A 回答 (16件中1~10件)
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No.16
- 回答日時:
気持ちはわかるけど他の利用者さんもいるし24時間付きっきりはムリ、それに徘徊や立位がしっかりしてないのに車椅子から立とうとして転倒するとかもあるから·····
それにそんな事をしたらその施設は利用できなくなるし次の施設も探すのが難しくなりませんか?
そんなに施設に不信感しかないなら、あなたが家で見るしかないように思いますが24時間介護できますか?
介護が無理だから施設を利用してるんだとは思いますが感情だけで行動したらクレーマーだと思われたり、ちょっと厄介な家族だと相手に思われますよ。
担当のケアマネさんに相談したり一人で決めないで行動した方がいいと思います。
100%施設に落ち度があるかないかわかりませんが後悔ないように。
No.12
- 回答日時:
民事訴訟、刑事訴訟を自分でしたいと思います
↑
刑事訴訟は検察官でないと出来ません。
市民が出来るのは、警察に被害届を出すとか
告訴状を出すことだけです。
民事訴訟では怪我をした場合は、法律上
第何条違反になるのでしょうか ?
↑
なんの法律関係の無い間で生じたモノであれば
民法709条以下の不法行為の損害賠償問題に
なります。
何らかの法律関係がある場合であれば、
債務不履行として民法415条などの
問題になり得ます。
刑事訴訟法では怪我をした場合は、法律上 第何条違反になるのでしょう ?
↑
誰かに怪我をさせられた場合ですか。
過失であれば刑法209条、
故意であれば刑法204条になります。
83歳の老人です 非常に抽象的な質問ですがよろしくお願いします
↑
抽象的過ぎて回答に難渋します。
いちど、弁護士や司法書士と相談することを
お勧めします。
相談だけなら、30分5千円ぐらいです。
No.10
- 回答日時:
民事訴訟上は、以下の二つが問題となりえます。
民法第709条(不法行為による損害賠償)
「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」
故意の立証は事実上困難でしょうから、過失が問題となり得ます。
過失を立証するには、
1.予見可能性(介護施設は転倒・骨折することが事前に予想できた)
2.予見義務(介護施設は転倒・骨折することが事前に予想する義務があった)
3.結果回避可能性(介護施設は転倒を予防できた)
4.結果回避義務(介護施設は転倒を予防する義務があった)
の4点全てを立証する必要があります。
もちろん、「介護施設は転倒を予防できた」と主張するだけでは立証にはなりません。
具体的にこうするべきだった、実際にやっている施設がある等を示す必要があります。
当然ですが立証責任は原告すなわちあなたにあります。
また、上にあげた4点のどれか一つでも立証に失敗すると施設側勝訴になります。
もし故意が立証できれば警察が動き刑事事件になるでしょう。
民法第415条(債務不履行による損害賠償)
「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。」
介護施設に入所した時に結んだ契約上、介護施設には怪我をさせない義務があったのに、介護施設はその義務を果たさなかったということですね。
この場合、怪我をさせずに介護を行うことが介護施設における債務であったかどうかが問題となるでしょう。
また、当然ですが「怪我をさせずに介護を行うことが介護施設における債務であった」ことの立証は原告すなわちあなたにあります。
刑事上は傷害罪あるいは、過失傷害罪、業務上過失致死傷罪が問題となります。
条文は以下の通り。
第二百四条(傷害罪) 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二百九条(過失傷害罪) 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
第二百十一条(業務上過失致死傷罪) 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
刑事訴訟は警察がやりますので、あなたは所轄の警察署に告げるだけです。
ただ、介護施設は、入居者をしばりつけておかない限り、転倒・骨折の危険性はありますので、結果回避可能性も結果回避義務も無かったということで、介護施設に過失はなかったと判断される可能性が高く、あなたが勝訴する可能性は低いと思います。
介護施設の過失が明らかで、あなたが民事上勝訴する可能性が高ければ、介護施設はすでに示談の話を出してきていたでしょう。
No.9
- 回答日時:
全然法律が分かっていないようですね。
ケガをしたのと、ケガを受けることをされたのとは、大きな違いです。
本人訴訟をすることはいいですが、施設側は弁護士に委任をします。(あくまで民事です)
そうなった時に、あなたは相手方の弁護士と、否が応でも対峙することになります。
法律が分かっていなければ、法廷でどう争って行くのでしょう???
裁判所は、公平中立ですからあなたが何かを、裁判所に期待をするのなら期待外れです。
民事と刑事は、そもそも入り口が違いますし、手法も違います。
民事は、あなた側と施設側の争い。
刑事は(なったとして)、検察庁(検察官)と施設側が、争います。
No.8
- 回答日時:
> 民事訴訟では怪我をした場合は、法律上 第何条違反になるのでしょうか ?
自分でケガをしたなら、誰にも何も請求出来ないです。
ケガをさせられたとかなら、民法第709条に基づく損害賠償請求とか。
民法
| (不法行為による損害賠償)
| 第709条
| 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
> 刑事訴訟法では怪我をした場合は、法律上 第何条違反になるのでしょう ?
自分でケガしたのなら、事件にならないです。
ケガさせられたなら、110番通報して下さい。刑事訴訟は自分で出来ないです。
刑法
| (傷害)
| 第204条
| 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
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