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住宅ローンを使わず、全て自己資金で組む場合、抵当権の設定と、保存登記は必要ないのでしょうか??

A 回答 (3件)

建物表題登記は必要です。


ローンを組まないので、
抵当権の設定と、保存登記は必要ありません。
http://www.legal-m.com/mh252
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この回答へのお礼

詳しく教えていただき、ありがとうございます!勉強になりました。

お礼日時:2019/10/26 20:06

必要ないです。


自己資金なら、何の抵当権を設定するのでしょう?

現実的には表題登記も不要なのですが(法的にはまずい)、結局その後相続とかが発生した時には面倒なので表題登記だけはしておいたほうが良いでしょう。
我が家も表題登記しかしていません。

まあ、新築の場合には租税特別措置で保存登記の登録免許税が軽減はされます。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただき、ありがとうございます!
租税特別措置なんてあるんですね!
勉強になります。

お礼日時:2019/10/26 20:05

借金しないのに、何故抵当?勿論、保存登記しないでしょ?


キャッシュで買えば、面倒はないですね。
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この回答へのお礼

そうですよね!
ご教示頂き
ありがとうございます!

お礼日時:2019/10/26 20:06

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