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交通事故を起こし相手側が診断書を提出したため、警察から業務上過失傷害罪に当たるいわれましたが、どういう罪に問われるのでしょうか?教えてください。

A 回答 (2件)

業務上過失傷害罪はいわゆる人身事故扱いと言うことで物損事故とは大きく違ってきます。

 懲役や禁固刑及び罰金刑などの刑事処分を受ける可能性があるんです。 そのほか免許停止などの行政処分・被害者に損害保証を行う民事処分の3っの責務が発生します。 物損事故扱いの場合、よほど悪質でない限り警察はあまり介入しませんので当事者同士での話し合いになりますので刑事処分・行政処分はほとんど発生しません。刑事処分は1~2ヶ月後に検察庁から呼び出しをうけ取り調べ・書類送検後罰金刑などの判決を受けることもありますし些細な事故では呼び出し等無い起訴猶予処分となる場合もあります。罰金刑は相手のケガの度合いにもよりますが12万~50万の間です。行政処分は人身事故の場合4点~15点(安全運転義務違反込み)累積点数が6点以上ですと免停等の処分を受けます。最後に被害者に対して治療費や慰謝料などの金銭的な保証になります。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。とても詳しく教えていただき参考になりました。

お礼日時:2004/12/20 14:55

『業務上過失傷害罪』に問われます。


五年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金です。
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