態がよければ使用するには問題がないと思いますが。

 参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2004/12/20 18:57

ガイドラインがあるとはいえ、罰則も無いし、ほとんど地域性によると思いますよ。


だってその地域がみんなそうなら、本当にどこに行っても借りれないですからね。
そういうのが嫌でみんなが賃貸を避けて持ち家に逃げてしまえば、大家も困ってガイドラインに沿った契約書を作り始める可能性もありますが、現状では賃貸の需要は充分あるし。
ただ、大家もビジネスです。
借主みんなが畳の交換負担を嫌がって、どの大家も畳代を負担するようになっても、その代金は結局家賃に跳ね返り、結局借主が負担する年間の金額は同じ事です。
家賃に現状回復の金額を含んで請求するか、別払いとするかの違いだけです。
現状では、別払いにして見せかけの家賃を安くしているという事です。

畳は2年間くらい放置したって何の問題も無いですよ。
そういう細かい事を気にするなら、新築物件を狙えば良いのでは?
賃貸に住むのに、あまり細かい事ばかり言ってると本当に良い物件を逃す人が多いです。

あなたは物件の良し悪しを見分ける判断がちょっとずれていますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2004/12/20 18:54

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